○栗東市学校給食共同調理場管理運営規則
昭和47年12月22日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市立学校給食共同調理場設置条例(昭和47年栗東町条例第3号)第3条及び栗東市学校給食共同調理場運営委員会設置条例(昭和47年栗東町条例第30号)第4条の規定に基づき、栗東市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同調理場の業務は次のとおりとし、栗東市立学校の管理運営に関する規則(昭和51年栗東町教育委員会規則第8号)第2条及び第3条の学期及び休業日に準じて行うものとする。ただし、学校教育上必要と認めるときは、給食日や休業日を指定することができる。
(1) 給食物資の購入に関すること。
(2) 献立作成、調理指導、衛生管理、栄養の調査研究に関すること。
(3) 調理に関すること。
(4) 給食の輸送に関すること。
(5) 施設備品の管理に関すること。
(6) 庶務、経理その他一般事務に関すること。
(職員)
第3条 共同調理場に所長を置く。
2 必要があるときは、所長の下に係長、主幹、主査、主事、主事補、栄養士及び調理員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、共同調理場に属する業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、所長を助け、係の事務を処理する。
3 主幹は、上司の命を受け、係長を助け、係の事務を処理する。
4 主査は、上司の命を受け、係長を助け、担当事務を処理する。
5 主事は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
6 主事補は、上司の命を受け、担当の事務の補助に従事する。
7 栄養士は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
8 調理員は、給食調理及び炊事業務に従事する。
(服務)
第5条 共同調理場の職員の身分、服務及び給与は、別に定めるもののほか、栗東市職員の例に準ずる。
(運営委員会)
第6条 栗東市学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)は共同調理場の運営に関し、次に掲げる事項について調査審議して、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は所長に助言する。
(1) 給食内容の調査研究に関すること。
(2) 給食施設の運営に関すること。
(3) 給食費の負担徴収に関すること。
(4) その他給食一般に関すること。
(委員)
第7条 運営委員会の委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。
(1) 関係学校(園)長代表
(2) 関係PTA代表
(3) 学識経験者
(会長)
第8条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は会務を総理し、会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 運営委員会の会議は、会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議をひらくことができない。
3 会議の議長は、会長があたる。
4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(給食費負担金の徴収)
第10条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める負担費用の徴収は学校長及び園長が行い、市に納付するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年5月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月29日教委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月1日教委規則第7号)
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和60年3月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月8日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東町学校給食共同調理場管理運営規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成13年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。