○栗東市青少年問題協議会設置規則

昭和55年9月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市青少年問題協議会設置条例(昭和35年栗東町条例第67号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(専門委員)

第2条 条例第3条第5項に定める専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第3条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事及び書記)

第4条 協議会に幹事及び書記を若干人置く。

2 幹事及び書記は、関係行政機関の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。

3 幹事は、協議会の委員及び専門委員を助け、所掌事務を処理する。

4 書記は、委員及び幹事の命を受けて、協議会の庶務に従事する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事その他運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

栗東市青少年問題協議会設置規則

昭和55年9月1日 規則第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年9月1日 規則第25号
平成26年3月26日 規則第3号