○栗東市青少年問題協議会設置規則
昭和55年9月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市青少年問題協議会設置条例(昭和35年栗東町条例第67号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(専門委員)
第2条 条例第3条第5項に定める専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第3条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第4条 協議会に幹事及び書記を若干人置く。
2 幹事及び書記は、関係行政機関の職員のうちから市長が任命又は委嘱する。
3 幹事は、協議会の委員及び専門委員を助け、所掌事務を処理する。
4 書記は、委員及び幹事の命を受けて、協議会の庶務に従事する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事その他運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。