○栗東市文化財保護条例施行規則

昭和56年9月1日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市文化財保護条例(昭和56年栗東町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第5条第2項(条例第30条第2項及び第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は、別記様式第1号による同意書を栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第5条第6項(条例第30条第2項及び第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は別記様式第2号とする。

(認定書)

第4条 条例第24条第7項(条例第48条第4項において準用する場合を含む。)の規定による認定書は別記様式第3号とする。

(指定書等の再交付)

第5条 第3条の指定書又は前条の認定書を滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者は、その再交付を申請しこれを受けなければならない。

2 前項の申請は、別記様式第4号によるものとする。

(管理責任者選任又は解任の届出)

第6条 条例第8条第3項(条例第33条及び第47条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第5号又は別記様式第6号によるものとする。

(所有者変更の届出)

第7条 条例第9条第1項(条例第33条及び第47条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第7号によるものとする。

(管理責任者変更の届出)

第8条 条例第9条第2項(条例第33条及び第47条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第8号によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等変更の届出)

第9条 条例第9条第3項(条例第33条及び第47条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第9号によるものとする。

(管理団体指定の同意)

第10条 条例第10条第2項(条例第33条において準用する場合を含む。)及び第40条第2項の規定による同意は、別記様式第10号によるものとする。

(滅失等の届出)

第11条 条例第12条(条例第33条及び第47条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第11号によるものとする。

(所在の場所変更の届出)

第12条 条例第13条(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第12号によるものとする。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第13条 条例第13条ただし書(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更する場合とする。

(1) 条例第14条(条例第33条及び第47条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のための所在の場所の変更

(2) 条例第16条(条例第33条及び第47条において準用する場合を含む。)の規定による助言を受けて行う措置又は修理のための所在の場所の変更

(3) 条例第18条(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更

(4) 条例第20条第1項又は第2項(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う公開のための所在の場所の変更

(現状変更の許可申請)

第14条 条例第17条第1項及び条例第44条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)別記様式第13号による許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第15条 許可申請書は、当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(現状変更の届出)

第16条 条例第32条第1項の規定による届出は、別記様式第14号によるものとする。

2 前項の規定による届出をした者には、前条の規定を準用する。

(維持の措置の範囲)

第17条 条例第17条第2項及び第44条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあたっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するための応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理等の届出)

第18条 条例第18条(条例第33条において準用する場合を含む。)及び第45条の規定による届出は、別記様式第15号によるものとする。

(修理終了等の報告)

第19条 条例第18条(条例第33条において準用する場合を含む。)及び第45条の規定により届出を行った者は、届出に係る修理又は復旧が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、終了後速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第20条 条例第26条(条例第50条において準用する場合を含む。)に規定する事由は、保持者が市指定無形文化財の保存に影響を与える程度の心身の故障を起こした場合とし、同条の規定による届出は、別記様式第16号によるものとする。

(土地所在等の異動の届出書の様式等)

第21条 条例第43条の規定による届出は、別記様式第17号によるものとする。

2 前項の届出が土地の分筆に係るものであるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた図面の写本を前項の書面に添えるものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

栗東市文化財保護条例施行規則

昭和56年9月1日 教育委員会規則第6号

(昭和56年9月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和56年9月1日 教育委員会規則第6号