○栗東市文化財保護条例施行規則
昭和56年9月1日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市文化財保護条例(昭和56年栗東町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所在の場所変更の届出を要しない場合等)
第13条 条例第13条ただし書(条例第33条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は火災、震災その他の災害に際し所在の場所を変更する場合とする。
(着手及び終了の報告)
第15条 許可申請書は、当該許可に係る現状の変更に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(維持の措置の範囲)
第17条 条例第17条第2項及び第44条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が、き損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあたっては、当該現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は滅失している場合において、当該き損又は滅失の拡大を防止するための応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。