○栗東市教育委員会会議規則
平成13年12月27日
教委規則第20号
栗東市教育委員会議事運営に関する規則(昭和40年栗東町教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 栗東市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事運営については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほかこの規則の定めるところによる。
(会議の招集等)
第2条 定例会は、毎月1回招集する。ただし、都合により教育長は、これを中止することができる。
2 教育長が必要あると認めた場合又は委員定数の1/3以上の者から会議に付議すべき事件を示して請求があった場合には、臨時に会議を招集しなければならない。
第3条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに栗東市教育委員会公告式規則(昭和40年栗東町教育委員会規則第2号)の規定に基づいて、前項の告示を行うものとする。
3 教育長は、前2項の規定にかかわらず、会議の招集後において必要と認めたときは、会議において議案を変更し、又は追加することができる。
第4条 委員は、招集日時に会議開催の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議の開会前までに教育長(教育長にあっては教育長職務代理者)に届け出なければならない。
(開会等の宣告)
第5条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(動議の提出)
第6条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第7条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
3 議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(採決)
第8条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第9条 教育長は、委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
3 議題に対して議論をとなえる委員がないときは、教育長は、裁決の手続をふまないで全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣言することができる。
第10条 修正の動議は、原案に先立って採決する。
2 同一の議題について修正の動議が数個あるときは、その趣旨が原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第11条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項ただし書の規定により非公開としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関する必要な事項は、別に定める。
(会議録)
第12条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
2 会議録は、教育長が事務局職員中より指名して作成させる。
3 会議録には出席した教育長及び委員が、署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第13条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員その他会議に出席した者の氏名
(3) 教育長の報告の要旨
(4) 議題及び議事の大要
(5) 議題となった発議及び発議者の氏名
(6) 質問又は討論をした者の氏名及び要旨
(7) 議決事項
(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第14条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議がある時には、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(請願)
第15条 委員会は、所管の事務に関し、請願を受けることができる。
2 委員会に請願しようとする者(以下「請願者」という。)は、請願の趣旨、提出年月日及び住所を記載し、請願者が署名又は記名押印した文書を提出しなければならない。
3 請願者が法人である場合は、請願の主旨、提出年月日並びに法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印した文書を提出しなければならない。
第16条 教育長は、請願書が提出されたときは、会議に諮ってその可否を決しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事運営について必要な事項は、教育長が、会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。