○栗東市墓地等審査会設置規程
平成15年8月20日
訓令第9号
(設置)
第1条 栗東市墓地等経営許可に関する規則(平成15年栗東市規則第31号)に基づく許可申請及び届出等の内容を審査するため、栗東市墓地等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 墓地等の経営、変更等に係る申請及び届出等について審査すること。
(2) その他会長が必要と認める事項を審査し、又は調査すること。
2 審査会は、前項に規定する審査又は調査の結果を市長に報告しなければならない。
(組織)
第3条 審査会は、副市長、総務部長、建設部長及び環境経済部長を委員として組織する。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、副市長をもって充てる。
2 会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、環境経済部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要と認めるときは、審査会に関係職員の出席を求めることができる。
(審査の結果に基づく措置の要求)
第6条 会長は、第2条第1項の規定に基づく審査又は調査の結果、申請及び届出等の内容の全部又は一部に変更が必要であると認めたときは、申請者に対し是正を求めるよう、市長に建議することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境経済部環境政策課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年8月20日から施行する。
附則(平成17年5月25日訓令第9号)
この訓令は、平成17年5月25日から施行し、改正後の栗東市墓地等審査会設置規程は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日訓令第12号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。