○栗東市生活環境保全に関する条例施行規則

平成16年3月31日

規則第9号

栗東市生活環境保全に関する条例施行規則(昭和55年栗東町規則第37号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 土地の区画形質の変更等に関する措置(第9条―第11条)

第3章 公害等発生源の措置等

第1節 特定工場等に関する規制(第12条―第23条)

第2節 一般工場等に関する規制(第24条―第26条)

第3節 特定建設作業に関する規制(第27条―第29条)

第4節 空き地に繁茂した雑草、雑木等の除去に関する措置(第30条―第32条)

第5節 生活環境を阻害するその他行為に関する規制(第33条)

第4章 雑則(第34条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市生活環境保全に関する条例(昭和55年栗東町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「ばい煙」とは、次に掲げる物質をいう。

(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

(2) 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

(3) 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、人の健康又は生活環境に係る被害が生じるおそれがあるカドミウム、カドミウム化合物、塩素、塩化水素、弗素、弗化水素、弗化珪素、鉛、鉛化合物及び窒素酸化物

(4) 物の機械的処理に伴い発生するカドミウム、カドミウム化合物、鉛及び鉛化合物

(5) 物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生するアンチモン、アンチモン化合物及びフェノール

(特定工場等)

第3条 条例第2条第2項の規則で定める特定工場等は、次の各号のいずれかに該当する工場等とする。

(1) 汚水の発生に係る施設(以下「汚水発生施設」という。)別表第1に掲げる施設を有する工場等

(2) ばい煙及び粉じん発生に係る施設(以下「ばい煙等発生施設」という。)別表第2に掲げる施設を有する工場等

(3) 騒音の発生に係る施設(以下「騒音発生施設」という。)別表第3に掲げる施設を有する工場等

(4) 振動の発生に係る施設(以下「振動発生施設」という。)別表第4に掲げる施設を有する工場等

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1項第14号に規定する産業廃棄物最終処分場(安定型処分場及び管理型処分場に限る。)

(一般工場等)

第4条 条例第2条第3項の規則で定める一般工場等は、別表第5に掲げるものとする。

(特定建設作業)

第5条 条例第2条第4項の規則で定める特定建設作業は、別表第6に掲げるものとする。

(地下浸透禁止物質)

第6条 条例第21条第2項の規則で定める物質は、別表第7に掲げるものとする。

(施設の構造)

第7条 条例第21条第2項の規則で定める構造は、次に定める構造とする。

(1) 床面は、地下浸透禁止物質が地下に浸透しないよう適切に防止できるコンクリート、タイル、遮水シート等の不透水性材料とし、必要に応じ、表面が樹脂コーティング等の耐性のある材質で被覆がなされている等、浸透防止措置が講じられていること。

(2) 前項に規定するもののほか、必要な場合には、当該物質を取り扱う施設の周辺に防液堤等、当該物質の流出を防止する措置が講じられていること。

(改善命令)

第8条 条例第21条第3項の規定による改善命令は、施設構造に関する改善命令書(別記様式第1号)によるものとする。

第2章 土地の区画形質の変更等に関する措置

(土地の区画形質を変更する事業)

第9条 条例第26条の土地の区画形質を変更する事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業

(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく宅地造成事業

(4) 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく岩石又は土砂の採取を業とする事業

(5) 建築物の建築を伴わない資材置場、露天駐車場、グランド等の造成事業

(6) 前各号に準ずるその他の事業で、特に市長が認める事業

(7) 前各号に掲げる事業のほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき建築するもので、次のいずれかに該当する建築物を建築する事業

 建築物の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号に規定する建築物の高さをいう。)が12メートル以上の建築物

 共同住宅又は長屋住宅等で分譲又は賃貸を目的とする建築物又は他の用途を複合させた建築物で住居戸数が2戸以上の建築物

2 前項各号に掲げる事業を施行する事業者が、同一の地域で1年以内に、さらに開発事業をしようとする場合で、市長が計画的な事業と認めた場合は、その全開発区域を対象とする。

3 前各項の規定にかかわらず、次の事業については適用しないものとする。

(1) 土地区画整理法第3条第3項に規定する土地区画整理事業

(2) 市が行う開発事業

(生活環境を阻害するおそれのある事業)

第10条 条例第26条の規則で定める生活環境を阻害するおそれのある事業は、次に掲げる施設を使用して行う事業とする。

(1) 工場及び事業場(物品の製造、加工、洗浄、塗装及び解体等の目的に供する建築物、その他の施設で床面積の合計が50平方メートル以上又は敷地面積が150平方メートル以上のものとし、工事現場の仮設建築物を除く。)

(2) 駐車場(自動車の路上外で格納又は駐車の用に供する建築物その他の施設で床面積若しくは敷地面積が150平方メートル以上のものとする。)

(3) 倉庫及び資材置場(物品の保管の用に供する建築物その他の施設で床面積の合計が50平方メートル以上又は敷地面積が150平方メートル以上のものとする。)

(4) 給油取扱所(固定した給油設備により自動車及び原動機付自転車の燃料タンクに直接給油するための建築物その他の施設とする。)

(事前協議の届出)

第11条 条例第27条の規定による協議は、事前協議書(別記様式第2号)次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、市長に提出して行わなければならない。

(1) 土地の区画形質を変更する事業

 字限図

 現況図

 造成計画図(平面図及び断面図)

 排水計画図

 建築物配置図(平面図及び断面図)

 給水設備図

 付近見取図

 その他市長が必要と認める書類

(2) 生活環境を阻害するおそれのある事業

 建築物その他の施設の平面図及び断面図

 建築物その他の施設の敷地内配置図

 機械類の一覧表及び配置図

 事業概要書

 公害防止等環境保全計画書

 付近見取図

 その他市長が必要と認める書類

第3章 公害等発生源の措置等

第1節 特定工場等に関する規制

(規制基準)

第12条 条例第28条第2項の規制基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。だだし、ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に定めるところによる。

(1) 条例第28条第1項第1号の排水基準

 第3条第1号から第4号に掲げる工場等 別表第8に掲げる基準

 第3条第5号に掲げる工場等 別表第9に掲げる基準

(2) 条例第28条第1項第2号の地下水基準 別表第10に掲げる基準

(3) 条例第28条第1項第3号の設備基準及び排出基準別表第11に掲げる基準

(4) 条例第28条第1項第4号の規制基準 別表第12に掲げる基準

(5) 条例第28条第1項第5号の規制基準 別表第13に掲げる基準

(特定工場等の設置届出)

第13条 条例第29条の規定による届出は、特定工場等設置(使用)届出書(別記様式第3号)によるものとする。

2 条例第29条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 排出水及び排出ガスの汚染状態及び量

(2) 用水及び排水の系統

(3) 使用燃料の種類及び量

(4) 機械類の一覧表

(5) 公害防止等環境保全計画

(6) 公害防止等環境保全体制組織

(7) 原材料に係る組成分析

(8) 資本金及び従業員数、作業時間及び主要生産品目

(9) 工事の着手予定及び完成予定の期日

(10) その他市長が必要と認める事項

(特定工場等の変更の届出)

第14条 条例第31条第1項の規定による変更届出は、特定工場等変更届出書(別記様式第4号)によるものとする。

2 条例第31条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、ばい煙、粉じん、汚水、騒音若しくは振動の発生に係る特定施設又はこれらの処理施設を有しない建物の新築、改築、移転又は除去(騒音、粉じん、ばい煙の防止に支障を及ぼす改築、移転及び除去を除く。)に係るもの、騒音発生に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数を増加する場合とする。

(設置又は変更の制限の期間)

第15条 条例第32条第1項の規則で定める特定工場等の設置者は、別表第3又は別表第4に掲げる施設を設置する者とする。

(氏名等の変更届出及び廃止届出)

第16条 条例第33条の規定による氏名等の変更の届出は、氏名(名称、住所、所在地)変更届出書(別記様式第5号)によるものとする。

2 条例第33条の規定による特定工場等の廃止届出は、特定工場等廃止届出書(別記様式第6号)によるものとする。

(完成届出)

第17条 条例第34条第1項の規則で定める完成届書は、特定工場等設置(変更)工事完了届出書(別記様式第7号)とする。

(事故の場合の措置)

第18条 条例第35条第2項の規定による特定工場等の事故に関する報告は、特定工場等事故報告書(別記様式第8号)によるものとする。

2 条例第35条第3項の事故の拡大又は再発防止のために必要な措置に関する計画書は、特定工場等事故再発防止措置計画書(別記様式第9号)とする。

(承継)

第19条 条例第36条第3項の規定による地位を承継する届出は、特定工場等承継届出書(別記様式第10号)によるものとする。

(改善勧告)

第20条 条例第37条の規定による特定工場等の改善勧告は、特定工場等改善勧告書(別記様式第11号)によるものとする。

(改善命令及び一時停止命令)

第21条 条例第38条の規定による特定工場等の改善命令は、特定工場等改善命令書(別記様式第12号)によるものとする。

2 条例第38条の規定による特定工場等の一時停止命令は、特定工場等一時停止命令書(別記様式第13号)によるものとする。

(操業の停止命令)

第22条 条例第39条の規定による特定工場等の操業停止命令は、特定工場等操業停止命令書(別記様式第14号)によるものとする。

(測定及び記録等)

第23条 条例第40条第1項の規定による特定工場等から排出される水の状態の測定は、次に定めるところによる。

(1) 排出水の汚染状態の測定は、別表第8の付表に掲げる測定方法により毎月1回以上行うこと。

(2) 排出水の量の測定は、特定工場等の排水口において、日本産業規格K0102の3.2に定める測定方法により毎月1回以上行うこと。ただし、排水口において測定することが困難な場合は、使用する水量から測定することができる。

2 条例第40条第1項の規定による特定工場等から排出されるばい煙の状態の測定は、次に定めるところによる。

(1) いおう酸化物に係るばい煙量の測定は、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算して毎時10立方メートル以上のばい煙発生施設について、別表第11第1項備考に掲げるいおう酸化物に係るばい煙量の測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上行うこと。

(2) いおう酸化物に係るばい煙発生施設において使用する燃料のいおう含有率の測定は、別表第11第1項備考に掲げるいおう含有率の測定法により行うこと。ただし、当該使用する燃料のいおう含有率が他の方法により確認できるときは、この限りでない。

(3) ばいじんに係るばい煙濃度の測定は、別表第11第2項備考に掲げる測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、年2回以上)行うこと。

(4) 有害物質及び第2条各号に掲げる物質に係るばい煙濃度の測定は、別表第11第3項備考に掲げる測定法により、2月を超えない作業期間ごとに1回以上(ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時4万立方メートル未満のばい煙発生施設に係る測定については、年2回以上)行うこと。

3 条例第40条第1項の規定による測定報告は、測定報告書(別記様式第15号)により、各種測定記録表を附し行うものとし、これを3年間保存しなければならない。

4 条例第40条第2項の規則で定める規模の特定工場等は、地下水若しくは公共用水域から取水する場合にあっては動力を用いて取水するための施設を有し、かつ、取水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、それぞれの吐出口の断面積の合計面積)が6平方センチメートル未満の工場等及び排水量が日量30立方メートル未満の工場等とする。

5 前項の特定工場等の設置者が地下又は公共用水域から取水するときは、各取水機ごとに次に掲げる水量測定器のうち揚水設備の構造、揚水時間に応じ、地下水等の採取量を最も正確に測定できるものを取り付けるものとする。

(1) 実測型水道メーター

(2) 接線流羽根メーター

(3) 副管付水道メーター

(4) 軸流羽根車式水道メーター

(5) ベンチュリー管分流式水道メーター

6 第4項の特定工場等の設置者が公共用水域に排水しようとするときは、各排水口ごとに次に掲げる水量測定器のうち、排水時間及び排水量に応じ、最も正確に測定できるものを取り付けるものとする。

(1) 開水路の場合 堰による測定法又はパーシャルフリューム、パーマーポラスフリューム、流速計と断面積による方法若しくはこれらと同等以上のもの

(2) 満水管路の場合 電磁流量計、渦流量計、面積流量計、容積流量計、羽根車式流量計、差圧流量計又はこれらと同等以上のもの

第2節 一般工場等に関する規制

(一般工場等の設置届出)

第24条 条例第41条の規定による一般工場等の設置の届出は、一般工場等設置届出書(別記様式第16号)によるものとする。

第25条 条例第41条第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 資本金、従業員数、作業時間及び主要生産品目

(2) 給水及び排水の系統及び水量

(3) 公害防止等環境保全計画

(一般工場等の変更届及び廃止届)

第26条 条例第42条の規定による変更又は廃止の届出は、一般工場等変更届出書(別記様式第17号)又は一般工場等廃止届出書(別記様式第18号)によるものとする。

第3節 特定建設作業に関する規制

(規制基準)

第27条 条例第43条第2項の規制基準は、別表第14に掲げる基準とする。

(実施の届出)

第28条 条例第44条の規定による特定建設作業の実施の届出は、特定建設作業実施届出書(別記様式第19号)によるものとする。

2 前項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定建設作業の種類

(3) 特定建設作業に使用される騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1及び振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1に規定する機械の名称、型式及び仕様

(4) 特定建設作業の開始及び終了の時刻

(5) 下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(6) 届出を有する者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

(改善勧告及び改善命令)

第29条 条例第45条第1項の規定による改善勧告は、特定建設作業に関する改善勧告書(別記様式第20号)によるものとする。

2 条例第45条第2項の規定による改善命令は、特定建設作業に関する改善命令書(別記様式第21号)によるものとする。

第4節 空き地に繁茂した雑草、雑木等の除去に関する措置

(市長の指導、助言)

第30条 条例第52条の規定による指導又は助言は、空地等の雑草等(廃棄物)除去通知書(別記様式第22号)によるものとする。

(除草等の命令)

第31条 条例第53条第1項の規定による命令は、空地等の雑草等(廃棄物)除去命令書(別記様式第23号)によるものとする。

2 条例第53条第3項の規定による雑草等の除去を行う費用は、空地等の雑草等(廃棄物)除去費用請求書(別記様式第24号)により当該空き地の所有者又は管理者に請求するものとする。

(除草等の委託)

第32条 条例第54条の規定による雑草等の委託をしようとする者は、空地等の雑草等(廃棄物)除去委託申請書(別記様式第25号)により市長に申請しなければならない。

第5節 生活環境を阻害するその他行為に関する規制

(違反者に対する勧告及び命令)

第33条 条例第63条の規定による命令は、美観保持に関する命令書(別記様式第26号)によるものとする。

2 条例第65条第1項の規定による命令は、廃棄物回収等命令書(別記様式第27号)によるものとする。

3 条例第68条第1項の規定による勧告は、改善勧告書(別記様式第28号)によるものとする。

4 条例第68条第2項の規定による命令は、改善命令書(別記様式第29号)によるものとする。

第4章 雑則

(公害紛争調整の申請)

第34条 条例第70条第1項の規定による公害紛争調整の申出は、公害等紛争調整申出書(別記様式第30号)によるものとする。

2 公害紛争について共同の利益を有する多数の当事者は、その中から、当事者全員のために公害紛争調整の手続き等(申出から調整の成立又は打ち切りまでの手続きをいう。)を行う代表者1人又は数人を選定することができる。

(立入検査)

第35条 条例第71条第2項の規定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第31号)とする。

(届出書等の提出部数)

第36条 条例又はこの規則の規定による届出等については、届出書等(これらに添付すべき関係書類を含む。)の正本に写し1部を添えて提出しなければならない。

(受理書の交付)

第37条 市長は、条例第29条第2項(条例第31条第2項において準用する場合を含む。)又は第34条第2項の規定により特定工場等の設置届出、変更届出又は完成届出を受理したときは、受理書(別記様式第32号)を当該届出者に交付するものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月21日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に設置されている特定工場等(設置の工事がなされている工場等を含む。)から公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンについての排水基準は、この規則の施行の日から6月間は、この規則による改正後の別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第25号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年5月26日規則第22号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 選鉱施設

イ 選炭施設

ウ 抗水中和沈でん施設

エ 掘さく用の泥水分離施設

(1)の2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

イ 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

ウ 馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

(2) 畜産食料品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)

ウ 湯煮施設

(3) 水産食料品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 水産動物原料処理施設

イ 洗浄施設

ウ 脱水施設

エ ろ過施設

オ 湯煮施設

(4) 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設

ウ 圧搾施設

エ 湯煮施設

(5) みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設

ウ 湯煮施設

エ 濃縮施設

オ 精製施設

カ ろ過施設

(6) 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設

(7) 砂糖製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設(流送施設を含む。)

ウ ろ過施設

エ 分離施設

オ 精製施設

(8) パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でん槽

(9) 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機

(10) 飲料製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)

ウ 搾汁施設

エ ろ過施設

オ 湯煮施設

カ 蒸りゅう施設

(11) 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設

ウ 圧搾施設

エ 真空濃縮施設

オ 水洗式脱臭施設

(12) 動植物油脂製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設

ウ 圧搾施設

エ 分離施設

(13) イースト製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設

ウ 分離施設

(14) でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料浸せき施設

イ 洗浄施設(流送施設を含む。)

ウ 分離施設

エ 渋だめ及びこれに類する施設

(15) ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ ろ過施設

ウ 精製施設

(16) めん類製造業の用に供する湯煮施設

(17) 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設

(18) インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設

(18)の2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 湯煮施設

ウ 洗浄施設

(18)の3 たばこ製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 水洗式脱臭施設

イ 洗浄施設

(19) 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア まゆ湯煮施設

イ 副蚕処理施設

ウ 原料浸せき施設

エ 精練機及び精練槽

オ シルケット機

カ 漂白機及び漂白槽

キ 染色施設

ク 薬液浸透施設

ケ のり抜き施設

(20) 洗毛業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 洗毛施設

イ 洗化炭施設

(21) 化学繊維製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 湿式紡糸施設

イ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設

ウ 原料回収施設

(21)の2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー

(21)の3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設

(21)の4 パーティクルボード製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 湿式バーカー

イ 接着機洗浄施設

(22) 木材薬品処理業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 湿式バーカー

イ 薬液浸透施設

(23) パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料浸せき施設

イ 湿式バーカー

ウ 砕木機

エ 蒸解施設

オ 蒸解廃液濃縮施設

カ チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設

キ 漂白施設

ク 抄紙施設(抄造施設を含む。)

ケ セロハン製膜施設

コ 湿式繊維板成型施設

サ 廃ガス洗浄施設

(23)の2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 自動式フィルム現像洗浄施設

イ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

(24) 化学肥料製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア ろ過施設

イ 分離施設

ウ 水洗式破砕施設

エ 廃ガス洗浄施設

オ 湿式集じん施設

(25) 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 塩水精製施設

イ 電解施設

(26) 無機顔料製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 洗浄施設

イ ろ過施設

ウ カドミウム系無機顔料製造施設のうち遠心分離機

エ 群青製造施設のうち水洗式分別施設

オ 廃ガス洗浄施設

(27) 前2号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア ろ過施設

イ 遠心分離機

ウ 硫酸製造施設のうち亜硫酸ガス冷却洗浄施設

エ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち洗浄施設

オ 無水けい酸製造施設のうち塩酸回収施設

カ 青酸製造施設のうち反応施設

キ よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設

ク 海水マグネシア製造施設のうち沈でん施設

ケ バリウム化合物製造施設のうち水洗式分別施設

コ 廃ガス洗浄施設

サ 湿式集じん施設

(28) カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 湿式アセチレンガス発生施設

イ さく酸エステル製造施設のうち洗浄施設及び蒸りゅう施設

ウ ポリビニルアルコール製造施設のうちメチルアルコール蒸りゅう施設

エ アクリル酸エステル製造施設のうち蒸りゅう施設

オ 塩化ビニルモノマー洗浄施設

カ クロロプレンモノマー洗浄施設

(29) コールタール製品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア ベンゼン類硫酸洗浄施設

イ 静置分離器

ウ タール酸ソーダ硫酸分解施設

(30) 発酵工業(第5号第10号及び第13号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 蒸りゅう施設

ウ 遠心分離機

エ ろ過施設

(31) メタン誘導品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち蒸りゅう施設

イ ホルムアルデヒド製造施設のうち精製施設

ウ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設

(32) 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア ろ過施設

イ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち水洗施設

ウ 遠心分離機

エ 廃ガス洗浄施設

(33) 合成樹脂製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 縮合反応施設

イ 水洗施設

ウ 遠心分離器

エ 静置分離器

オ 弗素樹脂製造施設のうちガス冷却洗浄施設及び蒸りゅう施設

カ ポリプロピレン製造施設のうち溶剤蒸りゅう施設

キ 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち溶剤回収施設

ク ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設

ケ 廃ガス洗浄施設

コ 湿式集じん施設

(34) 合成ゴム製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア ろ過施設

イ 脱水施設

ウ 水洗施設

エ ラテックス濃縮施設

オ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち静置分離器

(35) 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 蒸りゅう施設

イ 分離施設

ウ 廃ガス洗浄施設

(36) 合成洗剤製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 廃酸分離施設

イ 廃ガス洗浄施設

ウ 湿式集じん施設

(37) 前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 洗浄施設

イ 分離施設

ウ ろ過施設

エ アクリロニトリル製造施設のうち急冷施設及び蒸りゅう施設

オ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち蒸りゅう施設

カ アルキルベンゼン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設

キ イソプロピルアルコール製造施設のうち蒸りゅう施設及び硫酸濃縮施設

ク エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち蒸りゅう施設及び濃縮施設

ケ 2―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち縮合反応施設及び蒸りゅう施設

コ シクロヘキサノン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設

サ トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうちガス冷却洗浄施設

シ ノルマルパラフィン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゅう施設

ス プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器

セ メチルエチルケトン製造施設のうち水蒸気凝縮施設

ソ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち反応施設及びメチルアルコール回収施設

タ 廃ガス洗浄施設

(38) 石けん製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料精製施設

イ 塩析施設

(39) 硬化油製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 脱酸施設

イ 脱臭施設

(40) 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設

(41) 香料製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 洗浄施設

イ 抽出施設

(42) ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 石灰づけ施設

ウ 洗浄施設

(43) 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設

(44) 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 脱水施設

(45) 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設

(46) 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 水洗施設

イ ろ過施設

ウ ヒドラジン製造施設のうち濃縮施設

エ 廃ガス洗浄施設

(47) 医薬品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 動物原料処理施設

イ ろ過施設

ウ 分離施設

エ 混合施設(有害物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)

オ 廃ガス洗浄施設

(48) 火薬製造業の用に供する洗浄施設

(49) 農薬製造業の用に供する混合施設

(50) 有害物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

(51) 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 脱塩施設

イ 原油常圧蒸りゅう施設

ウ 脱硫施設

エ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設

オ 潤滑油洗浄施設

(51)の2 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設

(51)の3 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設

(52) 皮革製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 洗浄施設

イ 石灰づけ施設

ウ タンニンづけ施設

エ クロム浴施設

オ 染色施設

(53) ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 研磨洗浄施設

イ 廃ガス洗浄施設

(54) セメント製品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 抄造施設

イ 成型機

ウ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)

(55) 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント

(56) 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設

(57) 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設

(58) 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 水洗式破砕施設

イ 水洗式分別施設

ウ 酸処理施設

エ 脱水施設

(59) 砕石業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 水洗式破砕施設

イ 水洗式分別施設

(60) 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

(61) 鉄鋼業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア タール及びガス液分離施設

イ ガス冷却洗浄施設

ウ 圧延施設

エ 焼入れ施設

オ 湿式集じん施設

(62) 非鉄金属製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 還元槽

イ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)

ウ 焼入れ施設

エ 水銀精製施設

オ 廃ガス洗浄施設

カ 湿式集じん施設

(63) 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 焼入れ施設

イ 電解式洗浄施設

ウ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設

エ 水銀精製施設

オ 廃ガス洗浄施設

(63)の2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設

(63)の3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設

(64) ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア タール及びガス液分離施設

イ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)

(64)の2 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設をいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定する工業用水道施設をいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定する自家用工業用水道をいう。)の施設のうち浄水施設であって次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日当たり10,000立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

ア 沈でん施設

イ ろ過施設

(65) 酸又はアルカリによる表面処理施設

(66) 電気めっき施設

(66)の2 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア ちゅう房施設

イ 洗たく施設

ウ 入浴施設

(66)の3 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する共同調理場をいう。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下「総床面積」という。)が160平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

(66)の4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が120平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

(66)の5 飲食店(次号及び第66号の7に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が100平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

(66)の6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が150平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

(66)の7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が360平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

(67) 洗たく業の用に供する洗浄施設

(68) 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設

(68)の2 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)に設置される施設であって次に掲げるもの

ア ちゅう房施設

イ 洗浄施設

ウ 入浴施設

(69) と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設

(69)の2 中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定する中央卸売市場をいう。)に設置される施設であって次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)

ア 卸売場

イ 仲卸売場

(69)の3 地方卸売市場(卸売市場法第2条第4項に規定する地方卸売市場(卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号)第2条第2号に掲げる規模のものを除く。)をいう。)に設置される施設であって次に掲げるもの

ア 卸売場

イ 仲卸売場

(70) 廃油処理施設(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定する廃油処理施設をいう。)

(70)の2 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定する自動車分解整備事業をいう。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が650平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)

(71) 自動式車両洗浄施設

(71)の2 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で付表に掲げるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 洗浄施設

イ 焼入れ施設

(71)の3 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。)である焼却施設

(71)の4 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう。)のうち次に掲げるもの

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設であって、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの

イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号、第12号の2及び第13号に掲げる施設

(71)の5 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)

(71)の6 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)

(72) し尿処理施設(建築基準法施行令第32条第1項第1号の表に定める算定方法により算定した処理対象人員が50人以下のし尿浄化槽を除く。)

(73) 下水道終末処理施設

(74) 特定施設を設置する工場等から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2号に掲げるものを除く。)

(75) 廃ガス洗浄施設(第23号サ第24号エ第26号オ第27号コ第32号エ第33号ケ第35号ウ第36号イ第37号タ第46号エ第47号オ第53号イ第62号オ及び第63号オに掲げる廃ガス洗浄施設を除く。)

(76) 湿式集じん施設(第24号オ第27号サ第33号コ第36号ウ第61号オ及び第62号カに掲げる湿式集じん施設を除く。)

(77) 脱脂施設(第65号に掲げる酸又はアルカリによる表面処理施設を除く。)

(78) プラスチック製品製造業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 混合施設

イ 成型施設

(79) 出版印刷、同関連産業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 自動式印刷施設

イ 混合施設

(80) 化学工業の用に供する施設であって次に掲げるもの

ア 混合施設(第47号エ及び第49号に掲げる施設を除く。)

イ 混練施設

ウ 反応施設(第27号カ第33号ア並びに第37号ケ及びに掲げる施設を除く。)

(81) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく農業課程若しくは工業課程を置く高等学校若しくは中等教育学校、大学、病院(病床数が50床以上のものに限る。)又は試験研究機関の実験又は検査の用に供する施設であって次に掲げるもの(第71号の2に掲げるものを除く。)

ア 理化学実験検査施設

イ 生化学及び微生物実験検査施設

(82) 旅館業法に基づく下宿(定員が100人以上のものに限る。)の用に供する調理施設

付表

(1) 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)

(2) 大学及びその付属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)

(3) 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前2号に該当するものを除く。)

(4) 農業、水産又は工業に関する科学を含む専門教育を行う高等学校、中等教育学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設

(5) 保健所

(6) 検疫所

(7) 動物検疫所

(8) 植物防疫所

(9) 家畜保健衛生所

(10) 検査業に属する事業場

(11) 商品検査業に属する事業場

(12) 臨床検査業に属する事業場

(13) 犯罪鑑識施設

別表第2(第3条関係)

(1) ばい煙発生施設

施設の種類

規模

1

ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。)

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

2

水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉

原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が1日当たり20トン以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

3

金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及び煆焼炉(14の項に掲げるものを除く。)

原料の処理能力が1時間当たり1トン以上であること。

4

金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(14の項に掲げるものを除く。)

4の2

金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(14の項に掲げるものを除く。)

原料の処理能力が1時間当たり1トン未満であること。

5

金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに14の項及び24の項から26の項までに掲げるものを除く。)

火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が1平方メートル以上であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。

6

金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

7

石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉

8

石油の精製の用に供する流動接触分解装置のうち触媒再生塔

触媒に附着する炭素の燃焼能力が1時間当たり200キログラム以上であること。

8の2

石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃焼炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり6リットル以上であること。

9

窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉

火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。

9の2

電気用陶磁器の製造の用に供する焼成炉

火格子面積が1平方メートル未満であり、かつ、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア未満であること。

10

無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(26の項に掲げるものを除く。)

火格子面積が1平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。

11

乾燥炉(14の項及び23の項に掲げるものを除く。)

11の2

乾燥炉(原料としてカドミウム、カドミウム化合物、鉛又は鉛化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限り、11の項、14の項及び23の項に掲げるものを除く。)

 

12

製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気炉

変圧器の定格容量が1,000キロボルトアンペア以上であること。

13

廃棄物焼却炉

火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること。

14

銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉

原料の処理能力が1時間当たり0.5トン以上であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上であるか、羽口面断面積が0.2平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり20リットル以上であること。

15

カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設

容量が0.1立方メートル以上であること。

16

塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷却施設

原料として使用する塩素(塩化水素にあっては塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。

17

塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽

18

活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る。)の用に供する反応炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり3リットル以上であること。

19

化学製品の製造の用に供する塩素反応施設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り、前3項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。)

原料として使用する塩素(塩化水素にあっては、塩素換算量)の処理能力が1時間当たり50キログラム以上であること。

20

アルミニウムの製錬の用に供する電解炉

電流容量が30キロアンペア以上であること。

21

燐、燐酸、燐酸質肥料又は複合肥料の製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉

原料として使用する燐鉱石の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。

22

弗酸の製造の用に供する凝縮施設、吸収施設及び蒸溜施設(密閉式のものを除く。)

環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるか、又はポンプの動力が1キロワット以上であること。

23

トリポリ燐酸ナトリウムの製造(原料として燐鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及び焼成炉

原料の処理能力が1時間当たり80キログラム以上であるか、火格子面積が1平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

24

鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上であること。

25

鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。

26

鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設

容量が0.1立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。

27

硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白施設及び濃縮施設

硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮する能力が1時間当たり100キログラム以上であること。

28

コークス炉

原料の処理能力が1日当たり20トン以上であること。

29

ガスタービン

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

30

ディーゼル機関

31

ガス機関

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35リットル以上であること。

32

ガソリン機関

33

金属の鋳造の用に供する鋳型造型施設(シェルモールド法によるものに限る。)

 

34

フェノール樹脂製品の製造の用に供する反応施設及び乾燥施設

 

35

塗料、印刷インキ又は合成樹脂製品の製造(原料としてカドミウム、カドミウム化合物、鉛又は鉛化合物を使用するものに限る。)の用に供する混合施設

 

(2) 一般粉じん発生施設

施設の種類

規模

1

コークス炉

原料処理能力が1日当たり50トン以上であること。

2

鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石の堆積場

面積が1,000平方メートル以上であること。

3

ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)

ベルトの幅が75センチメートル以上であるか、又はバケットの内容積が0.03立方メートル以上であること。

4

破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が75キロワット以上であること。

5

ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が15キロワット以上であること。

(3) 特定粉じん発生施設

施設の種類

規模

1

解綿用機械

原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。

2

混合機

原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。

3

紡織用機械

原動機の定格出力が3.7キロワット以上であること。

4

切断機

原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。

5

研磨機

原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。

6

切削用機械

原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。

7

破砕機及び摩砕機

原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。

8

プレス(剪断加工用のものに限る。)

原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。

9

穿孔機

原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。

備考 この表に掲げる施設は、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設に限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。

別表第3(第3条関係)

施設の種類

規模

1

金属加工機械

圧延機械

原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上であること。

製管機械

 

ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)

原動機の定格出力が3.75キロワット以上であること。

液圧プレス(矯正プレスを除く。)

 

機械プレス

呼び加圧能力が294キロニュートン以上であること。

せん断機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上であること。

鍛造機

 

ワイヤーフォーミングマシン

 

ブラスト(タンブラスト以外のものであって密閉式のものを除く。)

 

タンブラー

 

切断機(と石を用いるものに限る。)

 

2

空気圧縮機及び送風機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

3

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

4

織機(原動機を用いるものに限る。)

 

5

建設用資材製造機械

コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除く。)

混練機の混練容量が0.45立方メートル以上であること。

アスファルトプラント

混練機の混練重量が200キログラム以上であること。

6

穀物用製粉機(ロール式のものに限る。)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

7

木材加工機械

ドラムバーカー

 

チッパー

原動機の定格出力が2.25キロワット以上であること。

砕木機

 

帯のこ盤

原動機の定格出力が製材用のものにあっては15キロワット以上、木工用のものにあっては2.25キロワット以上であること。

丸のこ盤

かんな盤

原動機の定格出力が2.25キロワット以上であること。

8

抄紙機

 

9

印刷機械(原動機を用いるものに限る。)

 

10

合成樹脂用射出成形機

 

11

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

 

12

コルゲートマシン

 

13

キューポラ

1時間当たりの焙解能力が1トン以上であること。

別表第4(第3条関係)

施設の種類

規模

1

金属加工機械

液圧プレス(矯正プレスを除く。)

 

機械プレス

 

せん断機

原動機の定格出力が1キロワット以上であること。

鍛造機

 

ワイヤーフォーミングマシン

原動機の定格出力が37.5キロワット以上であること。

2

圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

3

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上であること。

4

織機(原動機を用いるものに限る。)

 

5

コンクリートブロックマシン

原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上であること。

コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械

原動機の定格出力の合計が10キロワット以上であること。

6

木材加工機械

ドラムバーカー

 

チッパー

原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。

7

印刷機械

原動機の定格出力が2.2キロワット以上であること。

8

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機

カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上であること。

9

合成樹脂用射出成形機

 

10

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

 

別表第5(第4条関係)

(1) 出力の合計が1.5キロワット以上の原動機を使用する工場及び事業所であって物品の製造、加工又は作業を常時行うもの

(2) 定格出力の合計が1.5キロワット未満の原動機を使用する工場及び事業所であって物品の製造、加工又は作業で次に掲げるものを常時行うもの

ア 裁縫、織物、編物、刺しゅう、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆又は製袋

イ 印刷又は製本

ウ 印刷用平板の研磨又は活字の鋳造

エ 金属の打抜き、型絞り又は切断

オ 金属やすり、針、釘、鋲又は鋼球の製造

カ ねんせん若しくは金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工

キ 金属箔又は金属粉の製造

ク つき機、がら機、粉砕機又は糖衣機を使用する物品の製造又は加工

ケ 木材、石材若しくは合成樹脂のひき割又は木材のかんな削り若しくは細断

コ 動物質骨材(貝がらを含む。)又は木材(コルクを含む。)の研磨

サ ガラスの研磨又は砂吹き

シ セメント製品の製造

別表第6(第5条関係)

(1) 騒音に係る特定建設作業の種類

作業の種類

1

くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2

びょう打機を使用する作業

3

さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであってその原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6

バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7

トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

8

ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

(2) 振動に係る特定建設作業の種類

作業の種類

1

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

2

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3

舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4

ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

別表第7(第6条関係)

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) 砒素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(8) ポリ塩化ビフェニル

(9) トリクロロエチレン

(10) テトラクロロエチレン

(11) ジクロロメタン

(12) 四塩化炭素

(13) 1.2―ジクロロエタン

(14) 1.1―ジクロロエチレン

(15) シス―1.2―ジクロロエチレン

(16) 1.1.1―トリクロロエタン

(17) 1.1.2―トリクロロエタン

(18) 1.3―ジクロロプロペン

(19) チウラム

(20) シマジン

(21) チオベンカルブ

(22) ベンゼン

(23) セレン及びその化合物

(24) ほう素及びその化合物

(25) 弗素及びその化合物

(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(27) フェノール類

(28) 銅及びその化合物

(29) 亜鉛及びその化合物

(30) 水素イオン濃度が2.0以下又は12.5以上である物質

(31) 廃油(原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油及び動植物油をいう。)

別表第8(第12条関係)

(1) 有害物質に係る排水基準

項目

許容限度(以下)

カドミウム及びその化合物(単位1リットルにつきミリグラム)

0.01

シアン化合物(単位1リットルにつきミリグラム)

0.1

有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン)

検出されないこと

鉛及びその化合物(単位1リットルにつきミリグラム)

0.1

六価クロム化合物(単位1リットルにつきミリグラム)

0.05

砒素及びその化合物(単位1リットルにつきミリグラム)

0.05

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(単位1リットルにつきミリグラム)

0.005

アルキル水銀

検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル(単位1リットルにつきミリグラム)

0.003

トリクロロエチレン(単位1リットルにつきミリグラム)

0.1

テトラクロロエチレン(単位1リットルにつきミリグラム)

0.1

四塩化炭素(単位1リットルにつきミリグラム)

0.02

ジクロロメタン(単位1リットルにつきミリグラム)

0.2

1.2―ジクロロエタン(単位1リットルにつきミリグラム)

0.04

1.1.1―トリクロロエタン(単位1リットルにつきミリグラム)

3

1.1.2―トリクロロエタン(単位1リットルにつきミリグラム)

0.06

1.1―ジクロロエチレン(単位1リットルにつきミリグラム)

0.2

シス―1.2―ジクロロエチレン(単位1リットルにつきミリグラム)

0.4

1.3―ジクロロプロペン(単位1リットルにつきミリグラム)

0.02

チウラム(単位1リットルにつきミリグラム)

0.06

シマジン(単位1リットルにつきミリグラム)

0.03

チオベンカルブ(単位1リットルにつきミリグラム)

0.2

ベンゼン(単位1リットルにつきミリグラム)

0.1

セレン(単位1リットルにつきミリグラム)

0.1

ほう素及びその化合物(単位1リットルにつきミリグラム)

2

弗素及びその化合物(単位1リットルにつきミリグラム)

8

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(単位1リットルにつきミリグラム)

100(アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量)

備考 「検出されないこと」とは、付表の方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 有害物質以外のものに係る排水基準

ア 既設の工場等で有害物質以外のものに係る排水基準

区分

1日の平均的な排出水の総量

項目及び許容限度

摘要

水素イオン濃度(水素指数)

生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

銅含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

クロム含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

大腸菌群数(単位1立方センチメートルにつき個)

アンチモン含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

製造業

食料品製造業(弁当製造業を除く。)

10立方メートル以上30立方メートル未満

6.0以上8.5以下

100

100

90

5

20

1

1

1

10

10

0.1

3,000

0.05

排水先の公共用水域において人の健康又は生活環境に支障をきたすような温度の変化をもたらさないこと及び色、臭気を帯びていないこと。

30立方メートル以上50立方メートル未満

70

70

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

50

50

70

1,000立方メートル以上

40

40

70

弁当製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

90

90

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

70

70

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

50

50

70

1,000立方メートル以上

40

40

70

繊維工業

10立方メートル以上30立方メートル未満

80

80

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

60

60

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

50

50

70

1,000立方メートル以上

40

40

70

化学工業(ゼラチン製造業を除く。)

10立方メートル以上30立方メートル未満

70

70

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

40

40

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

30

30

70

1,000立方メートル以上

20

20

70

ゼラチン製造業及び紙製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

70

70

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

50

50

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

40

40

70

1,000立方メートル以上

30

30

70

その他の製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

70

70

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

40

40

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

30

30

70

1,000立方メートル以上

20

20

70

その他の業種等

畜産農業又はサービス業に係る豚房、牛房、馬房

10立方メートル以上

120

120

150

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)

10立方メートル以上

30

30

70

し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)

10立方メートル以上

20

20

60

下水道終末処理施設

10立方メートル以上

 

20

20

70

その他の特定工場

10立方メートル以上30立方メートル未満

90

90

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

70

70

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

50

50

70

1,000立方メートル以上

40

40

70

備考

1 この表に掲げる排水基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日において、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等に係る排出水について適用する。ただし、当該工場等に係る排出水について、第2号に定める日前にイの表に掲げる排水基準又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和47年滋賀県条例第58号)別表第2第2項の表に掲げる排水基準が適用されている場合にあっては、この表に掲げる排水基準は適用せず、イの表に掲げる排水基準を適用する。

(1) 平成8年7月1日(以下「基準日」という。)において発生排水施設である施設 基準日

(2) 基準日後に汚水発生施設となった施設 汚水発生施設となった日

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である特定工場等について適用する。

3 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽及び下水道終末処理施設にあっては、日間平均値とする。

4 建築基準法施行令第32条第1項の規定により、特定行政庁が特に衛生上支障があると認めて指定した区域外において設置した工場等(し尿浄化槽のみを設置するものに限る。)に係る排出水については、この表のその他の業種等の部し尿浄化槽の項生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量の欄中「20」とあるのは「60」と読み替えて適用する。

5 建築基準法施行令第32条第1項に規定する算定方法により算定した処理対象人員(以下「し尿浄化槽処理対象人員」という。)が101以上500人以下のし尿浄化槽のみを設置する工場等に係る排出水については、この表のその他の業種等の部し尿浄化槽の項生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量の欄中「20」とあるのは「30」と読み替えて適用する。ただし、当該施設を昭和51年6月30日までに設置した場合(同日までに当該施設に係る建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認申請若しくは同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の通知又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)附則第12条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の届出をした者を含む。)及びし尿浄化槽処理対象人員が51人以上100人以下のし尿浄化槽のみを設置する場合にあっては、この表のその他の業種等の部し尿浄化槽の項生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量の欄中「20」とあるのは「60」と読み替えて適用する。

6 製造業に係る汚水発生施設を有する工場等でその他の業種等に係る汚水発生施設を有するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。

7 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

8 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

イ 新設の工場等で有害物質以外のものに係る排水基準

区分

1日の平均的な排出水の総量

項目及び許容限度

摘要

水素イオン濃度(水素指数)

生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム)

浮遊物質量(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム)

フェノール類含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

銅含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

亜鉛含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性鉄含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

溶解性マンガン含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

クロム含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

大腸菌群数(単位1立方センチメートルにつき個)

アンチモン含有量(単位1リットルにつきミリグラム)

製造業

食料品製造業(弁当製造業を除く。)

10立方メートル以上30立方メートル未満

6.0以上8.5以下

60

60

90

5

20

1

1

1

10

10

0.1

3,000

0.05

排水先の公共用水域において人の健康又は生活環境に支障をきたすような温度の変化をもたらさないこと及び色、臭気を帯びていないこと。

30立方メートル以上50立方メートル未満

50

50

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

40

40

70

1,000立方メートル以上

30

30

70

弁当製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

30

30

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

30

30

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

30

30

70

1,000立方メートル以上

30

30

70

繊維工業

10立方メートル以上30立方メートル未満

60

60

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

50

50

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

40

40

70

1,000立方メートル以上

30

30

70

化学工業(ゼラチン製造業を除く。)

10立方メートル以上30立方メートル未満

40

40

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

30

30

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

20

20

70

1,000立方メートル以上

15

15

70

ゼラチン製造業及び紙製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

40

40

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

40

40

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

30

30

70

1,000立方メートル以上

20

20

70

その他の製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

40

40

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

30

30

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

20

20

70

1,000立方メートル以上

15

15

70

その他の業種等

畜産農業又はサービス業に係る豚房、牛房、馬房

10立方メートル以上

120

120

150

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)

10立方メートル以上

20

20

70

し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)

10立方メートル以上

 

20

20

60

下水道終末処理施設

10立方メートル以上

20

20

70

その他の特定工場

10立方メートル以上30立方メートル未満

30

30

90

30立方メートル以上50立方メートル未満

30

30

90

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

30

30

70

1,000立方メートル以上

30

30

30

備考

1 この表に掲げる排水基準は、アの表備考1各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日後において、その施設を設置する者の当該施設を設置する工場等に係る排出水について適用する。ただし、当該工場等に係る排出水について、当該施設を設置する際にアの表に掲げる排水基準又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第2第2項の表に掲げる排水基準が適用されている場合にあっては、この表に掲げる排水基準は適用せず、アの表に掲げる排水基準を適用する。

2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である特定工場について適用する。

3 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽及び下水道終末処理施設にあっては、日間平均値とする。

4 製造業に係る汚水発生施設を有する工場等でその他の業種等に係る汚水発生施設を有するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。

5 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

6 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

(3) 窒素及びりんの排水基準

区分

1日の平均的な排出水の総量

項目及び許容限度

既設

新設

窒素(単位1リットルにつきミリグラム)

りん(単位1リットルにつきミリグラム)

窒素(単位1リットルにつきミリグラム)

りん(単位1リットルにつきミリグラム)

製造業

食料品製造業(弁当製造業を除く。)

10立方メートル以上30立方メートル未満

40

8

30

2

30立方メートル以上50立方メートル未満

25

4

20

2

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

20

3

12

1.5

1,000立方メートル以上

15

2

10

1

弁当製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

60

8

45

6

30立方メートル以上50立方メートル未満

30

5

25

4

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

25

5

20

3

1,000立方メートル以上

20

3

20

2

繊維工業

10立方メートル以上30立方メートル未満

40

6

30

2

30立方メートル以上50立方メートル未満

15

2

12

1.2

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

12

1.5

8

0.8

1,000立方メートル以上

10

1

8

0.5

化学工業(ゼラチン製造業を除く。)

10立方メートル以上30立方メートル未満

20

5

15

2

30立方メートル以上50立方メートル未満

12

2

10

1.2

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

10

1.5

8

0.8

1,000立方メートル以上

8

1

8

0.5

ゼラチン製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

20

5

15

2

30立方メートル以上50立方メートル未満

20

2

15

1.2

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

15

1.5

10

0.8

1,000立方メートル以上

12

1

10

0.5

その他の製造業

10立方メートル以上30立方メートル未満

40

2

20

2

30立方メートル以上50立方メートル未満

15

1.5

12

1

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

12

1.2

8

0.6

1,000立方メートル以上

8

0.8

8

0.5

その他の業種等

畜産農業又はサービス業に係る豚房、牛房、馬房

10立方メートル以上

80

25(サービス業に係るものにあっては、16)

45

15

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)

10立方メートル以上

20

2

10

1

し尿浄化槽(し尿浄化槽のみを設置する工場等に限る。)

10立方メートル以上

20

5

20

5

その他の特定工場等

10立方メートル以上30立方メートル未満

60

8

45

6

30立方メートル以上50立方メートル未満

30

5

25

4

50立方メートル以上1,000立方メートル未満

25

5

20

3

1,000立方メートル以上

20

5

20

2

備考

1 既設の欄に掲げる排水基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日において、現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している特定工場等に係る排出水について適用する。ただし、当該特定工場等に係る排出水について、当該各号に定める日前に新設の欄に掲げる排水基準又は滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例施行規則(昭和55年滋賀県規則第21号。以下「富栄養化防止条例施行規則」という。)別表第2の2に掲げる排水基準が適用されている場合にあっては、新設の欄に掲げる排水基準を適用する。

(1) 基準日において汚水発生施設である施設(第3号に該当するものを除く。) 基準日

(2) 基準日後に汚水発生施設となった施設(次号に該当するものを除く。) 汚水発生施設となった日

(3) 基準日(基準日後に汚水発生施設となった施設にあっては、汚水発生施設となった日)において、滋賀県琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例(昭和54年滋賀県条例第37号)第2条第3項に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)である施設 指定施設となった日

2 新設の欄に掲げる排水基準は、前項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める日後においてその施設を設置する者の当該施設を設置する特定工場等に係る排出水について適用する。ただし、当該特定工場等に係る排出水について、当該各号に定める日前に既設の欄に掲げる排水基準又は富栄養化防止条例施行規則別表第2の1に掲げる排水基準が適用されている場合にあっては、既設の欄に掲げる排水基準を適用する。

3 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が10立方メートル以上である特定工場等について適用する。

4 この表に掲げる数値は、最大値とする。ただし、し尿処理施設、し尿浄化槽及び下水道終末処理施設にあっては、日間平均値とする。

5 湖沼水質保全特別措置法施行令第5条第2号に規定する施設のみを設置する特定工場等から排出される排出水については、この表のし尿浄化槽に係る既設の欄に掲げる窒素含有量の許容限度「20」とあるのは「60」と、既設の欄に掲げるりん含有量の許容限度「5」とあるのは「8」と、新設の欄に掲げる窒素含有量の許容限度「20」とあるのは「40」とそれぞれ読み替えて適用する。

6 製造業に係る汚水発生施設を設置する特定工場等でその他の業種等に係る汚水発生施設を設置するものの排出水については、この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。

7 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する特定工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

8 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する特定工場等に係る排出水については、それらの排水基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。

付表

項目

測定方法

カドミウム及びその化合物

日本産業規格(以下単に「規格」という。)K0102の55に定める方法(ただし、規格K0102の55・1に定める方法にあっては規格K0102の55備考1に定める操作を行うものとする。)

シアン化合物

規格K0102の38・1・2及び38・2に定める方法又は規格K0102の38・1・2及び38・3に定める方法

有機燐化合物

排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)付表1に掲げる方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては規格K0102の31・1に定める方法(ガスクロマトグラフ法を除く。)、メチルジメトンにあっては付表2に掲げる方法

鉛及びその化合物

規格K0102の54に定める方法(ただし、規格K0102の54・1に定める方法にあっては規格K0102の54備考1に定める操作を、規格K0102の54・3に定める方法にあっては規格K0102の54備考3に定める操作を行うものとする。)

六価クロム化合物

規格K0102の65・2・1に定める方法(着色している試料又は六価クロムを還元する物質を含有する試料で検定が困難なものにあっては、規格K0102の65備考15のb)(第1段を除く。)及び規格K0102の65・1に定める方法)

砒素及びその化合物

規格K0102の61に定める方法

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年環境庁告示第59号。以下「告示」という。)付表1に掲げる方法

アルキル水銀化合物

告示付表2に掲げる方法及び告示付表3に掲げる方法

ポリ塩化ビフェニル

規格K0093に定める方法又は告示付表3に掲げる方法

トリクロロエチレン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2、5・4・1又は5・5に定める方法

テトラクロロエチレン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2、5・4・1又は5・5に定める方法

ジクロロメタン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2又は5・4・1に定める方法

四塩化炭素

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2、5・4・1又は5・5に定める方法

1.2―ジクロロエタン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2又は5・4・1に定める方法

1.1―ジクロロエチレン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2又は5・4・1に定める方法

シス―1.2―ジクロロエチレン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2又は5・4・1に定める方法

1.1.1―トリクロロエタン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2、5・4・1又は5・5に定める方法

1.1.2―トリクロロエタン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2、5・4・1又は5・5に定める方法

1.3―ジクロロプロペン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2又は5・4・1に定める方法

チウラム

告示付表4に掲げる方法(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100ミリリットルとする。)

シマジン

告示付表5の第1又は第2に掲げる方法(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100ミリリットルとする。)

チオベンカルブ

告示付表5の第1又は第2に掲げる方法(ただし、前処理における試料の量は、溶媒抽出、固相抽出いずれの場合についても100ミリリットルとする。)

ベンゼン

規格K0125の5・1、5・2、5・3・2又は5・4・2に定める方法

セレン及びその化合物

規格K0102の67に定める方法

ほう素及びその化合物

規格K0102の47に定める方法又は告示付表7に掲げる方法

弗素及びその化合物

規格K0102の34に定める方法又は規格K0102の34・1C)(注(6)第3文を除く。)に定める方法及び告示付表6に掲げる方法

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

アンモニア又はアンモニウム化合物にあっては規格K0102の42・2、42・3又は42・5に定める方法により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数0.7766を乗じてアンモニア性窒素の量を検出する方法、亜硝酸化合物にあっては規格K0102の43・1に定める方法により検定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を検出する方法、硝酸化合物にあっては規格K0102の43・2・5に定める方法により検定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じて硝酸性窒素の量を検出する方法(ただし、亜硝酸化合物及び硝酸化合物にあっては、当該方法に代えて規格K0102の43・2・1(C)12)及びC)13)の式中「-C×1.348」を除く。)又は43・2・3(C)7)及びC)8)を除く。)に定める方法により検定された亜硝酸イオン及び硝酸イオンの合計の硝酸イオン相当濃度に換算係数0.2259を乗じて亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を検出する方法とすることができる。)

水素イオン濃度

規格K0102の12・1に定める方法

生物化学的酸素要求量

規格K0102の21に定める方法

化学的酸素要求量

規格K0102の17に定める方法

浮遊物質量

告示付表8に掲げる方法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法付表4に掲げる方法

フェノール類含有量

規格K0102の28・1に定める方法

銅含有量

規格K0102の52・2、52・3、52・4又は52・5に定める方法

亜鉛含有量

規格K0102の53に定める方法

溶解性鉄含有量

規格K0102の57・2、57・3又は57・4に定める方法

溶解性マンガン含有量

規格K0102の56・2、56・3、56・4又は56・5に定める方法

クロム含有量

規格K0102の65・1に定める方法

大腸菌群数

下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法

アンチモン含有量

規格K0102の62に定める方法

窒素含有量

規格K0102の45・1又は45・2に定める方法

りん含有量

規格K0102の46・3に定める方法又は告示第59号付表9に掲げる方法

排水量

規格K0102の4に定める方法

別表第9(第12条関係)

(1) 管理型処分場(放流水の水質基準)

項目

基準値(以下)

1

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

2

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム

3

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム

4

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム

5

有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

1リットルにつき1ミリグラム

6

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム

7

砒素及びその化合物

1リットルにつき砒素0.1ミリグラム

8

シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム

9

ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0.003ミリグラム

10

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.3ミリグラム

11

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

12

ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム

13

四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム

14

1.2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム

15

1.1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.2ミリグラム

16

シス―1.2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム

17

1.1.1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム

18

1.1.2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム

19

1.3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム

20

チウラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

21

シマジン

1リットルにつき0.03ミリグラム

22

チオベンカルブ

1リットルにつき0.2ミリグラム

23

ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム

24

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム

25

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素10ミリグラム

26

弗素及びその化合物

1リットルにつき弗素8ミリグラム

27

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム

28

水素イオン濃度(水素指数)

5.8以上8.6以下

29

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき60ミリグラム

30

化学的酸素要求量

1リットルにつき90ミリグラム

31

浮遊物質量

1リットルにつき60ミリグラム

32

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

1リットルにつき5ミリグラム

33

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

1リットルにつき30ミリグラム

34

フェノール類含有量

1リットルにつき5ミリグラム

35

銅含有量

1リットルにつき3ミリグラム

36

亜鉛含有量

1リットルにつき5ミリグラム

37

溶解性鉄含有量

1リットルにつき10ミリグラム

38

溶解性マンガン含有量

1リットルにつき10ミリグラム

39

クロム含有量

1リットルにつき2ミリグラム

40

大腸菌群数

1立方センチメートルにつき日間平均3,000個

41

窒素含有量

1リットルにつき120(日間平均60)ミリグラム

42

燐含有量

1リットルにつき16(日間平均8)ミリグラム

備考

1 「検出されないこと」とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

2 「日間平均」による排水基準値は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

3 検査頻度

28の項、29の項、30の項、31の項及び41の項

1月に1回以上

その他の項

1年に1回以上

(2) 安定型処分場(浸透水の水質基準)

項目

基準値(以下)

1

アルキル水銀

検出されないこと。

2

総水銀

1リットルにつき0.0005ミリグラム

3

カドミウム

1リットルにつき0.01ミリグラム

4

1リットルにつき0.01ミリグラム

5

六価クロム

1リットルにつき0.05ミリグラム

6

砒素

1リットルにつき0.01ミリグラム

7

全シアン

検出されないこと。

8

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

9

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.03ミリグラム

10

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

11

ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム

12

四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム

13

1.2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム

14

1.1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.02ミリグラム

15

シス―1.2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.04ミリグラム

16

1.1.1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム

17

1.1.2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム

18

1.3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム

19

チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム

20

シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム

21

チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム

22

ベンゼン

1リットルにつき0.01ミリグラム

23

セレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

24

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき20ミリグラム

25

化学的酸素要求量

1リットルにつき40ミリグラム

備考

1 「検出されないこと」とは、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令第3条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検査した場合において、その結果が当該検査方法の定量限界を下回ることをいう。

2 検査頻度

24の項及び25の項

1月に1回以上

その他の項

1年に1回以上

別表第10(第12条関係)

有害物質の種類

基準値(以下)

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.01ミリグラム

シアン化合物

検出されないこと。

有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

検出されないこと。

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.01ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム

砒素及びその化合物

1リットルにつき砒素0.01ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム

四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム

1.2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム

1.1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.02ミリグラム

シス―1.2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.04ミリグラム

1.1.1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム

1.1.2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム

1.3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム

チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム

シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム

チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム

ベンゼン

1リットルにつき0.01ミリグラム

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.01ミリグラム

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素1ミリグラム

弗素及びその化合物

1リットルにつき弗素0.8ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量10ミリグラム

備考 「検出されないこと。」とは、水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める方法により地下水の汚染状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

別表第11(第12条関係)

(1) いおう酸化物の排出基準

ア 排出基準 次の式により算出したいおう酸化物の量とする。

q=8.76×10-3He2

イ アの式において、q、Heは、それぞれ次の値を表わすものとする。

q いおう酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

He 次の算式により補正された排出口の高さ(単位メートル)

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

Hm=0.795√(Q・V)/(1+(2.58/V))

Ht=2.01×10-3・Q・(T-288)・(2.301ogJ+(1/J)-1)

J=(1/√(Q・V))(1460-296×(V/(T-288)))+1

ウ イの式においては、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。

He 補正された排出口の高さ(単位メートル)

Ho 排出口の実高さ(単位メートル)

Q 温度15度における排出ガス量(単位立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位絶対温度)

備考 いおう酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定されるいおう酸化物の量として表示されたものとする。

(1) 規格K0103に定める方法によりいおう酸化物濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法

(2) 規格K2301、規格K2541又は規格M8813に定める方法により燃料のいおう含有率を、規格Z8762又は規格Z8763に定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法

(3) 昭和57年環境庁告示第76号に定める方法

(2) ばいじんの排出基準

施設

規模

基準(以下)

1

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量(温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表及び第6号の表において同じ。)が4万立方メートル以上

0.05グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.10グラム

2

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が20万立方メートル以上

0.05グラム

排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満

0.15グラム

排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満

0.25グラム

排出ガス量が1万立方メートル未満

0.30グラム

3

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(5の項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が20万立方メートル以上

0.15グラム

排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満

0.25グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.30グラム

4

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が20万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル以上20万立方メートル未満

0.20グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.30グラム

5

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち同表8の項に掲げる触媒再生塔に附属するもの

 

0.20グラム

6

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.30グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.30グラム

7

別表第2第1号の表2の項に掲げるガス発生炉

 

0.05グラム

8

別表第2第1号の表2の項に掲げる加熱炉

 

0.10グラム

9

別表第2第1号の表3の項に掲げる焙焼炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

10

別表第2第1号の表3の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの

 

0.20グラム

11

別表第2第1号の表3の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

 

0.15グラム

12

別表第2第1号の表3の項に掲げる煆焼炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.20グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.25グラム

13

別表第2第1号の表4の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉

 

0.05グラム

14

別表第2第1号の表4の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

 

0.15グラム

15

別表第2第1号の表4の項に掲げる転炉

 

0.10グラム

16

別表第2第1号の表4の項に掲げる平炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

17

別表第2第1号の表5の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

17の2

別表第2第1号の表4の2の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉

 

0.10グラム

17の3

別表第2第1号の表4の2の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.20グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.40グラム

17の4

別表第2第1号の表4の2の項に掲げる転炉(燃焼型のものに限る。)及び平炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.30グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.40グラム

17の5

別表第2第1号の表4の2の項に掲げる転炉(燃焼型のものを除く。)

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.20グラム

18

別表第2第1号の表6の項に掲げる加熱炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

19

別表第2第1号の表7の項に掲げる加熱炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

20

別表第2第1号の表8の項に掲げる触媒再生塔

 

0.20グラム

21

別表第2第1号の表8の2の項に掲げる燃焼炉

 

0.10グラム

22

別表第2第1号の表9の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜

 

0.40グラム

23

別表第2第1号の表9の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

 

0.30グラム

24

別表第2第1号の表9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの

 

0.10グラム

25

別表第2第1号の表9の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

26

別表第2第1号の表9の項に掲げる焼成炉のうち22の項から前項までに掲げるもの以外のもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.15グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.25グラム

27

別表第2第1号の表9の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

28

別表第2第1号の表9の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

29

別表第2第1号の表9の項に掲げる溶融炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

29の2

別表第2第1号の表第9の2の項に掲げる焼成炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.20グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.40グラム

30

別表第2第1号の表10の項に掲げる反応炉及び直火炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.15グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

31

別表第2第1号の表11の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉

 

0.50グラム

32

別表第2第1号の表11の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.15グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

32の2

別表第2第1号の表第11の2の項に掲げる乾燥炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.20グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.40グラム

33

別表第2第1号の表12の項に掲げる電気炉のうち合金鉄(珪素の含有率が40パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの

 

0.20グラム

34

別表第2第1号の表12の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。)及びカーバイドの製造の用に供するもの

 

0.15グラム

35

別表第2第1号の表12の項に掲げる電気炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの

 

0.10グラム

36

別表第2第1号の表13の項に掲げる廃棄物焼却炉

焼却能力が1時間当たり4千キログラム以上

0.04グラム

焼却能力が1時間当たり2千キログラム以上4千キログラム未満

0.08グラム

焼却能力が1時間当たり2千キログラム未満

0.15グラム

37

別表第2第1号の表14の項に掲げる焙焼炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

38

別表第2第1号の表14の項に掲げる焼結炉

 

0.15グラム

39

別表第2第1号の表14の項に掲げる溶鉱炉

 

0.15グラム

40

別表第2第1号の表14の項に掲げる転炉

 

0.15グラム

41

別表第2第1号の表14の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

42

別表第2第1号の表14の項に掲げる乾燥炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.15グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

43

別表第2第1号の表18の項に掲げる反応炉

 

0.30グラム

44

別表第2第1号の表20の項に掲げる電解炉

 

0.05グラム

45

別表第2第1号の表21の項に掲げる焼成炉

 

0.15グラム

46

別表第2第1号の表21の項に掲げる溶解炉

 

0.20グラム

47

別表第2第1号の表23の項に掲げる乾燥炉

 

0.10グラム

48

別表第2第1号の表23の項に掲げる焼成炉

 

0.15グラム

49

別表第2第1号の表24の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.20グラム

50

別表第2第1号の表25の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

51

別表第2第1号の表26の項に掲げる溶解炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

0.10グラム

排出ガス量が4万立方メートル未満

0.15グラム

52

別表第2第1号の表26の項に掲げる反射炉

 

0.10グラム

53

別表第2第1号の表26の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。)

 

0.05グラム

54

別表第2第1号の表28の項に掲げるコークス炉

 

0.15グラム

55

別表第2第1号の表29の項に掲げるガスタービン

 

0.05グラム

56

別表第2第1号の表30の項に掲げるディーゼル機関

 

0.10グラム

57

別表第2第1号の表31の項に掲げるガス機関

 

0.05グラム

58

別表第2第1号の表32の項に掲げるガソリン機関

 

0.05グラム

備考

1 ばいじんの量は、規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

3 ばいじんの量は、温度が摂氏零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した1立方メートル中の量とする。

(3) 有害物質等の排出基準

ア 排出口の排出基準

有害物質等の種類

施設の種類

基準(単位ミリグラム以下)

1

カドミウム及びその化合物

別表第2第1号の表11の項に掲げる施設(原料としてカドミウム又はカドミウム化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限る。)並びに同表11の2の項及び35の項に掲げる施設

0.5

別表第2第1号の表9の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに同表14の項及び15の項に掲げる施設

1.0

2

塩素

別表第2第1号の表16の項から同表19の項までに掲げる施設

30

3

塩化水素

別表第2第1号の表13の項に掲げる廃棄物焼却炉

700

別表第2第1号の表16の項から同表19の項までに掲げる施設

80

4

弗素、弗化水素及び弗化珪素

別表第2第1号の表9の項に掲げる施設(ガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は珪弗化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するものを除く。)及び同表9の2項に掲げる施設

3.0

別表第2第1号の表21の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに同表22の項及び23の項に掲げる施設

10

別表第2第1号の表20の項に掲げる電解炉

1.0(3.0)

別表第2第1号の表21の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)

15

別表第2第1号の表21の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)

20

5

鉛及びその化合物

別表第2第1号の表9の項に掲げる施設のうち電気用陶磁器の製造の用に供する焼成炉及び同表9の2項に掲げる施設

7.0

別表第2第1号の表4の項及び同表4の2の項に掲げる施設、同表11の項に掲げる施設(原料として鉛又は鉛化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限る。)並びに同表11の2の項及び35の項に掲げる施設

3.0

別表第2第1号の表9の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの

20

別表第2第1号の表14の項に掲げる焙焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに同表24の項から26の項までに掲げる施設

10

別表第2第1号の表14の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉

30

6

アンチモン及びその化合物

別表第2第1号の表4の項、4の2、9及び9の2の項に掲げる施設

3.0

7

フェノール

別表第2第1号の表33の項及び同表34の項に掲げる施設

120

備考

1 排出基準は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりの有害物質等の量とする。

2 基準欄に掲げる有害物質等の量は、1の項及び5の項に掲げるものにあっては原子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、2の項に掲げるものにあっては規格K0106に定める方法のうちオルトトリジン法又は連続分析法により測定される量として、3の項に掲げるものにあっては規格K0107に定める方法のうちチオシアン酸第2水銀法により測定される量として、4の項に掲げるものにあっては規格K0105に定める方法のうち吸光光度法により弗素として測定される量として、6の項に掲げるものにあっては吸光光度法によりアンチモンとして測定される量として、7の項に掲げるものにあってはガスクロマトグラフ法又は吸光光度法により測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質等の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質等(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

3 基準欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引され、ダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量とする。

4 有害物質等の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

イ 敷地境界線上の基準

有害物質等の種類

施設

基準(単位ミリグラム以下)

1

カドミウム及びその化合物

別表第2第1号の表9の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、同表11の項に掲げる施設(原料としてカドミウム又はカドミウム化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限る。)並びに同表11の2の項、14の項、15の項及び35の項に掲げる施設

0.001

2

塩素

別表第2第1号の表16の項から19の項までに掲げる施設

0.03

3

塩化水素

別表第2第1号の表16の項から19の項までに掲げる施設

0.07

4

弗素、弗化水素及び弗化珪素

別表第2第1号の表9の項及び9の2の項に掲げる施設、同表20の項に掲げる電解炉並びに同表21の項から23の項までに掲げる施設

0.02

5

鉛及びその化合物

別表第2第1号の表4の項及び4の2の項に掲げる施設、同表9の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの及び電気用陶磁器の製造の用に供する焼成炉、同表9の2の項に掲げる施設、同表11の項に掲げる施設(原料として鉛又は酸化合物を使用する製品の製造の用に供するものに限る。)並びに同表11の2の項、14の項、24の項から26の項まで及び35の項に掲げる施設

0.0015

6

アンチモン及びその化合物

別表第2第1号の表4の項、4の2の項、9の項及び9の2の項に掲げる施設

0.005

7

フェノール

別表第2第1号の表33の項及び34の項に掲げる施設

0.2

備考

1 排出基準は、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりの有害物質等の量とする。

2 基準欄に掲げる有害物質等の量は、1の項及び5の項に掲げるものにあっては原子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、2の項に掲げるものにあっては規格K0106に定める方法のうちオルトトリジン法又は連続分析法により測定される量として、3の項に掲げるものにあっては規格K0107に定める方法のうちチオシアン酸第2水銀法により測定される量として、4の項に掲げるものにあっては規格K0105に定める方法のうち吸光光度法により弗素として測定される量として、6の項に掲げるものにあっては吸光光度法によりアンチモンとして測定される量として、7の項に掲げるものにあってはガスクロマトグラフ法又は吸光光度法により測定される量としてそれぞれ表示されたものとする。

3 基準の測定点は、工場又は事業場の敷地境界線上とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができる。

(4) 一般粉じん発生施設

施設の種類

構造並びに使用及び管理に関する基準

1

別表第2第2号の表1の項に掲げる施設

1 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。

2 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。

3 消火作業は、消火塔にハードル、フィルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。

2

別表第2第2号の表2の項に掲げる施設

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) 散水設備によって散水が行われていること。

(3) 防じんカバーでおおわれていること。

(4) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

3

別表第2第2号の表3の項に掲げる施設

一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に次号又は第4号の措置が講じられていること。

(3) 散水設備によって散水が行われていること。

(4) 防じんカバーでおおわれていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

4

別表第2第2号の表4の項及び第5項に掲げる施設

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) フード及び集じん機が設置されていること。

(3) 散水設備によって散水が行われていること。

(4) 防じんカバーでおおわれていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

(5) 特定粉じん発生施設

施設の種類

敷地境界基準

別表第2第3号の表に掲げる施設

環境大臣が定める測定法により測定された大気中の石綿の濃度が1リットルにつき10本であること。

(6) 窒素酸化物

施設の種類

規模

基準値(以下)

1

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの

排出ガス量が50万立方メートル以上

60立方センチメートル

排出ガス量が4万立方メートル以上50万立方メートル未満

100立方センチメートル

排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満

130立方センチメートル

排出ガス量が1万立方メートル未満

150立方センチメートル

2

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。)

排出ガス量が70万立方メートル以上

200立方センチメートル

排出ガス量が4万立方メートル以上70万立方メートル未満

250立方センチメートル

排出ガス量が4万立方メートル未満

300立方センチメートル

2の2

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10平方メートル未満のものであって固体燃料を燃焼させるもの

 

350立方センチメートル

2の3

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が10平方メートル未満のものであって液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。)

 

260立方センチメートル

3

別表第2第1号の表1の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が50万立方メートル以上

130立方センチメートル

排出ガス量が1万立方メートル以上50万立方メートル未満

150立方センチメートル

排出ガス量が1万立方メートル未満

180立方センチメートル

4

別表第2第1号の表2の項に掲げる施設

 

150立方センチメートル

5

別表第2第1号の表3の項に掲げる焙焼炉

 

220立方センチメートル

6

別表第2第1号の表3の項に掲げる焼結炉

 

220立方センチメートル

7

別表第2第1号の表3の項に掲げる煆焼炉

 

200立方センチメートル

8

別表第2第1号の表4の項に掲げる溶鉱炉

 

100立方センチメートル

9

別表第2第1号の表5の項に掲げる溶解炉(キュポラを除く。)

 

180立方センチメートル

10

別表第2第1号の表6の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチューブ型加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。)

 

150立方センチメートル

11

別表第2第1号の表6の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉(排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満のものに限る。)

 

180立方センチメートル

12

別表第2第1号の表6の項に掲げる加熱炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの

排出ガス量が10万立方メートル以上

100立方センチメートル

排出ガス量が1万立方メートル以上10万立方メートル未満

130立方センチメートル

排出ガス量が5千立方メートル以上1万立方メートル未満

150立方センチメートル

排出ガス量が5千立方メートル未満

180立方センチメートル

13

別表第2第1号の表7の項に掲げる加熱炉

排出ガス量が4万立方メートル以上

100立方センチメートル

排出ガス量が1万立方メートル以上4万立方メートル未満

130立方センチメートル

排出ガス量が5千立方メートル以上1万立方メートル未満

150立方センチメートル

排出ガス量が5千立方メートル未満

180立方センチメートル

14

別表第2第1号の表8の項に掲げる触媒再生塔

 

250立方センチメートル

15

別表第2第1号の表8の2の項に掲げる燃焼炉

 

250立方センチメートル

16

別表第2第1号の表9の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。)

 

250立方センチメートル

17

別表第2第1号の表9の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの

排出ガス量が10万立方メートル以上

250立方センチメートル

排出ガス量が10万立方メートル未満

350立方センチメートル

18

別表第2第1号の表9の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの

 

400立方センチメートル

19

別表第2第1号の表9の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの

 

360立方センチメートル

20

別表第2第1号の表9の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの

 

800立方センチメートル

21

別表第2第1号の表9の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前2項に掲げるもの以外のもの

 

450立方センチメートル

22

別表第2第1号の表9の項に掲げる施設のうち16の項から前項までに掲げるもの以外のもの

 

180立方センチメートル

23

別表第2第1号の表10の項に掲げる施設

 

180立方センチメートル

24

別表第2第1号の表11の項に掲げる乾燥炉

 

230立方センチメートル

25

別表第2第1号の表13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。)

 

450立方センチメートル

26

別表第2第1号の表13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が4万立方メートル未満の連続炉に限る。)

 

700立方センチメートル

27

別表第2第1号の表13の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前2項に掲げるもの以外のもの(連続炉以外のものにあっては、排出ガス量が4万立方メートル以上のものに限る。)

 

250立方センチメートル

28

別表第2第1号の表14の項に掲げる焙焼炉

 

220立方センチメートル

29

別表第2第1号の表14の項に掲げる焼結炉

 

220立方センチメートル

30

別表第2第1号の表14の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。)

 

450立方センチメートル

31

別表第2第1号の表14の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

 

100立方センチメートル

32

別表第2第1号の表14の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。)

 

330立方センチメートル

33

別表第2第1号の表14の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの

 

180立方センチメートル

34

別表第2第1号の表14の項に掲げる乾燥炉

 

180立方センチメートル

35

別表第2第1号の表18の項に掲げる反応炉

 

180立方センチメートル

36

別表第2第1号の表21の項に掲げる焼成炉

 

180立方センチメートル

37

別表第2第1号の表21の項に掲げる溶解炉

 

600立方センチメートル

38

別表第2第1号の表23の項に掲げる乾燥炉

 

180立方センチメートル

39

別表第2第1号の表23の項に掲げる焼成炉

 

180立方センチメートル

40

別表第2第1号の表24の項に掲げる溶解炉

 

180立方センチメートル

41

別表第2第1号の表25の項に掲げる溶解炉

 

180立方センチメートル

42

別表第2第1号の表26の項に掲げる溶解炉

 

180立方センチメートル

43

別表第2第1号の表26の項に掲げる反射炉

 

180立方センチメートル

44

別表第2第1号の表26の項に掲げる反応炉

 

180立方センチメートル

45

別表第2第1号の表27の項に掲げる施設

 

200立方センチメートル

46

別表第2第1号の表28の項に掲げるコークス炉

 

170立方センチメートル

47

別表第2第1号の表29の項に掲げるガスタービン

 

70立方センチメートル

48

別表第2第1号の表30の項に掲げるディーゼル機関

 

950立方センチメートル

49

別表第2第1号の表31の項に掲げるガス機関

 

600立方センチメートル

50

別表第2第1号の表32の項に掲げるガソリン機関

 

600立方センチメートル

備考

1 この表の基準値の欄に掲げる窒素酸化物の量は、19の項から21の項までに掲げる施設のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあっては第1号に掲げる式により、42の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、44の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するもの及び45の項に掲げる施設にあっては第2号に掲げる式により、その他の施設にあっては第3号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

(1) C=(21-On)/(21-Os)×Cs×(1/4)

(2) C=Cs

(3) C=(21-On)/(21-Os)×Cs

2 前項各号に掲げる式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の各号に定める値を表すものとする。

(1) C 窒素酸化物の量(単位 立法センチメートル)

(2) On 次の表の左欄に掲げる各項の施設について同表の右欄に掲げる値とする。

49の項及び50の項

0

2の3の項及び3の項

4

1の項

5

2の項、2の2の項、13の項、14の項、23の項、35の項及び44の項

6

4の項及び46の項

7

15の項

8

7の項及び17の項

10

10の項、11の項及び12の項

11

9の項、25の項、26の項、27の項、32の項、33の項、40の項、41の項及び42の項

12

48の項

13

5の項及び28の項

14

6の項、8の項、16の項、19の項、21の項、22の項、29の項、30の項、31の項、36の項、37の項、39の項及び43の項

15

20の項、24の項、34の項、38の項及び47の項

16

18の項

18

(3) Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(単位 百分率)

(4) Cs 規格K0104に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)

別表第12(第12条関係)

(1) 騒音の規制基準(単位 デシベル)

区分

昼間

夜間

午前6時から午前8時まで

午前8時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

第1種区域

45

50

45

40

第2種区域

50

55

50

45

第3種区域

60

65

65

55

第4種区域

65

70

70

60

備考

1 この表において「デシベル」とは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 測定点は、工場等の敷地境界線とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができるものとする。

4 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

5 第2種区域、第3種区域又は第4種区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず、本表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

6 この表において「第1種区域」、「第2種区域」、「第3種区域」及び「第4種区域」とは、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、市長が指定した区域とする。

(2) 振動の規制基準(単位 デシベル)

区分

昼間

夜間

午前8時から午後7時まで

午後7時から翌日の午前8時まで

第1種区域

60

55

第2種区域

(Ⅰ)

65

60

(Ⅱ)

70

65

備考

1 この表において「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。

3 測定点は、工場等の敷地境界線とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができるものとする。

4 振動の測定方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

5 暗振動の影響の補正 測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の即象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

(単位:デシベル)

指示値の差

3

4

5

6

7

8

9

補正値

3

2

1

6 振動レベルの決定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変更が少ない場合は、その指示値

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔100個又はこれに準ずる間隔個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値

7 第2種区域(Ⅰ)及び(Ⅱ)における、学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内及び第2種区域(Ⅱ)において第1種区域との境界より15メートルの区域内における当該基準は、本表の規定にかかわらず本表の値からそれぞれ5デシベルを減じた値とする。

8 この表において「第1種区域」及び「第2種区域」(Ⅰ)(Ⅱ)とは、振動規制法第3条第1項の規定により、市長が指定した区域とする。

別表第13(第12条関係)

悪臭物質

区域の種類

一般区域

順応区域

アンモニア

大気中における含有率が100万分の1以下

大気中における含有率が100万分の2以下

メチルメルカプタン

大気中における含有率が100万分の0.002以下

大気中における含有率が100万分の0.004以下

硫化水素

大気中における含有率が100万分の0.02以下

大気中における含有率が100万分の0.06以下

硫化メチル

大気中における含有率が100万分の0.01以下

大気中における含有率が100万分の0.05以下

二硫化メチル

大気中における含有率が100万分の0.009以下

大気中における含有率が100万分の0.03以下

トリメチルアミン

大気中における含有率が100万分の0.005以下

大気中における含有率が100万分の0.02以下

アセトアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.05以下

大気中における含有率が100万分の0.1以下

プロピオンアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.05以下

大気中における含有率が100万分の0.1以下

ノルマルブチルアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.009以下

大気中における含有率が100万分の0.03以下

イソブチルアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.02以下

大気中における含有率が100万分の0.07以下

ノルマルバレルアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.009以下

大気中における含有率が100万分の0.02以下

イソバレルアルデヒド

大気中における含有率が100万分の0.003以下

大気中における含有率が100万分の0.006以下

イソブタノール

大気中における含有率が100万分の0.9以下

大気中における含有率が100万分の4以下

酢酸エチル

大気中における含有率が100万分の3以下

大気中における含有率が100万分の7以下

メチルイソブチルケトン

大気中における含有率が100万分の1以下

大気中における含有率が100万分の3以下

トルエン

大気中における含有率が100万分の10以下

大気中における含有率が100万分の30以下

スチレン

大気中における含有率が100万分の0.4以下

大気中における含有率が100万分の0.8以下

キシレン

大気中における含有率が100万分の1以下

大気中における含有率が100万分の2以下

プロピオン酸

大気中における含有率が100万分の0.03以下

大気中における含有率が100万分の0.07以下

ノルマル酪酸

大気中における含有率が100万分の0.001以下

大気中における含有率が100万分の0.002以下

ノルマル吉草酸

大気中における含有率が100万分の0.0009以下

大気中における含有率が100万分の0.002以下

イソ吉草酸

大気中における含有率が100万分の0.001以下

大気中における含有率が100万分の0.004以下

備考

1 この表において「一般区域」及び「順応区域」とは、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定により、市長が指定した区域とする。

2 悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定める方法により行うものとする。

3 測定点は工場等の敷地境界線とする。ただし、敷地境界線上において測定することが適当でないと認められる場合は、敷地境界線以遠の任意の地点において測定することができるものとする。

別表第14(第27条関係)

作業の種類

敷地境界基準

1

別表第6第1号の表に掲げる作業

85デシベルを超えないこと。

2

別表第6第2号の表に掲げる作業

75デシベルを超えないこと。

(1) 特定建設作業の騒音及び振動が、付表第1号に掲げる区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間内、付表第2号に掲げる区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間内(以下この号においてこれらの時間を「夜間」という。)において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音及び振動は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該特定建設作業を行う必要がある場合

エ 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合

オ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

(2) 特定建設作業の騒音及び振動が、当該特定建設作業の場合において、付表第1号に掲げる区域にあっては1日10時間、付表第2号に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音及び振動は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 当該特定建設作業が、その作業を開始した日に終わる場合(ただし、振動は除く。)

(3) 特定建設作業の騒音及び振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場合において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音及び振動は、この限りでない。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(4) 特定建設作業の騒音及び振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音及び振動は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

エ 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

オ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合

カ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

備考

1 この表の1の項中「デシベル」とは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次に掲げるとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

4 この表の2の項中「デシベル」とは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

5 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。

6 振動の測定方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 振動の影響の補正は、測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差

補正値

3デシベル

3デシベル

4デシベル

2デシベル

5デシベル

6デシベル

1デシベル

7デシベル

8デシベル

 

9デシベル

7 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

付表

(1) 騒音規制法第3条第1項及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として市長が指定した区域

ア 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。

イ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。

ウ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。

エ 学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内であること。

(2) 騒音規制法第3条第1項及び振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域

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栗東市生活環境保全に関する条例施行規則

平成16年3月31日 規則第9号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成16年3月31日 規則第9号
平成17年4月1日 規則第27号
平成27年4月1日 規則第15号
平成27年10月21日 規則第27号
平成28年4月1日 規則第44号
令和元年10月30日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第25号
令和5年5月26日 規則第22号
令和5年12月22日 規則第39号