○栗東市油類等流出事故処理に関する要綱

平成16年8月18日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市生活環境保全に関する条例(昭和55年栗東町条例第21号。以下「条例」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、事業活動その他の人の活動に伴い生じた油類等流出事故(以下「流出事故」という。)により、栗東市内における水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)等によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合における、当該流出事故の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(応急措置)

第2条 何人も、事業活動その他の人の活動に伴い流出事故を発生させた場合、直ちに湖南広域消防局中消防署、栗東市その他関係機関に通報すると共に油類等の流出による被害拡大防止のため迅速かつ適正な応急措置を講じなければならない。

2 市は、流出事故を発見した場合又は通報を受けた場合は、速やかに現場確認を行い、油類等の流出による被害拡大防止のため迅速かつ適正な応急措置を関係機関と連携の上で講じるものとする。

(資材の常備)

第3条 市は、緊急時における応急措置のためオイルフェンス、吸着剤その他の被害拡大防止のための資材を常備するものとする。

2 油類等を取扱う事業者は、緊急時における応急措置のためオイルフェンス、吸着剤その他の被害拡大防止のための資材を常備しなければならない。

(発生源の特定)

第4条 市長は、速やかに流出事故の発生源の特定に努めるものとし、その事態を発生させたものに対し、条例第73条の規定に基づき必要な措置を講じるものとする。

(起因者負担の原則)

第5条 何人も、事業活動その他の人の活動に伴い生じた流出事故により、第三者に被害を与えたときは、当該被害者に対し、自己の責任と負担において、救済その他適切な措置を講じなければならない。

(報告)

第6条 何人も、事業活動その他の人の活動に伴い流出事故を発生させた場合において、市長から油類等流出事故原因及び漏油等防止対策報告に関する通知書(別記様式第1号)により事故原因及び漏油防止対策等の報告を求められた場合は、その事態が発生した日から15日以内に油類等流出事故報告及び漏油等再発防止対策計画書(別記様式第2号)により報告しなければならない。

(費用の請求等)

第7条 市長は、流出事故を発生させたものに対し、第2条第2項に規定する応急措置に要した資材に係る費用又は現品の全部若しくは一部を、事態が発生した日から60日以内に油類等流出事故に係る使用資材費用請求書(別記様式第3号)又は油類等流出事故に係る使用資材請求書(別記様式第4号)により請求することができる。

2 何人も、市長から前項の規定に基づく請求があった場合は、請求のあった日から30日以内に納付又は納品しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、事業活動その他の人の活動に伴って流出事故を生じさせた油類等取扱う事業者は、市長から第1項の規定に基づく請求があった場合は、当該資材の現品を請求のあった日から30日以内に納品しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成16年8月18日から施行する。

(平成22年4月1日告示第85号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第111号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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栗東市油類等流出事故処理に関する要綱

平成16年8月18日 告示第107号

(平成23年4月1日施行)