○個人情報の保護に関する法律に基づく処分に対する審査請求に関する要綱

平成16年12月1日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第78条第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(以下「処分」という。)に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の定めにより行うことができる市長への審査請求の手続について、他の法令に特別の定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(審査請求書の提出)

第2条 審査請求は、個人情報開示等審査請求書(別記様式第1号)又は所定の事項が記載され、要件を備えた任意の書面(以下「審査請求書」という。)により行うものとする。

(審査請求書の補正)

第3条 市長は、法第23条の規定により審査請求人に補正を命じる場合は、個人情報開示等審査請求書補正命令書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 法第23条の相当の期間とは、審査請求人が個人情報開示等審査請求書補正命令書の送達を受けた日から起算して14日以内とする。

3 第1項の補正を行った審査請求人は、個人情報開示等審査請求書補正書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。

(諮問書)

第3条の2 個人情報保護法第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定による通知は、諮問書(開示決定等)(別記様式第3号の2)、諮問書(訂正決定等)(別記様式第3号の3)、諮問書(利用停止決定等)(別記様式第3号の4)及び諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(別記様式第3号の5)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第4条 個人情報保護法第105条第2項の規定による通知は、個人情報開示等審査請求諮問通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(却下裁決等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第45条第1項の規定により審査請求を却下する裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が資格を有しない者によってなされた場合

(2) 審査請求が法第18条に規定する審査請求期間経過後になされた場合

(3) 審査請求人が第3条第1項の規定による補正命令に応じなかった場合

(4) 第3条第2項に規定する期間を経過した場合

(5) その他審査請求が不適法な場合

2 市長は、審査請求に理由がないと認める場合は、法第45条第2項の規定により当該審査請求を棄却する裁決を行うものとする。

3 前2項の裁決は、裁決書(別記様式第5号)をもって行うものとする。

(認容裁決)

第6条 市長は、審査請求に理由があると認める場合は、法第46条第1項の規定により当該審査請求の全部又は一部を認容する裁決を行うものとする。

2 前条第3項の規定は、認容裁決について準用する。

(執行停止の申立て)

第7条 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報の開示について、当該第三者が審査請求の手続の間に開示が実施されないよう、法第25条第2項の規定により行う執行停止の申立ては、個人情報開示等執行停止申立書(別記様式第6号)によるものとする。

2 前項の申立てがあったときは、市長は、執行の停止をするかどうかを決定し、個人情報開示等執行停止申立可否決定書(別記様式第7号)により申立てを行った者に通知するものとする。

(代表者等による審査請求)

第8条 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する代表者若しくは管理人、総代又は代理人(以下「代表者等」という。)の資格は、個人情報開示等審査請求代表者等資格証明書(別記様式第8号。以下「資格証明書」という。)により証明しなければならない。

2 資格証明書は、審査請求書の提出の際、併せて市長に提出しなければならない。

3 代表者等がその資格を失ったときは、審査請求人は、個人情報開示等審査請求代表者等資格喪失届(別記様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(参加人)

第9条 法第13条第1項の規定により当該審査請求に参加しようとする利害関係人は、個人情報開示等審査請求参加人許可申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、市長は、参加の可否を決定し、個人情報開示等審査請求参加人許可・不許可通知書(別記様式第11号)により申請を行った者に通知しなければならない。

3 市長は、法第13条第2項の規定により利害関係人に当該審査請求に参加することを求めるときは、個人情報開示等審査請求参加通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(対象情報の保存年数の特例)

第10条 審査請求の対象となった保有個人情報は、その保存年数が満了した場合にあっても、第5条又は第6条に規定する裁決を行った日から30日間は、廃棄しないものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(栗東市情報公開条例に基づく処分のうち栗東市長が行う処分に対する異議申立てに関する要綱の一部改正)

2 栗東市情報公開条例に基づく処分のうち栗東市長が行う処分に対する異議申立てに関する要綱(平成12年栗東町告示第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年9月29日告示第175号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第1027号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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個人情報の保護に関する法律に基づく処分に対する審査請求に関する要綱

平成16年12月1日 告示第139号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成16年12月1日 告示第139号
平成27年9月29日 告示第175号
平成28年4月1日 告示第204号
令和5年3月31日 告示第1027号