○栗東市法定外公共物管理条例

平成17年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理について必要な事項を定め、法定外公共物の保全及び適正な利用を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とずる。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、一般の公共の用に供されている道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(道路と一体となる施設、構造物その他付属物を含む。)、河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川並びに下水道法(昭和33年法律第79号)及び栗東市都市下水路条例(昭和54年栗東町条例第21号)の適用を受けない水路(水路と一体となる施設、構造物その他付属物を含む。)で、栗東市が所有するものをいう。

(市民及び事業者の責務)

第3条 市民及び事業者は、法定外公共物が常に良好な状態で利用できるよう保全に努めるものとする。

(市長以外の者が施工する工事等の承認)

第4条 市長以外の者が、法定外公共物に関する工事又は法定外公共物の維持を行おうとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、法定外公共物の損傷を防止するための砂利、土砂等の局部的な補充、軽易な舗装、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な法定外公共物の維持については、この限りでない。

(行為の禁止及び措置命令)

第5条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)又は竹木等をたい積すること。

(3) 法定外公共物にごみ、汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理、保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項各号の規定に違反した者に対し、原状に回復すること及び法定外公共物の管理又は保全上、必要な措置を講じるよう命じることができる。この場合において、市長は、命じるべき者を確知することができないときは、当該措置を自らが行うことができる。

(行為の許可及び措置命令)

第6条 次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、事前に市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「占用者等」という。)が許可に係る事項を変更しようとするとき、及び許可の期間満了後も引き続き占用等をしようとするときも、同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地を占用すること。

(2) 法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。

(3) 法定外公共物の敷地内において、又は法定外公共物の施設に固着して掘削、盛土、その他形状の変更をすること。

(4) 法定外公共物の流水を占用すること。

(5) 法定外公共物の敷地内において土石その他産出物を採取すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより必要書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。

4 市長は、第1項の許可を受けないで同項各号のいずれかに該当する行為をした者に対し、前条第2項の規定に準じ、原状回復及び必要な措置を講じるよう命じることができる。

(許可の基準)

第7条 前条の規定による市長の許可は、次に定める基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の敷地の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に定めるもののほか、公共の福祉の確保に支障のないこと。

(許可の期間)

第8条 第6条第1項の許可の期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的で長期にわたり工作物を設置する場合については、10年以内とすることができる。

(占用料等)

第9条 市長は、占用者等から占用料及び採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。

2 占用料等の額については、栗東市道路占用料条例(昭和63年栗東町条例第11号)及び別表に定める額とする。ただし、同条例及び同表に掲げる占用物件等以外の占用料等の額については、他との均衡を考慮して市長が定めた額とする。

(占用料等の徴収方法)

第10条 占用料等は、第6条第1項の許可をしたときにその全額を徴収する。ただし、市長が特に事由があると認めるときは、この限りではない。

(占用料等の還付)

第11条 納付された占用料等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを還付しない。

(1) 管理上の都合により許可を取り消したとき。

(2) その他市長が特に事由があると認めるとき。

(占用料等の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。

(2) 法定外公共物の保全に著しい利益があると認められるとき。

(3) かんがいのために流水占用されるとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(管理義務等)

第13条 占用者等は、第6条第1項の許可に係る工作物その他の物件に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能に支障が生じないように注意しなければならない。

(権利譲渡)

第14条 占用者等は、市長の許可を受けなければ、第6条第1項の許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供することができない。

(地位の承継)

第15条 占用者等については、相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により第6条第1項の許可に基づく権利を承継した法人が、占用者等が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により占用者等の地位を承継した者は、その承継した日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(原状回復)

第16条 占用者等は、第6条第1項の許可の期間が満了し、若しくは許可に係る事由が消滅し、又はその内容を変更したときは、速やかに市長に届け出るとともに、その全部を原状に回復しなければならない。ただし、占用者等の申請に基づき、市長が原状回復を適当でないと認めるものについては、この限りではない。

2 原状回復に要する費用は、占用者等の負担とする。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第6条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更し、及び法定外公共物を原状に回復することを命じることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) 第6条第1項の許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により第6条第1項の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者等に対し、前項に規定する処分をし、及び必要な措置を講じるよう命じることができる。

(1) 第6条第1項の許可に係る工事又は工作物が、法定外公共物の管理上著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 法定外公共物に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 市長は、前2項の規定により、原状回復又は必要な措置を講じるよう命じる場合において、命じるべき者を確知することができないときは、当該措置を自らが行うことができる。

(立入調査)

第18条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は維持管理を行うため、特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第6条第4項の規定による命令に違反した者

(3) 第17条第1項の規定による命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の過料に処する。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第9条から第12条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受けた法定外公共物を、滋賀県普通河川取締条例(昭和33年滋賀県条例第29号)第4条及び第5条の規定に基づき、滋賀県知事の許可を受けて占用等している者は、その許可の期間中は、第6条第1項の許可を受けた占用者等とみなす。この場合において、滋賀県知事から許可を受けた期間に係る占用料等は、免除する。

(関係法令等の適用を受けることとなった場合における許可等の取扱い)

3 法定外公共物が、第6条第1項の許可の期間中に道路法又は河川法の適用を受けることとなった場合は、当該許可はその効力を失うものとする。この場合において、占用者等がこれらの法律の規定に基づき、新たに占用等の許可を受けたときは、当該占用者等がこの条例に基づく占用料等を納入している期間(第12条の規定の適用を受けた場合を除く。)に限り、栗東市道路占用料条例及び栗東市都市下水路条例の規定に基づく占用料を徴収しないものとする。

別表(第9条関係)

区分

単位

金額(円)

摘要

数量

期間

工作物

橋類

居住用専用通路

1m2

1年

500

幅3.0m相当分は控除、2箇所以上の架設の場合は、各々通路幅の合計とする。

その他用通路

1m2

1年

800

幅4.0m相当分は控除、2箇所以上の架設の場合は、各々通路幅の合計とする。

敷地占用

利用

工場、店舗用等

1m2

1年

1,300

 

居住用

1m2

1年

1,000

 

農林用等

1m2

1年

10

 

運動場等福利厚生

1m2

1年

50

 

ゴルフ場

1m2

1年

100

 

その他用

1m2

1年

1,000

 

流水占用

使用

鉱工業用

1l/秒

1年

4,500

使用量の単位は、許可使用水量で1l毎秒で表す。

養魚用

1l/秒

1年

1,000

使用量の単位は、許可使用水量で1l毎秒で表す。

その他用

1l/秒

1年

4,000

使用量の単位は、許可使用水量で1l毎秒で表す。

産出物

土砂類

砂・土砂

1m3

 

200

 

砂利

1m3

 

300

 

石類

栗・玉石

1m3

 

300

控長30cm未満

転石

1個

 

500

控長30cm以上80cm未満

庭石

1個

 

5,000

控長30cm以上80cm未満。80cm超は10cm毎に500円加算

前各号に分類のないもの

 

 

 

類似物、時価等他との均衡を図り、市長が定めた額

備考

1 単位のうち数量の端数等処理について

(1) 占用面積の合計が1m2未満の場合、又はその面積に1m2未満の端数がある場合は、1m2として計算する。

(2) 流水占用の使用量合計が1l未満の場合、又はその使用量に1l未満の端数がある場合は、1lとして計算する。

(3) 産出物採取量の合計が1m3未満の場合、又はその採取量に1m3未満の端数がある場合は、1m3として計算する。

2 単位のうち期間の端数等処理について

(1) 占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数がある場合は、月割りをもって計算する。

(2) 前号占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。

3 金額の端数等処理について

(1) 占用料等の合計金額が100円未満の場合は、これを100円とし、その金額に100円未満の端数がある場合は、四捨五入して計算する。

栗東市法定外公共物管理条例

平成17年3月25日 条例第9号

(平成17年10月1日施行)