○栗東市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市法定外公共物管理条例(平成17年栗東市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 位置図及び公図の写し

(2) 現況及び計画平面図

(3) 測量図及び丈量図(敷地を占用する場合に限る。)

(4) 縦・横断面図及び設計・仕様書

(5) 採取量等積算書及び採取の方法を記載した書類(流水占用及び土石その他産出物を採取する場合に限る。)

(6) 利害関係人の同意書

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 占用者等が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可申請書に前項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して申請しなければならない。

3 占用者等が、許可の期間満了後も引き続き占用等の許可を受けようとする場合は、当該許可の期間の満了する日の30日前までに、許可申請書に当初の許可書の写し及び第1項各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、当該貼付書類の一部又は全部を省略することができる。

(占用料等の減免申請)

第3条 条例第12条の規定により占用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料等減免申請書(別記様式第2号)により、市長に申請しなければならない。

(地位の承継の届出)

第4条 条例第15条の規定により占用に係る権利義務を承継しようとする者は、法定外公共物地位承継届出書(別記様式第3号)により、地位の承継の事実を証する書類を添付して市長に届け出なければならない。

(占用の廃止)

第5条 条例第16条の規定により占用等を廃止するときは、占用者等は、速やかに法定外公共物占用廃止届出書(別記様式第4号)により市長に届け出るとともに、法定外公共物の原状回復についての指示を受けなければならない。

(その他の届出)

第6条 占用者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に定める様式により、市長に届け出なければならない。

(1) 占用者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称等を変更したとき。 別記様式第5号

(2) 占用等のための工事を着手又は完了したとき。 別記様式第6号

(3) 前条の規定により法定外公共物の原状回復をしたとき。 別記様式第4号

2 前項第2号及び第3号の規定による届出をした者は、市長の完了検査を受けなければならない。

(立入調査の証明書)

第7条 条例第18条第2項の証明書は、別記様式第7号のとおりとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第32号

(平成17年4月1日施行)