○栗東市在宅重度障害者通所生活訓練移動支援事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市在宅重度障害者通所生活訓練援助事業実施要綱(平成13年栗東市告示第119号)に基づき実施される生活訓練施設への通所のための移動支援を行う栗東市在宅重度障害者通所生活訓練移動支援事業(以下「移動支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 移動支援事業の実施主体は、栗東市とする。
2 市長は、移動支援事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる一般乗用旅客自動車運送事業所等(以下「事業所等」という。)に委託することができるものとする。この場合において、市長は事業所等に対し、当該移動支援事業が適正かつ効果的に行われるよう指導・監督するものとする。
(利用対象者)
第3条 移動支援事業を利用できる者は、栗東市内に住所を有する者で、栗東市在宅重度障害者通所生活訓練援助事業実施要綱第7条の規定による利用決定を受けたものとする。
(利用の申請)
第4条 移動支援事業を利用しようとする本人又はその介護者(以下「申請者」という。)は、栗東市在宅重度障害者通所生活訓練移動支援事業利用登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、栗東市在宅重度障害者通所生活訓練移動支援事業利用登録(以下「登録」という。)を受けるものとする。
(利用回数)
第6条 利用回数については、登録者の希望、心身状況及び家族の状況を勘案して決定するものとする。
2 登録者は、移動支援事業を利用する必要がなくなったとき又は登録者が病院に入院し、若しくは施設に入所したときは、栗東市在宅重度障害者通所生活訓練移動支援事業登録廃止(停止)申請書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録者が第3条に規定する利用対象者でなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手続きにより登録を受けたとき。
(3) その他市長が移動支援事業の利用が不適当であると認めたとき。
2 市長は、登録者の登録を取り消すときは、栗東市在宅重度障害者通所生活訓練移動支援事業登録廃止(停止)通知書(別記様式第5号)により登録者にその旨を通知する。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。