○栗東市教育相談室管理運営に関する要綱
平成17年3月29日
教委告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定及び栗東市教育相談室設置要綱に基づき、設置する栗東市教育相談室(以下「相談室」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開室日)
第2条 相談室の開室日時は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までとする。(ただし、月曜日から金曜日の中の1日は、午後を休室とする。)
(休室日)
第3条 相談室の休室日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日
(3) 12月29日から翌1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、児童生徒支援室長は、特に必要があると認めるときは、休室日を変更し、又は臨時に休室することができる。
(組織)
第4条 相談室には、教育相談をする職員及びその他必要な職員を置く。
(手続)
第5条 定期相談については、下記の手続きによる。
(1) 定期相談を希望する保護者は、教育相談の申込書(別記様式第1号)を在籍の学校長又は児童生徒支援室長まで提出する。
(2) 学校長は、児童生徒支援室長宛に児童生徒相談資料(別記様式第2号)を提出する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育長が定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。