○栗東市職員提案規程
平成18年5月1日
訓令第6号
栗東市職員提案規程(平成15年栗東市訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、職員(ただし、特別職の職員を除く。以下同じ。)に対して市の行政施策及び事務事業に関する改善意見の提出(以下「提案」という。)を奨励し、行政事務の効率化、行政サービスの向上等を図るとともに、職員の行政運営に対する参加意識を高揚し、活力ある職場作りを行い、職員の志気の向上に資することを目的とする。
(提案内容)
第2条 提案の種類は次に定めるものとし、その内容は職員の創意による具体的かつ建設的なものであり、実施できるものでなければならない。
(1) 政策・施策提案 市の政策・施策に関するもの(ただし、自らの業務を除く。)
(2) 事務改善提案 市の行政事務の改善に関するもの
(3) アイデア提案 市民サービスの向上に関するもの
(4) その他必要に応じて特定の事項について期間を定めて募集するもの
2 提案内容が次に該当する場合は、提案として受理しないものとする。
(1) 既に提案されたものと酷似しているもの又は同一であると認められるもの
(2) 提案内容が漠然とし、明確でないもの
(3) 不平、不満又は誹謗、中傷若しくは欠点の指摘にとどまるもの
(4) 趣旨又は目標の概要提示にとどまるもの
(5) 既に方針、施策又は規範として定まっているもの
(提案者)
第3条 職員は、単独又は共同で提案を行うことができる。
(提案の奨励)
第4条 所属長は、所属職員の行政施策及び事務事業に対する改善意欲の高揚を図り、進んで提案を行うよう奨励するとともに、提案に関する助言及び補助に努めなければならない。
(提案方法)
第5条 職員は、提案を行うときは、提案書(別記様式第1号)に提案事項を記載し、政策推進部地方創生企画課に提出しなければならない。
2 前項の提案事項の記載に当たっては、記名の上、件名、現状、改善案及び効果を具体的に記載するとともに、必要があるときは参考資料を添付しなければならない。
(委員会)
第6条 提案の審査及び職員提案制度の活性化についての検討を行うため、栗東市職員提案検討推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の各号に掲げる者を市長が任命する。
(1) 政策推進部長
(2) 総務部人事課長、総務部財政課長、教育委員会教育総務課長
3 委員会に委員長を置き、政策推進部長をもって、これに充てる。
4 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、議長となり、会務を総理する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
6 委員会は、必要と認めるときは、関係課長(当該提案事項に関係する課長職位者に限る。)、提案者又は専門的知識を有する職員の出席を求め、意見を求めることができる。
7 委員会の庶務は、政策推進部地方創生企画課において処理する。
(提案の審査)
第7条 政策推進部地方創生企画課長は、受理した提案をまとめ、委員会の検討に付さなければならない。
2 委員会は、審査票(別記様式第2号)により審査を行うものとする。
3 委員会は、提出された提案に対する対応方針を定めるものとする。
4 審査は、提案者の所属、職名及び氏名を秘して行うものとする。
(審査結果の処理)
第8条 委員会は、提案審査を終えたときは、当該結果を市長に報告するとともに、審査結果通知書(別記様式第3号)により意見を付して提案者に通知しなければならない。
(提案内容の実施)
第9条 市長は、前条の報告を受けた提案のうち行政施策又は事務事業として採用が適当と認めるものについては、総合調整会議に諮り、提案区分及び提案内容に応じて、次に掲げる者に、当該提案の推進計画の策定を指示する。
(1) 行政改革推進本部又は事務改善委員会及びプロジェクトチームの長(以下「組織の長」という。)
(2) 所管の部長(以下「部長」という。)
2 前項の指示を受けた組織の長又は部長は、当該指示に係る推進計画を策定し、市長の承認を受けなければならない。
(審査結果の公表)
第10条 政策推進部地方創生企画課長は、審査結果を職員に公表するものとする。この場合において、提案者の同意を得たときには、氏名を公表することができる。
(表彰)
第11条 市長は、栗東市職員表彰規程(昭和43年栗東町訓令第4号)に基づき、特に優秀な提案者を表彰することができる。
(権利の帰属)
第12条 提出後の提案に関するすべての権利は、市に帰属する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の栗東市職員提案規程の規定により行われた提案は、この訓令による改正後の栗東市職員提案規程(以下「新規程」という。)の規定により提案されたものとみなし、当該提案にかかる審査、審査結果の公表及び表彰は、新規程の規定を適用する。
附則(平成20年8月8日訓令第6号)
この訓令は、平成20年8月8日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。