○栗東市就労支援相談員設置要綱

平成18年4月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市就労支援計画に基づき、さまざまな要因を抱える就職困難者等を対象に、雇用の促進及び就労の安定を図るため、栗東市就労支援相談員(以下「相談員」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(指導員の身分)

第2条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務内容)

第3条 相談員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 就労困難者等との個別面談などを通じた、就労阻害要因の抽出と整理

(2) 就労困難者等の相談内容に関わる関係者との連絡・調整の実施

(3) 就労困難者等への就労に活用できる各種施設に関する情報の提供

(4) 就労困難者等の就労後の定期的な確認と評価

(5) 就労困難者等への一人ひとりの就労阻害要因の解消に資することのできる就労支援プランを作成し就職困難者等に提示し、実践を勧める。

(6) 就労支援プランを実践する就職困難者等との常時の連絡に努めるとともに、ハローワーク等に誘導を行う。

(7) その他所属長の定める事項に関すること。

(職務範囲等)

第4条 相談員の活動範囲は市内とし、勤務地は、栗東市庁舎の指定する事務所とする。

(報酬等)

第5条 相談員の報酬、手当及び費用弁償については、栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栗東市条例第6号)の定めるところによる。

(その他の任用条件等)

第8条 この要綱に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の任用条件等については、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第74号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

栗東市就労支援相談員設置要綱

平成18年4月1日 告示第97号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年4月1日 告示第97号
令和2年3月31日 告示第74号