○栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月2日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第15条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第23条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第24条・第25条)

第5章 雑則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 保育職給料表(別表第3)

(4) 教育職給料表(別表第4)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第13条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 栗東市職員の給与に関する条例(昭和40年栗東町条例第11号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第8条 給与条例第12条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第9条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第17条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第17条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の勤務時間

第17条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第18条

勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(代休日

勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日

勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日

代休日

において、正規の勤務時間

において、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)

(端数処理)

第12条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第17条及び前条において準用する給与条例第18条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第13条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第20条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第10条において準用する給与条例第17条及び第11条において準用する給与条例第18条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1年間の勤務時間数として規則で定める数で除して得た額とする。

(給与の減額)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を栗東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年栗東町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、当該額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第18条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第19条 第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前2条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第20条 給与条例第21条から第21条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第21条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第21条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第22条 第17条及び第18条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1年間の勤務時間数として規則で定める数で除して得た額

(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第16条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第6項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第25条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、栗東市職員等の旅費に関する条例(昭和60年栗東町条例第9号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(規則への委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の栗東市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正後の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の給与条例」と総称する。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の栗東市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第26条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

272,400

2

184,900

273,300

3

186,400

274,100

4

187,800

274,900

5

189,300

275,400

6

190,800

276,300

7

192,300

277,000

8

193,800

277,900

9

195,000

278,800

10

196,700

279,400

11

198,300

280,300

12

199,800

281,200

13

201,200

282,100

14

203,200

283,000

15

205,300

283,900

16

207,300

284,800

17

209,300

285,800

18

211,300

286,800

19

213,400

287,800

20

215,400

288,900

21

218,800

290,200

22

220,600

291,600

23

222,400

292,800

24

224,100

294,000

25

225,800

295,100

26

227,200

296,500

27

228,500

297,900

28

229,400

299,300

29

230,800

300,300

30

231,800

301,600

31

232,800

302,900

32

233,700

304,100

33

234,800

305,300

34

236,200

306,700

35

237,600

308,100

36

238,700

309,500

37

239,800

310,800

38

241,400

312,100

39

243,100

313,500

40

244,500

314,900

41

245,700

316,400

42

247,000

317,800

43

248,400

319,200

44

249,700

320,500

45

253,600

321,300

46

255,000

322,700

47

256,500

324,100

48

257,900

325,600

49

259,100

326,700

50

259,900

328,000

51

260,700

329,300

52

261,400

330,600

53

262,100

331,900

54

262,800

333,200

55

263,600

334,500

56

264,300

335,800

57

265,100

336,700

58

266,000

338,000

59

266,800

339,200

60

267,700

340,500

61

268,200

341,500

62

269,000

342,400

63

269,800

343,500

64

270,600

344,700

65

271,300

345,800

66

272,000

347,000

67

272,700

348,200

68

273,500

349,200

69

274,300

350,200

70

275,000

351,200

71

275,800

352,300

72

276,600

353,400

73

277,600

354,200

74

278,700

355,300

75

280,100

356,400

76

281,300

357,400

77

282,500

358,100

78

283,800

358,900

79

284,900

359,700

80

286,100

360,400

81

287,500

361,000

82

288,600

361,500

83

289,700

362,100

84

290,700

362,600

85

291,700

363,200

86

292,900

363,700

87

294,100

364,300

88

295,300

364,800

89

296,400

365,200

90

297,700

365,600

91

299,000

366,200

92

300,200

366,700

93

301,300

367,000

94

302,500

367,500

95

303,700

367,900

96

305,000

368,200

97

306,400

368,800

98

307,700

369,300

99

309,000

369,800

100

310,200

370,300

101

311,000

370,900

102

312,200

371,400

103

313,400

371,900

104

314,800

372,300

105

315,900

372,900

106

317,200

373,400

107

318,400

373,900

108

319,600

374,400

109

320,800

375,000

110

322,100

375,400

111

323,300

375,900

112

324,500

376,400

113

325,200

377,000

114

326,300


115

327,400


116

328,300


117

329,400


118

330,100


119

331,200


120

332,300


121

333,400


122

334,600


123

335,700


124

336,800


125

337,900


126

339,000


127

340,000


128

341,100


129

342,000


130

343,000


131

343,900


132

344,900


133

345,800


134

346,600


135

347,400


136

348,200


137

348,800


138

349,400


139

350,100


140

350,700


備考 この表は、保健師、助産師、管理栄養士、理学療法士、歯科衛生士及びこれらに準ずるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

保育職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

176,900

223,400

2

178,100

225,100

3

179,300

226,900

4

180,500

228,600

5

181,400

230,300

6

182,900

232,000

7

184,300

233,700

8

185,700

235,000

9

186,800

236,700

10

188,200

238,200

11

189,600

239,500

12

191,000

240,700

13

192,400

242,000

14

193,700

243,300

15

195,100

244,600

16

196,400

245,800

17

197,800

247,000

18

199,100

248,200

19

200,400

249,300

20

201,500

250,300

21

202,500

251,000

22

204,100

252,100

23

205,700

253,300

24

207,100

254,400

25

208,700

255,600

26

210,100

257,200

27

211,500

258,700

28

212,900

260,200

29

214,600

261,600

30

215,800

262,800

31

217,200

263,900

32

218,300

265,200

33

219,400

266,300

34

220,700

267,300

35

221,900

268,500

36

222,900

269,500

37

223,900

270,500

38

225,000

271,700

39

226,100

272,700

40

227,100

273,800

41

228,000

274,900

42

228,700

276,200

43

229,500

277,700

44

230,300

279,000

45

231,000

280,400

46

231,800

281,800

47

232,700

283,200

48

233,400

284,600

49

234,000

286,000

50

234,900

287,200

51

235,900

288,400

52

236,600

289,700

53

237,000

290,700

54

238,000

291,800

55

238,600

292,900

56

239,200

293,900

57

239,900

295,100

58

240,600

296,400

59

241,300

297,700

60

241,900

299,000

61

242,500

300,100

62

243,000

301,500

63

243,500

302,700

64

244,000

304,100

65

244,600

305,200

66

245,400

306,400

67

246,300

307,500

68

247,000

308,600

69

247,900

309,300

70

248,800

310,400

71

249,600

311,600

72

250,200

312,800

73

250,800

314,100

74

251,700

314,800

75

252,500

315,400

76

253,200

316,000

77

253,900

316,700

78

254,800

317,400

79

255,700

318,000

80

256,300

318,600

81

257,000

318,900

82

257,500

319,200

83

258,100

319,800

84

258,700

320,100

85

259,300

320,400

86

260,100

320,700

87

260,800

321,000

88

261,500

321,300

89

262,000

321,700

90

262,800

322,100

91

263,600

322,400

92

264,300

322,600

93

264,700

323,100

94

265,200

323,500

95

265,700

323,700

96

266,400

324,100

97

267,100

324,500

98

267,800

324,900

99

268,500

325,300

100

269,200

325,600

101

269,600

325,800

102

270,100

326,100

103

270,500

326,400

104

270,900

326,700

105

271,100

327,100

106

271,300

327,300

107

271,600

327,600

108

271,900

328,000

109

272,200

328,400

110

272,500

328,700

111

272,800

329,100

112

273,000

329,400

113

273,300

329,700

114

273,600

330,100

115

273,900

330,400

116

274,300

330,600

117

274,600

330,800

118

274,900

331,100

119

275,300

331,500

120

275,700

331,900

121

275,900

332,100

122

276,100


123

276,500


124

276,800


125

277,000


126

277,300


127

277,700


128

278,100


129

278,300


130

278,700


131

279,100


132

279,400


133

279,600


134

279,900


135

280,300


136

280,600


137

280,800


138

281,100


139

281,400


140

281,700


141

281,900


142

282,100


143

282,300


144

282,600


145

283,000


146

283,200


147

283,500


148

283,800


149

284,100


150

284,300


151

284,600


152

284,800


153

285,100


備考 この表は、保育士及びこれらに準ずるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

教育職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

176,900

223,400

2

178,100

225,100

3

179,300

226,900

4

180,500

228,600

5

181,400

230,300

6

182,900

232,000

7

184,300

233,700

8

185,700

235,000

9

186,800

236,700

10

188,200

238,200

11

189,600

239,500

12

191,000

240,700

13

192,400

242,000

14

193,700

243,300

15

195,100

244,600

16

196,400

245,800

17

197,800

247,000

18

199,100

248,200

19

200,400

249,300

20

201,500

250,300

21

202,500

251,000

22

204,100

252,100

23

205,700

253,300

24

207,100

254,400

25

208,700

255,600

26

210,100

257,200

27

211,500

258,700

28

212,900

260,200

29

214,600

261,600

30

215,800

262,800

31

217,200

263,900

32

218,300

265,200

33

219,400

266,300

34

220,700

267,300

35

221,900

268,500

36

222,900

269,500

37

223,900

270,500

38

225,000

271,700

39

226,100

272,700

40

227,100

273,800

41

228,000

274,900

42

228,700

276,200

43

229,500

277,700

44

230,300

279,000

45

231,000

280,400

46

231,800

281,800

47

232,700

283,200

48

233,400

284,600

49

234,000

286,000

50

234,900

287,200

51

235,900

288,400

52

236,600

289,700

53

237,000

290,700

54

238,000

291,800

55

238,600

292,900

56

239,200

293,900

57

239,900

295,100

58

240,600

296,400

59

241,300

297,700

60

241,900

299,000

61

242,500

300,100

62

243,000

301,500

63

243,500

302,700

64

244,000

304,100

65

244,600

305,200

66

245,400

306,400

67

246,300

307,500

68

247,000

308,600

69

247,900

309,300

70

248,800

310,400

71

249,600

311,600

72

250,200

312,800

73

250,800

314,100

74

251,700

314,800

75

252,500

315,400

76

253,200

316,000

77

253,900

316,700

78

254,800

317,400

79

255,700

318,000

80

256,300

318,600

81

257,000

318,900

82

257,500

319,200

83

258,100

319,800

84

258,700

320,100

85

259,300

320,400

86

260,100

320,700

87

260,800

321,000

88

261,500

321,300

89

262,000

321,700

90

262,800

322,100

91

263,600

322,400

92

264,300

322,600

93

264,700

323,100

94

265,200

323,500

95

265,700

323,700

96

266,400

324,100

97

267,100

324,500

98

267,800

324,900

99

268,500

325,300

100

269,200

325,600

101

269,600

325,800

102

270,100

326,100

103

270,500

326,400

104

270,900

326,700

105

271,100

327,100

106

271,300

327,300

107

271,600

327,600

108

271,900

328,000

109

272,200

328,400

110

272,500

328,700

111

272,800

329,100

112

273,000

329,400

113

273,300

329,700

114

273,600

330,100

115

273,900

330,400

116

274,300

330,600

117

274,600

330,800

118

274,900

331,100

119

275,300

331,500

120

275,700

331,900

121

275,900

332,100

122

276,100


123

276,500


124

276,800


125

277,000


126

277,300


127

277,700


128

278,100


129

278,300


130

278,700


131

279,100


132

279,400


133

279,600


134

279,900


135

280,300


136

280,600


137

280,800


138

281,100


139

281,400


140

281,700


141

281,900


142

282,100


143

282,300


144

282,600


145

283,000


146

283,200


147

283,500


148

283,800


149

284,100


150

284,300


151

284,600


152

284,800


153

285,100


備考 この表は、教諭及びこれらに準ずるフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第5条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

資格を有し知識又は経験を必要とする職務

2級

資格を有し相当の知識又は経験を必要とする職務

栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年10月2日 条例第6号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年10月2日 条例第6号
令和2年3月25日 条例第5号
令和5年3月23日 条例第5号
令和5年6月29日 条例第20号
令和5年12月22日 条例第28号