○栗東市企業啓発指導員設置要綱
平成18年4月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市内の企業、事業所が同和問題をはじめとするあらゆる人権問題について正しい理解と認識を深め、企業、事業所の果たすべき役割についての理解と実践が図れるよう企業内同和問題等についての啓発を推進し、差別のない明るい職場づくりと就職困難者等の就職の機会均等に基づく適正かつ積極的な採用及び選考が行われる事を目的として実施する企業内同和問題等研修事業の円滑な推進をはかるため栗東市企業啓発指導員(以下「啓発指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(啓発指導員の身分)
第2条 啓発指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務内容)
第3条 啓発指導員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 事業所の企業内同和問題・人権問題の啓発を進める窓口設置の促進
(2) 企業内同和問題・人権問題の研修啓発活動の推進
(3) 企業の公平な採用選考システムの確立に向けての啓発活動の推進
(4) 栗東市事業所人権教育推進協議会との連携
(5) 職業安定推進員及び職業安定協力員との連携
(6) 関係機関との連携
(7) その他所属長の定める事項に関すること。
(職務範囲等)
第4条 啓発指導員の活動範囲は市内とし、勤務地は、栗東市庁舎の指定する事務所とする。
(給与等)
第5条 啓発指導員の給与等については、栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栗東市条例第6号)の定めるところによる。
(その他の任用条件等)
第6条 この要綱に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の任用条件等については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第74号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。