○栗東市障害支援区分認定審査会規則

平成18年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する栗東市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営について必要な事項は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び栗東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例(平成18年栗東市条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(合議体の数)

第2条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、2以内とする。

(合議体の委員数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員は再任することができるものとする。

(合議体の招集)

第5条 合議体の会議は、政令第8条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(職務代理)

第6条 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ長が指名する委員が、その職務を代理する。

(委任)

第7条 法、政令、省令、条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 第4条に規定する審査会委員の任期について、平成18年に委嘱する委員の任期に限り、平成19年3月31日までを任期とする。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則中第1条、第3条、第5条及び第7条から第9条までの規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

栗東市障害支援区分認定審査会規則

平成18年4月1日 規則第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第30号
平成25年3月25日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第12号