○栗東市国民保護協議会運営要綱
平成18年7月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市国民保護協議会条例(平成18年栗東市条例第12号)第7条の規定に基づき、栗東市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の職務代理者)
第2条 会長に事故があったときは、助役である委員がその職務を代理する。
(会議の公開)
第3条 会議は、栗東市情報公開条例(平成12年栗東町条例第4号。以下「情報公開条例」という。)に基づき、原則として公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合で、協議会の議決により非公開を決定したときは、この限りでない。
(1) 情報公開条例第9条各号に該当すると認められる情報について審議を行う場合。
(2) 会議を公開することにより、会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合。
2 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(会議の招集)
第4条 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(委員の代理者)
第5条 委員がやむを得ない事情により会議に出席できないときは、その委員が所属する機関から代理者を出席させることができる。
2 委員は、あらかじめ前項の代理者を指名し、会長に届け出なければならない。
3 代理者は、委員と同様に協議会において発言し、議決に参加することができる。
4 代理者に出席させることができない委員は、会長を通じて当該協議会に付議される事項について、書面により意見を提出することができる。
(異動の報告)
第6条 委員に異動があったときは、その後任者は、速やかにその役職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(会議録)
第7条 会議を開いたときは、会議録を作成し、次の各号に定める事項を記録する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員の職名及び氏名
(3) 議事の件名及び経過
(4) 議決事項
(5) その他必要と認める事項
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、危機管理局危機管理課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第111号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第86号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第1052号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。