○栗東市国民保護協議会運営要綱

平成18年7月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市国民保護協議会条例(平成18年栗東市条例第12号)第7条の規定に基づき、栗東市国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理者)

第2条 会長に事故があったときは、助役である委員がその職務を代理する。

(会議の公開)

第3条 会議は、栗東市情報公開条例(平成12年栗東町条例第4号。以下「情報公開条例」という。)に基づき、原則として公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合で、協議会の議決により非公開を決定したときは、この限りでない。

(1) 情報公開条例第9条各号に該当すると認められる情報について審議を行う場合。

(2) 会議を公開することにより、会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合。

2 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(会議の招集)

第4条 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(委員の代理者)

第5条 委員がやむを得ない事情により会議に出席できないときは、その委員が所属する機関から代理者を出席させることができる。

2 委員は、あらかじめ前項の代理者を指名し、会長に届け出なければならない。

3 代理者は、委員と同様に協議会において発言し、議決に参加することができる。

4 代理者に出席させることができない委員は、会長を通じて当該協議会に付議される事項について、書面により意見を提出することができる。

(異動の報告)

第6条 委員に異動があったときは、その後任者は、速やかにその役職名、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。

(会議録)

第7条 会議を開いたときは、会議録を作成し、次の各号に定める事項を記録する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席した委員の職名及び氏名

(3) 議事の件名及び経過

(4) 議決事項

(5) その他必要と認める事項

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、危機管理局危機管理課において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第111号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第1052号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市国民保護協議会運営要綱

平成18年7月1日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第6節 国民保護
沿革情報
平成18年7月1日 告示第108号
平成23年4月1日 告示第111号
平成26年4月1日 告示第86号
平成29年4月1日 告示第67号
令和3年4月1日 告示第1052号
令和5年4月1日 告示第1046号