○栗東市森林環境学習「やまのこ」事業専任指導員設置要綱
平成19年4月1日
告示第141号
(趣旨)
第1条 この要綱は、栗東市における森林環境学習の推進を図るために設置する専任指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務の内容)
第3条 指導員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 小学校教員と共同し、森林環境学習の推進及び指導をすること。
(2) 指導プログラムの開発及び使用機器材の準備、後かたづけをすること。
(3) 小学校教員に対し、「やまのこ」事業の実施計画及び立案を支援すること。
(4) 施設の年間受入れ計画と参加小学校との調整をすること。
(5) 施設用のモデルプログラムを開発すること。
(6) 様々な世代を対象とした森林環境学習を企画実施すること。
(7) 講師等の派遣依頼及び調整をすること。
(8) 行政との調整をすること。
(9) 事業実施計画書及び報告書を作成すること。
(10) その他市長及び教育長が必要と認める業務
(勤務地)
第4条 指導員の勤務地は、栗東市立自然体験学習センターとする。
(報酬等)
第5条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栗東市条例第6号)の定めるところによる。
(その他の任用条件等)
第6条 この要綱に定めるもののほか、勤務時間、休暇その他の勤務条件等については、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第74号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日告示第1065号)
この告示は、令和3年12月16日から施行する。