○栗東市立自然体験学習センターの管理及び運営に関する規則
平成19年10月1日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市立自然体験学習センターの設置及び管理に関する条例(平成19年栗東市条例第19号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、栗東市立自然体験学習センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第5条第1項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 年間事業計画書
(2) 年間収支予算書
(3) 定款等及び登記簿謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(4) 役員及び業務に従事するものの名簿及び履歴書
(5) 当該法人その他の団体の過去2年間の活動実績の概要を記載した書類
(6) 当該法人その他の団体の過去2年間の事業収支を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第1号の年間事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 経営方針又は運営規則
(2) 職員の体制
(3) 施設の運営・維持管理に係る計画
(4) 個人情報の保護に関して必要な事項
(5) 災害、事故その他の緊急事態が発生した場合の対応
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協定)
第3条 条例第6条の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 前条第2項第1号の事業計画書に記載された事項
(2) 委託費の額並びに支払い時期及び方法
(3) 施設内の物品の所有権の帰属
(4) 危険負担
(5) 指定管理者の指定解除に係る手続き
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 指定管理者は、事業報告書に次に掲げる事項を記載し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(1) 業務の実施状況
(2) 施設の利用状況
(3) 利用料金収入の実績
(4) 管理経費等の収支状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(再委託の禁止)
第5条 指定管理者は、管理業務を第三者に再委託してはならない。ただし、施設の管理に付随する個別の業務については、この限りではない。
(使用者の範囲)
第6条 センターを使用することができる者は、次のいずれかに該当する団体で明確な研修目的をもって使用する場合に限るもの(指導者又は保護者を伴わない高校生以下の単独による使用を除く。)とする。
(1) 義務教育諸学校の児童又は生徒
(2) 高等学校若しくは大学の生徒又はこれらに準ずる者
(3) 前2号に規定する者を主たる構成員とする団体
(4) 前3号に規定するものを指導する者
(5) その他センターの目的を達成するため適当であると教育委員会が認める団体
(利用の手続)
第7条 センターを利用しようとする者は、利用する日の3月前(ただし、県内に所在する小学校又は市内に所在する中学校が教育課程の一環として一学年を単位として使用する場合にあっては1年前)から利用の7日前までに、栗東市立自然体験学習センター利用許可申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。
2 指定管理者は、前項の利用許可申請書の提出があったときは、その使用目的、内容その他を検討し、適当と認めたものについて利用許可を行う。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用当日に、住所、氏名、年齢及び性別を利用台帳に記入すること。
(2) 指定管理者の許可を受けていない施設及び設備を利用しないこと。
(3) 許可された利用時間を厳守し、その時間内に原状に復し、整頓及び清掃を行うこと。
(4) あらかじめ指定管理者の承認を受けた場合を除き、施設内での物品の販売、飲食物の提供又はポスター等の貼付を行わないこと。
(5) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(6) 騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 火災予防に万全を期し、所定の場所以外で喫煙等火気を使用しないこと。
(8) センター及び周辺の立竹木を無断で伐採しないこと。
(9) 利用の権利を他人に譲渡したり、又は転貸しないこと。
(10) 施設の管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(11) その他指定管理者の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営について必要な事項は、指定管理者が栗東市教育委員会教育長の承認を得て別に定める。
附則
附則(平成20年10月31日教委規則第9号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年2月23日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月20日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。