○栗東市景観条例施行規則

平成20年6月30日

規則第22号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 風格づくり会談(第3条)

第3章 百年先のあなたに手渡す栗東市景観計画(第4条―第10条)

第4章 景観重要建造物等(第10条の2―第10条の13)

第5章 削除

第6章 景観協定(第12条―第18条)

第7章 景観まちづくり市民団体(第19条―第23条)

第8章 堂々りっとう景観記念日(第24条)

第9章 表彰及び支援(第25条・第26条)

第10章 栗東市景観百年審議会(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市景観条例(平成20年栗東市条例第17号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で定める用語の例による。

(条例第2条第7号及び第14条第2号の規則で定める工作物)

第2条の2 条例第2条第7号及び第14条第2号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突又はごみ焼却施設

(2) アンテナ、鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱その他これらに類するもの(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「屋外広告物」という。)に該当するものを除く。)

(3) 記念塔、電波塔、物見塔その他これらに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

(4) 彫像その他これに類するもの(屋外広告物に該当するものを除く。)

(5) 高架水槽その他給水に関する施設

(6) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊戯施設

(7) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類する製造施設

(8) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料等を貯蔵する施設その他これらに類する施設

(9) 汚水又は廃水を処理する施設

(10) 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)

(11) 地上に設置する太陽光発電設備(集熱利用のものを含む。)

第2章 風格づくり会談

(風格づくり会談の申出)

第3条 条例第9条の規定により申出は、風格づくり会談申出書(別記様式第1号)によるものとし、次に掲げる図書等を添えなければならない。

(1) 位置図

(2) 図面

(3) 写真

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する図書等の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

第3章 百年先のあなたに手渡す栗東市景観計画

(景観計画区域内における行為の届出)

第4条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第1項の届出書は、景観計画区域内行為届出書(別記様式第2号)によるものとする。

(完了届の提出)

第4条の2 法第16条第1項の規定により行為の届出をした者は、当該行為を終えたときは、速やかに景観計画区域内行為完了届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(適合通知)

第5条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が百年計画に定められた行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内行為適合通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(景観計画区域内における行為の変更の届出)

第6条 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域内行為変更届出書(別記様式第5号)によるものとし、省令第1条第2項各号に掲げる図書のうち当該変更に係るものを添えなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(条例第14条第1号の規則で定める行為)

第6条の2 景観計画区域(景観形成推進地域を除く。)において条例第14条第1号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 大規模建築物の増築、改築又は移転で、その増築、改築又は移転に係る部分の延べ面積の合計が10平方メートル以下であるもの(増築又は改築後の増築又は改築に係る建築物の地盤面からの高さが5メートルを超えることとなるものを除く。)

(2) 大規模建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、その修繕若しくは模様替え又は色彩の変更に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

(3) 建築物の増築で、既存建築物との延べ面積の合計が1000平方メートル未満のもの

(4) 大規模工作物で次に掲げる工作物の増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更(増築又は改築後のからまでに掲げる工作物の高さ、長さ又は面積が、それぞれからまでに規定する高さ、長さ又は面積を超えることとなるものを除く。)

 (生け垣を除く。)、さく、へい、擁壁その他これらに類するもので、地盤面からの高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のもの

 第2条の2第1号から第10号(電気供給のための電線路(その支持物を含む。)を除く。)までに掲げる工作物で、地盤面からの高さが5メートル以下のもの

 第2条の2第10号に掲げる工作物のうち、電気供給のための電線路(その支持物を含む。)で高さが13メートル未満のもの

 第2条の2第11号に掲げる工作物で、地盤面からの高さが5メートル以下で、かつ、当該行為に係る部分のモジュール面積の合計が10平方メートル以下のもの

(5) その他市長が景観形成上支障のないものとして特に認める行為

2 景観形成推進地域において、条例第14条第1号の規則に定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 次に掲げる建築物の増築、改築又は移転

 建築物の増築、改築又は移転に係る部分の延べ面積の合計が10平方メートル以下であるもの(増築又は改築後のこれに係る建築物の地盤面からの高さが5メートルを超えることとなるものを除く。)

 建築物の屋根材又は外壁材として、一体で設置する太陽光発電設備等のモジュール面積の総合計が10平方メートル以下のもの

(2) 次に掲げる建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

 建築物の修繕若しくは模様替え又は色彩の変更に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

 建築物の屋根材又は外壁材として、一体で設置する太陽光発電設備等のモジュール面積の総合計が10平方メートル以下のとき

(3) 次に掲げる工作物の建築等

 (生け垣を除く。)、さく、へい、擁壁その他これらに類するもので、地盤面からの高さが1.5メートル以下で、かつ、長さが10メートル以下のもの

 第2条の2第1号から第10号(電気供給のための電線路(その支持物を含む。)を除く。)までに掲げる工作物で、地盤面からの高さが5メートル以下のもの

 第2条の2第10号に掲げる工作物のうち、電気供給のための電線路(その支持物を含む。)で高さが13メートル未満のもの

 第2条の2第11号に掲げる工作物で、地盤面からの高さが1.5メートル以下で、かつ、当該行為に係る部分のモジュール面積の合計が10平方メートル以下のもの

(4) 地盤面からの高さが5メートル以下の木材の伐採

(5) 次に掲げる屋外における物件の堆積

 地盤面からの高さが1.5メートル以下かつその用に供される土地の面積が100平方メートル以下のもの

 当該行為に係る期間が30日を超えて継続しないもの

(6) 次に掲げる土地の形質の変更

 当該行為の切土及び盛土によって生じる法面の地盤面からの高さが1.5メートル以下かつ長さが10メートル以下のもの

 当該行為に係る部分の面積が100平方メートル以下のもの

 歴史街道に土地が接していないもの

(7) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)に規定する滋賀県指定有形文化財又は滋賀県指定有形民俗文化財に指定された建築物等の増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(8) 栗東市文化財保護条例(昭和56年栗東町条例第17号)に規定する栗東市指定有形文化財又は栗東市指定有形民俗文化財に指定された建築物等の増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(9) その他市長が景観形成上支障のないものとして特に認める行為

(条例第14条第3号の規則で定める法令その他の条例の規定に基づく許可等を要する行為)

第6条の3 条例第14条第3号の規則で定める行為は、森林法(昭和26年法律第249号)に規定する地域森林計画の対象となっている民有林又は保安林における開発行為、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更、木竹の伐採又は水面の埋立て若しくは干拓で、同法による許可を要する行為とする。

(条例第14条第4号の規則で定める地域、地区等)

第6条の4 条例第14条第4号の規則で定める地域、地区等は、次に掲げるものとする。

(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する国定公園(普通地域を除く。)

(2) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に規定する原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)に規定する都市公園

(4) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に規定する緑地保全地域及び特別緑地保全地区

(5) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川区域

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する史跡、名勝及び天然記念物の指定地域、伝統的建造物群保存地区並びに重要伝統的建造物群保存地区

(7) 滋賀県立自然公園条例(昭和40年滋賀県条例第30号)に規定する滋賀県立自然公園(普通地域を除く。)

(8) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)に規定する滋賀県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域

(9) 滋賀県文化財保護条例に規定する滋賀県指定史跡、滋賀県指定名勝及び滋賀県指定天然記念物の指定地域並びに滋賀県選定伝統的建造物群保存地区

(10) 栗東市文化財保護条例に規定する栗東市指定史跡及び栗東市指定名勝の指定地域

(条例第14条第5号の規則で定める公共団体等)

第6条の5 条例第14条第5号の規則で定める公共団体は、次に掲げる公共団体とする。

(1) 日本下水道事業団

(2) 独立行政法人国立病院機構

(3) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(4) 独立行政法人労働者健康安全機構

(5) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(6) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(7) 独立行政法人都市再生機構

(8) 独立行政法人水資源機構

(9) 独立行政法人環境再生保全機構

(10) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(11) 地方住宅供給公社

(12) 地方道路公社

(13) 土地開発公社

(14) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

2 条例第14条第5号の規則で定める行為は、大規模建築物又は大規模工作物の建築等とする。

(勧告、公表等)

第7条 市長は、第4条及び第6条第1項の届出に係る行為に関し、制限に適合しないと認めるときは、法第16条第3項の規定に基づき、景観計画区域内行為勧告書(別記様式第6号)により、設計の変更その他必要な措置をとることを勧告するものとする。

2 条例第14条の2第2項の規定による勧告に係る措置に対する実施状況その他必要な事項についての報告は、勧告実施状況報告書(別記様式第7号)により行うものとする。

3 条例第14条の2第3項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告に係る行為の場所及び内容

(3) その他市長が必要と認める事項

4 市長は、条例第14条の2第3項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、公表通知書(別記様式第8号)により、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与える旨その他必要な事項を通知するものとする。

5 第1項の勧告を受けた者は、当該措置の内容について、景観計画区域内行為変更届出書により、市長に届け出るものとする。

(変更命令等)

第8条 市長は、条例第15条の特定届出対象行為に関し、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、法第17条第1項の規定に基づき、設計の変更その他必要な措置を講ずることを、景観計画区域内行為変更命令書(別記様式第9号)により、命ずるものとする。

2 法第17条第4項後段の規定による通知は、処分期間延長通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

3 法第17条第5項に規定する命令は、景観計画区域内行為原状回復命令書(別記様式第11号)により行うものとする。

4 第1項の措置を命じられた者は、法第17条第7項の規定により当該措置の実施状況その他必要な事項について報告を変更命令実施状況報告書(別記様式第12号)により行うものとし、景観計画区域内行為変更届出書により、市長に届け出るものとする。

5 条例第15条の2のただし書に規定する場合は、法第17条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合であって、当該命令の対象となる条例第15条の特定届出対象行為について、既に百年審議会の意見を聴いているときとする。

(身分証明書)

第9条 法第17条第7項の規定による立入検査又は立入調査に係る同条第8項の証明書は、身分証明書(別記様式第13号)とする。

(国の機関等の行為の通知等)

第10条 法第16条第5項に規定する国の機関又は地方公共団体が届出を要する行為をしようとするときの通知は、景観計画区域内行為通知書(別記様式第14号)によるものとし、必要図書を添付するものとする。

2 法第16条第6項に規定する協議は、景観計画区域内行為協議書(別記様式第15号)により行うものとする。

第4章 景観重要建造物等

(景観重要建造物の指定)

第10条の2 法第19条第2項の規定により所有者が意見書を提出するときは、景観重要建造物指定に関する意見書(別記様式第16号)により行うものとする。

2 法第20条第1項及び第2項の規定により景観重要建造物の提案書を提出するときは、景観重要建造物指定提案書(別記様式第17号)により行うものとする。

3 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第18号)により行うものとする。

4 法第20条第3項の規定による通知は、景観重要建造物として指定しない旨の通知書(別記様式第19号)により行うものとする。

5 条例第16条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 指定の理由となった外観の特徴

(5) 法第19条第1項の土地その他の物件の範囲(景観重要建造物を表示する標識)

6 法第21条第2項及び条例第17条に規定する標識は、景観重要建造物指定標識(別記様式第20号)によるものとする。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第10条の3 条例第18条第4号の管理方法の基準として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物が滅失するおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失を防ぐ措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は、速やかに伐採すること。

(3) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件に存ずる樹木で、景観重要建造物と一体になって良好な景観を形成しているものにあっては、条例第18条各号に掲げる基準に準じて管理すること。

(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)

第10条の4 法第22条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物現状変更許可申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請した内容を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の申請を許可したときは、景観重要建造物現状変更許可書(別記様式第22号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項に規定する許可をしないこととしたときは、理由を付して景観重要建造物現状変更許可をしない旨の通知書(別記様式第23号)により、申請者に通知するものとする。

(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告の手続)

第10条の5 法第26条の規定による命令は、景観重要建造物の管理に係る命令書(別記様式第24号)により行うものとする。

2 法第26条の規定に勧告は、景観重要建造物の管理に係る勧告書(別記様式第25号)により行うものとする。

(景観重要建造物の指定の解除)

第10条の6 条例第18条の3第2項の規則で定める事項は、第10条の2各号(第4号を除く。)に掲げる事項並びに指定の解除の理由及び年月日とする。

2 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(別記様式第26号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定)

第10条の7 法第28条第2項の規定により所有者が意見を提出するときは、景観重要樹木指定に関する意見書(別記様式第27号)により行うものとする。

2 法第29条第1項及び第2項の規定により景観重要樹木の提案書を提出するときは、景観重要樹木指定提案書(別記様式第28号)によるものとする。

3 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(別記様式第29号)により行うものとする。

4 法第29条第3項の規定による景観重要樹木として指定しない旨の通知は、景観重要樹木として指定しない旨の通知書(別記様式第30号)により行うものとする。

5 条例第19条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の名称

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 指定の理由となった樹容の特徴

6 法第30条第2項に規定する標識は、景観重要樹木指定標識(別記様式第31号)により行うものとする。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第10条の8 条例第21条第3号の管理方法の基準として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、その生育の状況を定期的に点検すること。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等のおそれがあると認めるときは、直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐ措置を講ずること。

(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)

第10条の9 法第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要樹木現状変更許可申請書(別記様式第32号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請した内容を変更するときも同様とする。

2 市長は、法第31条第1項に規定する許可をしたときは、景観重要樹木現状変更許可書(別記様式第33号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、法第31条第1項に規定する許可をしないこととしたときは、理由を付して景観重要樹木現状変更許可をしない旨の通知書(別記様式第34号)により、申請者に通知するものとする。

(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告の手続)

第10条の10 法第34条の規定による命令は、景観重要樹木の管理に係る命令書(別記様式第36号)により行うものとする。

2 法第34条の規定による勧告は、景観重要樹木の管理に係る勧告書(別記様式第35号)により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の解除)

第10条の11 条例第21条の3第2項の規則で定める事項は、第10条の5第1号から第3号までに掲げる事項並びに指定の解除の理由及び年月日とする。

2 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(別記様式第37号)により行うものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の管理協定)

第10条の12 法第36条第3項の認可(法第40条において準用する変更の認可を含む。)の申請は、景観重要(建造物・樹木)管理協定(変更)認可申請書(別記様式第38号)により行うものとする。

2 法第37条第2項の意見書は、景観重要(建造物・樹木)管理協定(変更)認可に関する意見書(別記様式第39号)によるものとする。

3 法第39条の規定による第38条の認可等をしたときは、景観重要(建造物・樹木)管理協定(変更)認可に関する通知書(別記様式第40号)により通知するものとする。

(景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出)

第10条の13 法第43条の規定による届出は、景観重要(建造物・樹木)所有者変更届出書(別記様式第41号)により行うものとする。

第5章 削除

第11条 削除

第6章 景観協定

(景観協定の記載事項)

第12条 条例第26条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 景観協定の名称

(2) 景観協定の目的

(3) 景観協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(4) 景観協定の区域

(5) 景観形成に必要な建築物、工作物、広告物、木竹等に関する基準及び緑化措置

(6) 景観協定の有効期限

(7) 景観協定違反があった場合の措置

(8) 景観協定の変更又は廃止及び延長の手続

(景観協定の認可の申請)

第13条 条例第26条第1項に規定する認可の申請をしようとする者は、代表者を定め、景観協定認可申請書(別記様式第42号)及び次に掲げる図書等を市長に提出しなければならない。

(1) 景観協定書

(2) 景観協定を締結した理由書

(3) 景観協定区域の付近見取図

(4) 景観協定区域を表示した図面

(5) 認可を申請しようとする者が代表者であることを証する書類

(6) その他市長が必要と認める図書

(認可の要件)

第14条 条例第26条第2項の規則で定める要件は、条例第7条に規定する基本計画に位置付けられた景観形成に関する基本方針に適合していることとする。

(協定の認可)

第15条 条例第26条第2項の規定により景観協定を認可したときは、当該申請者に対し、景観協定認可書(別記様式第43号)を交付するものとする。

2 景観協定を認可しなかったときは、当該申請者に対し、文書により通知するものとする。

(景観協定の適用及び承継)

第16条 景観協定区域内の条例第25条の規定に該当する者は、景観協定の認可のあった日以後は、景観協定の締結事項が適用されるものとする。

2 景観協定の認可のあった日以後に条例第25条の規定に該当する者が替わった場合は、替わった者が前項の事項を承継するものとする。

(景観協定の変更及び廃止)

第17条 条例第26条第4項の規定により景観協定を変更し、又は廃止したときは、景観協定変更申請書(別記様式第44号)又は景観協定廃止届出書(別記様式第45号)を提出しなければならない。

2 景観協定変更申請書には、次に掲げる図書等を添えて市長に提出するものとする。

(1) 変更後の景観協定書

(2) 景観協定を変更した理由書

(3) 景観協定区域を表示した図面(景観協定区域を変更した場合に限る。)

(4) 景観協定を締結した区域内に係る土地所有者等の全員の合意により、当該協定を変更することを証する書類

(5) 届出をしようとする者が代表者であることを証する書類

(6) その他市長が必要と認める図書

3 景観協定廃止届には、次に掲げる図書等を添えて市長に提出するものとする。

(1) 景観協定を廃止した理由

(2) 景観協定を締結した区域内に係る土地所有者等の全員の合意により、当該協定を廃止することを証する書類

(3) 届出をしようとする者が代表者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める図書

4 市長は、第2項の申請があったときは、その内容を審査し、当該協定の変更が景観の形成に寄与し、かつ、第14条に掲げる要件に該当すると認めるときは、景観協定変更承認通知書(別記様式第46号)により、その旨を代表者に通知するものとする。

(認可取消通知)

第18条 条例第26条第4項の規定により景観協定の廃止の届出を認可したときは、景観協定認可取消通知書(別記様式第47号)により、その旨を代表者に通知するものとする。

第7章 景観まちづくり市民団体

(景観まちづくり市民団体の設立目的及び要件)

第19条 条例第27条第1項の規則で定める景観まちづくり市民団体の設立目的及び要件は、次に掲げる事項とする。

(1) その活動が当該地域における固有の良好な景観形成に有効と認められるものであること。

(2) その活動が当該地域の住民に支持されていると認められるものであること。

(3) その活動が条例第25条で定める景観協定の締結を目指す取り組みであること。

(4) 次条に定める景観まちづくり市民団体規約が定められていること。

(景観まちづくり市民団体規約の内容)

第20条 景観まちづくり市民団体規約に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 活動区域

(4) 活動内容

(5) 事務所の所在地

(6) 構成員及び役員の氏名並びに住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(7) 役員の定数、任期、職務の分担及び選挙又は選任に関する事項

(8) 会議に関する事項

(9) 会費及び会計に関する事項

(景観まちづくり市民団体の認定の申請)

第21条 条例第27条第2項の規定により認定の申請をしようとする者は、景観まちづくり市民団体認定申請書(別記様式第48号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 団体規約

(2) 活動区域を示す図面

(3) 構成員及び役員の名簿

(4) 認定の申請をしようとする者が、景観まちづくり市民団体の代表者であることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(景観まちづくり市民団体の認定の決定)

第22条 市長は、条例第27条第2項の規定により景観まちづくり市民団体の認定の申請があったときは、速やかに認定の適否を決定するものとする。

2 市長は、条例第27条第1項の規定により景観まちづくり市民団体を認定したとき又は認定をしなかったときは、その旨を記載した文書により代表者に通知するものとする。

(景観まちづくり市民団体の認定の取消)

第23条 市長は、条例第27条第3項の規定により景観まちづくり市民団体の認定を取り消したときは、その旨を記載した文書により代表者に通知するものとする。

第8章 堂々りっとう景観記念日

(事業計画)

第24条 堂々りっとう景観記念日には、次に掲げる事業計画を立案するものとする。

(1) 景観まちづくりに係る啓発講演会

(2) 市民、事業者、専門家及び市が参画する事業

(3) その他市長が必要と認める事業

第9章 表彰及び支援

(表彰の要件)

第25条 条例第30条第1項及び第2項の規定による表彰の要件は、次のとおりとする。

(1) 地域の景観特性の創出に先導的役割を果たしているもの

(2) 市民主役の景観まちづくりを牽引すると認めるもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

(支援)

第26条 条例第31条の規定による支援に関する必要な事項とは、次に掲げる事項とする。ただし、第5号及び第6号については、条例第27条第1項に規定する景観まちづくり市民団体に限るものとする。

(1) 景観づくりに関する情報提供

(2) 景観づくりに関する相談への助言及び指導

(3) 地域のまちづくり組織が開催する勉強会等への市職員の出席

(4) 各種の専門的助言のできる人材の派遣

(5) 活動費助成

(6) 景観協定(案)作成経費等助成

第10章 栗東市景観百年審議会

(運営)

第27条 百年審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。

2 百年審議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、栗東市景観条例の施行の日から施行する。ただし、第9章の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

栗東市景観条例施行規則

平成20年6月30日 規則第22号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年6月30日 規則第22号
平成21年3月25日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第44号
平成30年3月23日 規則第11号
平成31年3月22日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第11号