○栗東市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

平成20年12月24日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)の規定に基づき、開発許可等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法第33条第3項の条例で定める技術的細目)

第2条 法第33条第3項に規定する条例で定める道路の技術的細目の制限については、次に定めるところによる。

(1) 道路の舗装の構造は、円滑な交通に支障がないよう表層、路盤及び路床で構成し、交通量、幅員その他道路機能を勘案した構造とする。

(2) 道路の側溝の構造は、全面に蓋をしたものとする。ただし、道路として有効な幅員が都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)で定める基準以上である場合は、この限りでない。

(3) 道路は、袋路状でない形状とする。ただし、次のいずれかに掲げる場合で、避難上及び車両の通行上支障がないときは、この限りでない。

 道路の幅員が6メートル以上であり、当該道路と他の道路との接続が確実に近い将来予定されている場合

 面積が5,000平方メートル未満かつ20戸未満の開発区域内に配置する幅員6メートル以上かつ延長150メートル以内の道路で、当該道路の終端に転回広場、避難通路等を整備する場合

 当該道路が避難上及び車両の通行上支障がないと市長が特に認める場合

2 法第33条第3項に規定する条例で定める公園の技術的細目の制限については、次に定めるところによる。

(1) 主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で設置すべき施設は、公園とする。ただし、設置すべき公園以外に緑地又は広場を設置することを妨げるものではない。

(2) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあっては、設置すべき公園は1箇所とし、1箇所当たりの面積は150平方メートル以上とする。ただし、設置すべき公園の面積が500平方メートルを超える場合で、市長が特に認めるときは2箇所以上とすることができる。

(3) 設置すべき公園又は広場は、周囲にフェンス、さく又はへいの設置及び車止めの設置並びに遊具の基礎の保護、遊具の安全対策その他利用者の安全の確保を図るための措置を講じなければならない。

3 法第33条第3項に規定する条例で定める公益的施設の技術的細目の制限については、次に定めるところによる。

(1) 主として戸建専用住宅の建築の用に供する目的で行う1ヘクタール以上の開発行為にあっては、集会所用地を配置しなければならない。ただし、概ね50戸に満たない開発行為若しくは開発区域の周辺に当該開発区域の住民が使用できる集会施設があるとき又は集会所用地を市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(2) 主として戸建専用住宅の建築の用に供する目的で行う0.1ヘクタール以上の開発行為にあっては、ごみ集積所を配置しなければならない。ただし、開発区域の周辺に当該開発区域の住民が使用できるごみ集積所があるとき又はごみ集積所を市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(3) 主として戸建専用住宅の建築の用に供する目的で行う0.1ヘクタール以上の開発行為にあっては、消防水利施設を配置しなければならない。ただし、消防水利施設を市長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(法第33条第4項の条例で定める敷地面積の最低限度)

第3条 法第33条第4項に規定する条例で定める建築物の敷地面積の最低限度は、自己の用に供する目的以外の戸建専用住宅の建築物の敷地について、次の表に掲げるところによる。

用途地域

敷地面積の最低限度

平均宅地面積

最小宅地面積

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

180平方メートル

165平方メートル

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

165平方メートル

150平方メートル

第1種住居地域

第2種住居地域

150平方メートル

140平方メートル

2 予定される建築物の敷地が、前項の規定による制限の異なる用途地域にわたるときは、その敷地の全部について、その敷地の過半の属する用途地域に関する規定を適用する。

3 前項の規定にかかわらず、法第12条の4に規定する地区計画等又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定で建築物の敷地面積の最低限度が定められている区域については、当該面積とする。

(敷地面積の最低限度の特例)

第3条の2 市長は、前条第1項に規定する建築物の敷地面積の最低限度について、開発区域の形状、開発区域内の土地の地形、開発区域内において予定される建築物の規模等に照らして、同項の表によることが著しく困難な場合として規則で定める場合においては、同表に掲げる平均宅地面積に10分の9を乗じて得た面積を限度として平均宅地面積を定めることができる。

2 市長は、前項の場合において、同項の規定により定める平均宅地面積を確保できる範囲内で最小宅地面積を定めることができる。

(法第33条第5項の条例で定める景観計画区域内における開発許可の基準)

第4条 法第33条第5項に規定する条例で定める景観計画区域内における開発許可の基準は、栗東市景観条例(平成20年栗東市条例第17号)第11条で定められた景観形成推進地域内における土地の造成行為について、百年先のあなたに手渡す栗東市景観計画に基づく景観形成基準に定めるところとする。

(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域)

第5条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域(以下「第11号指定区域」という。)は、次の各号のいずれにも該当すると認められる土地の区域のうち、市長が指定する土地の区域とする。

(1) 建築物の敷地相互間の距離が50メートル以内でおおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしている土地の区域

(2) 当該土地の区域の全部又は一部が、市街化区域から1キロメートルの範囲内に存する土地の区域

(3) 主要な道路が、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模で適当に配置されており、かつ、当該区域外の相当規模の道路と接続している土地の区域

(4) 排水路その他の排水施設が、当該区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって当該区域及びその周辺の地域にいつ水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されている土地の区域

(5) 水道その他の給水施設が、当該区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されている土地の区域

(6) 当該土地の区域を第11号指定区域とすることが、隣接し、又は近接する市街化区域の計画的な市街化を図る上に支障がない土地の区域

(7) 政令第29条の9各号に掲げる区域及び政令第8条第1項第2号ハ又はニに掲げる土地の区域に準ずる土地の区域(これらの区域及びその周辺の地域の状況等により開発行為を行うのに支障がないと認められる区域を除く。)を含まない土地の区域

2 市長は、第11号指定区域の指定をしようとするときは、あらかじめ栗東市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第11号指定区域を指定したときは、その旨及び区域を告示しなければならない。

4 前3項の規定は、第11号指定区域の区域の変更について準用する。

(法第34条第11号の条例で定める予定建築物等の用途)

第6条 法第34条第11号に規定する条例で定める開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途は、自己の居住の用に供する住宅(建築基準法別表第2(い)の項第2号に掲げるものを含む。)以外の用途とする。

(法第34条第12号の条例で指定する土地の区域)

第7条 法第34条第12号に規定する条例で指定する土地の区域(以下「第12号指定区域」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認められる土地の区域のうち、市長が指定する土地の区域とする。

(1) 主として住宅が集積している土地の区域であって、次のいずれにも該当する区域(次条において「住宅地区」という。)

 当該土地の区域における居住者の減少に伴いコミュニティ維持への対応が必要であって、独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる土地の区域のうち、第5条第1項第3号から第5号までに掲げる区域に該当する区域

 当該土地の区域を第12号指定区域とすることが、開発区域周辺における市街化を促進するおそれがない土地の区域

 政令第29条の9各号に掲げる区域及び政令第8条第1項第2号ハ又はニに掲げる土地の区域に準ずる土地の区域(これらの区域及びその周辺の地域の状況等により開発行為を行うのに支障がないと認められる区域を除く。)を含まない土地の区域

(2) 大津湖南都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(法第15条第1項第1号に規定する都市計画をいう。)において、おおむね10年以内に整備又は実施を予定する地区(特定保留地)として位置付けられた土地の区域であって、次のいずれにも該当する区域(次条において「工業流通業務地区」という。)

 栗東市都市計画マスタープラン(法第18条の2第1項に規定する基本方針をいう。)において、将来土地利用方針として工業流通業務地に位置付けた土地の区域

 当該土地の区域を第12号指定区域とすることが、開発区域周辺における市街化を促進するおそれがない土地の区域

 政令第29条の9各号に掲げる区域(当該区域及びその周辺の地域の状況等により開発行為を行うのに支障がないと認められる区域を除く。)を含まない土地の区域

2 市長は、第12号指定区域の指定をしようとするときは、あらかじめ栗東市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第12号指定区域を指定したときは、その旨及び区域を告示しなければならない。

4 前3項の規定は、指定区域の区域の変更について準用する。

(法第34条第12号の条例で定める開発行為)

第8条 法第34条第12号に規定する条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定める開発行為は、次の各号のいずれかに該当する開発行為とする。

(1) 政令第29条の9各号に掲げる区域及び政令第8条第1項第2号ハ又はニに掲げる土地の区域に準ずる土地の区域(これらの区域及びその周辺の地域の状況等により開発行為を行うのに支障がないと認められる区域を除く。)を含まない土地の区域における別表に掲げる開発行為

(2) 住宅地区に該当する第12号指定区域の土地に自己の居住の用に供する住宅(建築基準法別表第2(い)の項第2号に掲げるものを含む。)を建築することを目的として行う開発行為

(3) 工業流通業務地区に該当する第12号指定区域の土地に自己の業務の用に供する工場又は流通業務施設(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第1項に規定する流通業務施設に限る。)を建築することを目的として行う開発行為(規則で定める基準に適合するものに限る。)

(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物等)

第9条 政令第36条第1項第3号ハに規定する条例で区域、目的又は用途を限り定める建築物又は第1種特定工作物は、前条に規定する開発行為に係る予定建築物の要件に該当する建築物等とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、滋賀県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成14年滋賀県条例第50号)第2条第1項の規定により滋賀県知事が指定した土地の区域及び同条例別表第4項第3号で滋賀県知事が認めた土地の区域は、第5条第1項の規定により市長が指定した土地の区域とみなす。

(平成29年9月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可がなされ、又はその申請が行われている開発行為については、なお従前の例による。

(令和2年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可がなされ、又はその申請が行われている開発行為については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可がなされ、又はその申請が行われている開発行為については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 開発区域周辺の市街化調整区域内に、10年以上継続して居住している者(現に居住している住宅を所有する者に限る。)と同居し、又は同居していた3親等内の親族が、婚姻等による別世帯の構成、転勤等による転入等に伴い、新たに自己の居住の用に供する住宅を必要とし、かつ、市街化区域における当該住宅の建築が困難であると認められる場合に、当該居住地又はその周辺の地域における土地(自ら所有し、又は相続等により承継することが確実であると認められる土地に限る。)に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)

2 開発区域周辺の市街化調整区域内に、10年以上継続して居住している者が、借家からの転居に伴い、新たに自己の居住の用に供する住宅を必要とし、かつ、市街化区域における建築が困難であると認められる場合に、当該居住地又はその周辺の地域における土地(自ら所有し、又は相続等により承継することが確実であると認められる土地に限る。)に当該住宅を建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)

3 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げるものに関する事業の施行により、市街化調整区域に存する自己の居住の用に供する住宅を移転し、又は除却する必要がある場合に、当該住宅を所有する者が、当該住宅の存する土地の周辺の地域に、従前と同一の用途及び同程度の規模で当該住宅に代わるものを建築することを目的として行う開発行為(規則で定める規模を超えないものに限る。)

栗東市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例

平成20年12月24日 条例第43号

(令和4年4月1日施行)