○栗東市都市計画法等施行細則

平成20年12月24日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく事務のうち市長の処理すべき事務及び滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条の規定により栗東市が処理する開発行為等の規制に関する事務の施行について、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及び栗東市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成20年栗東市条例第43号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 法、政令及び省令の規定による申請書等は、法令等に定めるもののほか、次に定める様式によるものとする。

(1) 法第25条第2項に規定する調査(測量)のための立入通知書 別記様式第1号

(2) 法第26条第1項に規定する障害物の伐除許可申請書 別記様式第2号

(3) 法第26条第1項に規定する障害物の伐除に係る意見聴取書 別記様式第3号

(4) 法第26条第1項及び第3項に規定する障害物の伐除許可書 別記様式第4号

(5) 法第26条第2項に規定する障害物の伐除通知書 別記様式第5号

(6) 法第27条第1項及び第2項並びに法第82条第2項に規定する身分証明書 別記様式第6号

(7) 法第29条第1項の規定による開発行為許可書 別記様式第7号

(8) 省令第16条第2項に規定する設計説明書 別記様式第8号

(9) 省令第17条第1項第3号に規定する開発行為施行同意書 別記様式第9号

(10) 法第32条の規定による協議申請書 別記様式第10号

(11) 法第34条第13号の規定による届出書 別記様式第11号

(12) 法第34条の2第1項の規定による開発行為協議申請書 別記様式第12号

(13) 法第34条の2第1項の規定による開発行為協議成立通知書 別記様式第13号

(14) 法第34条の2第1項の規定による開発行為変更協議申請書 別記様式第14号

(15) 法第34条の2第1項の規定による開発行為変更協議成立通知書 別記様式第15号

(16) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請書 別記様式第16号

(17) 法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可書 別記様式第17号

(18) 法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届出書 別記様式第18号

(19) 法第35条の2第3項の規定による開発行為変更届出受理通知書 別記様式第19号

(20) 法第37条第1号の規定による工事完了公告以前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書 別記様式第20号

(21) 法第37条第1号の規定による工事完了公告以前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認書 別記様式第21号

(22) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可申請書 別記様式第22号

(23) 法第41条第2項ただし書の規定による建築物特例許可書 別記様式第23号

(24) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物の建築又は特定工作物の新設許可申請書 別記様式第24号

(25) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物の建築又は特定工作物の新設許可書 別記様式第25号

(26) 法第43条第1項の規定による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可書 別記様式第26号

(27) 法第43条第3項の規定による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議申請書 別記様式第27号

(28) 法第43条第3項の規定による建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議成立通知書 別記様式第28号

(29) 法第44条の規定による地位承継の届出の受理通知書 別記様式第29号

(30) 法第45条の規定による地位承継承認申請書 別記様式第30号

(31) 法第45条の規定による地位承継承認書 別記様式第31号

(32) 省令第36条第1項の規定による開発登録簿 別記様式第32号

(33) 法第53条第1項の規定による建築許可書 別記様式第33号

(34) 法第53条第1項の規定による建築不許可通知書 別記様式第34号

(35) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為許可申請書 別記様式第35号

(36) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為許可書 別記様式第36号

(37) 法第65条第1項の規定による都市計画事業地内行為不許可通知書 別記様式第37号

(38) 法第65条第2項の規定による都市計画事業地内行為許可についての意見聴取書 別記様式第38号

(開発許可申請の添付図書)

第3条 法第29条第1項の規定による省令第16条に規定する開発行為許可申請書には、法第30条第2項に定める図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計者の資格調書 別記様式第39号

(2) 申請者の資力信用調書 別記様式第40号

(3) 工事施工者の工事能力調書 別記様式第41号

(4) 開発区域内権利者一覧表 別記様式第42号

(5) 当該開発区域の土地の公図の写し

(6) 当該開発区域の土地に係る登記事項証明書

(7) 当該開発区域の土地の求積図(縮尺500分の1以上のもの)

(8) 排水流域図及び水利計算書(縮尺5,000分の1以上のもの)

(9) 現況写真

(10) その他市長が特に必要と認める図書

2 前項第2号の申請者の資力信用調書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 直前2事業年度分の法人税又は前2年分の所得税及び県税並びに市町税の納税証明書

(2) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票記載事項証明書)

(3) 法人にあっては直前事業年度の財務諸表

(4) 事業経歴書

3 第1項第3号の工事施工者の工事能力調書には、建設業の許可通知書の写し(許可を受けていない場合は、法人の登記事項証明書及び事業経歴書)を添付しなければならない。

(開発協議の申請等)

第4条 法第34条の2第1項に規定する開発行為の協議(以下「開発協議」という。)を受けようとする者は、第2条第11号の開発行為協議申請書に、法第30条第1項(第4号を除く。)及び第2項に規定する図書並びに前条第1項第4号から第10号までに規定する図書を添付しなければならない。

2 次条から第7条までの規定は、開発協議の成立を受けた者が行う当該開発協議に係る事項の変更、工事の着手届及び開発行為許可標識の掲示について準用する。

(開発行為変更許可申請書等)

第5条 開発行為の変更に係る許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書に前条に定めた図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、変更理由を記載した書類を添付しなければならない。

(工事の着手届)

第6条 法第29条第1項の規定による許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手するまでに工事着手届出書(別記様式第43号)に工事工程表を添付し、市長に提出しなければならない。

(開発行為許可標識の掲示)

第7条 開発許可を受けた者は、法による開発行為許可標識(別記様式第44号。以下「許可標識」という。)を、当該開発行為に関する工事に着手した日から法第36条第3項の規定による公告の日まで当該開発区域内の見やすい場所に掲示するものとする。

2 開発許可を受けた者は、許可標識を工事現場に掲示したところを撮影した写真を速やかに市長に提出するものとする。

(工事完了の届出)

第8条 法第36条第1項の規定による届出は、省令第29条の規定による工事完了届出書に次に掲げる図書を添付し市長に提出しなければならない。

(1) 確定丈量図(縮尺500分の1以上のもの)

(2) 工事の施工状況が確認できる写真

(3) その他市長が特に必要と認める図書

(公共施設工事完了の届出)

第9条 法第36条第1項の規定による届出のうち、公共施設工事完了の届出は、省令第29条の規定による公共施設工事完了届出書に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 確定丈量図(縮尺500分の1以上のもの)

(2) 工事の施工状況が確認できる写真

(3) 公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類

(4) その他市長が特に必要と認める図書

(建築制限等の解除の承認申請)

第10条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告以前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 承認申請に係る理由及び許可を受けた工事の完了年月日を記載した図書

(2) 計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 建築物の配置図、平面図及び立面図(縮尺200分の1以上のもの)

(4) 断面図(縮尺100分の1以上のもの)

(5) 現況写真

(6) その他市長が特に必要と認める図書

(工事廃止の届出)

第11条 法第38条の規定による届出は、省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 当該工事の廃止の理由書

(2) すでに着手している工事を廃止する場合にあっては、廃止に伴う処置を記載した図書及び廃止したときの土地の現況図(縮尺500分の1以上のもの)

(市街化調整区域における建築物の特例許可の申請)

第12条 法第41条第2項ただし書の規定による建築物の特例許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書に、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物概要書(別記様式第45号)

(2) 付近見取図(方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示すること。)

(3) 敷地現況図及び配置図(敷地の境界及び建築物の位置を明示すること。)

(4) 建築物平面図(当該許可申請が建築物の高さに係る場合には立面図を含む。)

(5) その他市長が特に必要と認める図書

(予定建築物等以外の許可の申請)

第13条 法第42条第1項ただし書の規定による建築物又は特定工作物の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築物の建築又は特定工作物の新設許可申請書に前条各号に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(建築物の新築等の許可の申請)

第14条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書に同条第2項に定める図面のほか、次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物概要書

(2) 建築物平面図

(3) その他市長が特に必要と認める図書

(地位の承継の届出)

第15条 法第44条の規定による地位の承継をした者は、遅滞なく地位承継届出書(別記様式第46号)に承継の原因を証する書面を添付し、市長に提出しなければならない。

(地位の承継の承認申請)

第16条 法第45条の規定による地位の承継を受けようとする者は、地位承継承認申請書に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施工する権原を取得したことを証する書類

(2) 省令第16条第5項に定める資金計画書

(3) 第3条第1項第2号に規定する申請者の資力信用調書

(4) その他市長が特に必要と認める図書

(適合証明)

第17条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、法の規定に適合する建築物等であることの証明書の交付申請書(別記様式第47号)に、次の図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 現況図、土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)、横断面図(縮尺100分の1以上のもの)及び公図

(3) 建築物等の説明書

(4) 建物平面図及び立面図

(5) 土地に係る登記事項証明書

(6) その他市長が特に必要と認める図書

(申請書の提出部数)

第18条 法、政令、省令及びこの規則により市長に提出する書類の部数は、2部とする。ただし、第6条の工事着手届出書、第8条の工事完了届出書、第9条の公共施設工事完了届出書、第11条の開発行為に関する工事の廃止の届出書及び第15条の地位承継届出書の提出部数は、1部とする。

(都市計画施設等の区域内における建築の許可)

第19条 法第53条第1項の規定による許可申請書には、省令第39条第2項に定める図書の他、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築物の敷地の位置を表示する図面(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 建築物の各階の平面図(縮尺200分の1以上のもの)

(3) その他市長が特に必要と認める図書

(条例第3条の2第1項の規則で定める割合)

第20条 条例第3条の2第1項の規則で定める場合は、開発行為が法第33条第1項に規定する基準を満たし、かつ、公共施設の設備に寄与すると市長が認める場合とする。

2 前項の規定は、公共施設の設備に寄与する街区以外の街区に係る最小宅地面積には、適用しない。

(条例第8条第3号の規則で定める基準)

第21条 条例第8条第3号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 開発行為の規模は、路地状通路部分等を除き、3,000平方メートル以上であること。

(2) 開発区域内に栗東市道路整備プログラムに位置付けられた整備計画道路の用地を含む場合は、当該道路の整備を伴うものであること。

(3) 予定建築物の建蔽率は、100分の60以下であること。

(開発行為の規模等)

第22条 条例別表第1項及び第2項に規定する規則で定める開発行為の規模は、路地状通路部分のみによって道路に接する敷地の路地状通路部分その他建築敷地に適しない土地(以下「路地状通路部分等」という。)を除き、500平方メートルとする。

2 条例別表第3項に規定する規則で定める開発行為の規模は、路地状通路部分等を除き、500平方メートル(移転し、又は除却する住宅の存する土地の1.5倍に相当する面積が500平方メートルを超える場合にあっては、当該1.5倍に相当する面積)とする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日規則第20号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年12月22日規則第36号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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栗東市都市計画法等施行細則

平成20年12月24日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年12月24日 規則第39号
平成21年3月25日 規則第17号
平成24年4月1日 規則第18号
平成28年4月1日 規則第44号
平成29年9月29日 規則第20号
令和2年12月22日 規則第36号
令和4年3月24日 規則第3号