○栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金交付要綱

平成20年10月1日

告示第175号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市障害児地域活動施設の設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第16号。以下「条例」という。)に基づく事業を、特別な事情により、条例第2条で定める栗東市障害児地域活動施設以外の施設で実施する場合の経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)で定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象)

第2条 補助金の交付対象は、次の施設で条例に基づく事業を実施する栗東市障害児地域活動施設の指定管理者とする。

名称 くりのみ作業所

位置 栗東市高野190番地4

(補助金の対象となる経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費は、事業の運営に必要な光熱水費、使用料、賃借料及び備品購入費(以下「運営費」という。)並びに市長が必要と認めた施設の改修費(以下「施設改修費」という。)とし、実支出額を補助するものとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金所要額調書(別記様式第2号)

(2) 栗東市障害児地域活動施設特別運営事業計画書(別記様式第3号)

(3) 栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金対象経費積算内訳書(別記様式第4号)

(4) 収支予算書(抄本)

(5) その他参考となる書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請があった場合、申請書及び添付書類の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めた場合は、速やかに栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の変更)

第6条 交付申請者は、補助金の交付決定を受けた後、事業の変更等により申請内容に変更が生じた場合は、栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金変更交付申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金所要額変更調書(別記様式第7号)

(2) 栗東市障害児地域活動施設特別運営事業変更計画書(別記様式第8号)

(3) 栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金対象経費積算内訳書

(4) 収支予算書(抄本)

(5) その他参考となる書類

(変更交付決定)

第7条 市長は、前条の変更交付申請があった場合、申請書及び添付書類の内容を審査し、補助金を変更して交付すべきと認めた場合は、速やかに栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(交付請求)

第8条 交付申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、市長が別に定める日までに栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金交付請求書(別記様式第10号)により、市長に請求しなければならない。

(概算払)

第9条 市長は、必要と認める場合は、概算払の方法により補助金を支出することができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後30日以内の日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金実績報告書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金精算書(別記様式第12号)

(2) 栗東市障害児地域活動施設特別運営事業実施報告書(別記様式第13号)

(3) 栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金対象経費精算内訳書(別記様式第14号)

(4) 収支決算(見込)(抄本)

(5) その他参考となる書類

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

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栗東市障害児地域活動施設特別運営事業補助金交付要綱

平成20年10月1日 告示第175号

(平成20年10月1日施行)