○栗東市違反広告物除却推進員制度要綱

平成21年3月31日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、栗東市屋外広告物等に関する条例(令和2年栗東市条例第10号。以下「条例」という。)に違反して掲出されたはり紙、はり札等、広告旗及び立看板等(以下「違反広告物」という。)について、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき行う除却を住民等に委託し、住民の自主的な違反広告物の除却活動を推進する制度を創設することにより、良好な景観を形成し、及び違反広告物による公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(違反広告物除却推進団体)

第2条 違反広告物を除却しようとする者は、団体の構成員となり、違反広告物除却推進団体(以下「推進団体」という。)の認定を受けなければならない。この場合において、認定を受けた推進団体には、違反広告物除却推進員を置かなければならない。

2 前項の認定を受けようとする団体は、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならない。

(1) 推進団体の構成員が5人以上であること。

(2) 推進団体の構成員が市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する満18歳以上の者であること。

(推進団体の認定)

第3条 前条第1項の認定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、違反広告物除却推進団体認定申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(1) 違反広告物除却推進団体構成員名簿(別記様式第2号)

(2) 活動予定計画書(別記様式第3号)

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の申請のあった団体を推進団体として認定したときは、違反広告物除却推進団体認定書(別記様式第4号)を団体の代表者に交付する。

3 推進団体は、除却活動を実施する前に、ボランティア保険に加入するものとする。この場合において、推進団体は、ボランティア保険に加入した旨を速やかに市長に届け出るものとする。

4 推進団体の認定期間は、2年以内とする。ただし、市長が適当と認める場合は、これを更新することができる。

5 前項ただし書の規定による更新の手続については、第1項及び第2項の規定を準用する。

6 推進団体は、第2項の認定書に記載された事項を変更したときは、遅滞なく違反広告物除却推進団体認定変更届出書(別記様式第5号)に変更に係る書類を添えて、市長に提出するものとする。

7 推進団体は、当該推進団体が解散し、又はその活動を中止するときは、違反広告物除却推進団体解散・活動中止届出書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。

8 市長は、推進団体が次の各号のいずれかに該当するときは、推進団体としての認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、認定を取り消した推進団体の代表者にその旨を通知するものとする。

(1) 推進団体の構成員が5人未満になったとき。

(2) 推進団体として適当でないと認められる行為があったとき。

(3) その他推進団体として適当でなくなったと市長が認めるとき。

9 推進団体は、定期的に構成員を対象とした違反広告物除却推進員制度に関する講習会を開催しなければならない。

(違反広告物除却推進員)

第4条 市長は、推進団体の構成員で次の各号のいずれかを満たすものを違反広告物除却推進員(以下「推進員」という。)として認定することができる。

(1) 市長が開催する違反広告物除却推進員制度に関する講習会を受講した者

(2) 市長が前号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

2 市長は、推進員として認定したときは、違反広告物除却推進員身分証明書(別記様式第7号)を交付し、腕章を貸与するものとする。

3 市長は、推進員に対し、法第7条第4項の規定による除却の権限を委任するものとし、推進員は、違反広告物の除却を行うことができる。

4 推進員の報酬は、無報酬とする。

5 推進員の任期は、推進団体の認定期間内とする。

6 推進員は、推進団体が認定期間を満了したとき、違反広告物除却推進団体解散・活動中止届出書を提出したとき又は推進団体としての認定を取り消されたときは、その身分を失う。

7 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、推進員の認定を取り消すことができる。

(1) 推進員本人から申出があったとき。

(2) 推進員として適当でないと認められる行為があったとき。

(除却できる違反広告物)

第5条 推進員が除却できる違反広告物は、法第7条第4項に規定されている違反広告物のうち国又は地方公共団体が管理する市内の道路、公園等に表示された広告物(条例第8条第4項の規定に掲げるものを除く。)とする。

(除却活動等)

第6条 推進団体は、除却活動を実施するときは、除却活動の実施日の7日前までに除却活動計画書(別記様式第8号)を市長に提出するものとする。ただし、はり紙を除却する場合は、この限りではない。

2 推進団体は、除却活動を実施するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 推進員の安全を確保するため、除却活動は必ず2人以上で行うこと。

(2) 推進員に身分証明書を携帯させ、腕章を着用させること。

(3) 交通安全に心がけ、推進員等が事故に遭うことのないように注意すること。

(4) 除却活動中に、掲出者等と争いを生じたときは、現場での処理は極力行わず、市における屋外広告物担当職員(以下「担当職員」という。)に連絡し、その指示を受けること。

(5) 関係法令及びこの要綱に規定する内容に違反しないよう必要な指導を行うとともに、担当職員の指示に従わせること。

3 推進団体は、除却活動に当たって、善良な管理者の注意を払って活動する義務を負うものとする。ただし、除却活動中に、故意又は過失により第三者に対して損害を与えたときは、その損害賠償は、当該推進団体において負担するものとする。

4 推進団体は、除却した違反広告物(はり紙を除く。)を市長に引き継ぐまでの間は、一時保管するものとする。

5 推進員は、この要綱に基づく活動により知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 推進団体の代表者は、除却活動後遅滞なく除却活動報告書(別記様式第9号)を市長に提出するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第111号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第46号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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栗東市違反広告物除却推進員制度要綱

平成21年3月31日 告示第49号

(令和2年10月1日施行)