○栗東市屋外広告物等に関する条例

令和2年3月25日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 広告物及び掲出物件の規制(第3条―第25条)

第3章 特定屋内広告物の届出(第26条)

第4章 雑則(第27条―第32条)

第5章 罰則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び特定屋内広告物の表示並びに広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置及びこれらの維持について必要な規制を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、広告旗、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。

2 この条例において「特定屋内広告物」とは、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の窓その他の開口部(建築物の内部を見通すことができる壁面を含む。)に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側の面に直接描き、又は直接貼付して、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するものをいう。

3 この条例において「自家用広告物」とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業所に表示する広告物又は特定屋内広告物をいう。

第2章 広告物及び掲出物件の規制

(禁止広告物等)

第3条 何人も、次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(禁止物件)

第4条 何人も、次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 彫像及び記念碑

(4) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(5) 公用又は公共用の石垣及び擁壁の類

(6) 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所及び公衆便所

(7) 信号機、道路標識及び交通安全施設、駒止めの類並びに里程標の類

(8) 消火栓、防火水槽及びその防護さく、火災報知機並びに火の見やぐら

(9) 送電用鉄塔、送受信塔及び照明塔

(10) ガスタンク、水道タンクその他のタンク類

2 何人も、道路の路面には、広告物を表示してはならない。

3 何人も、電柱、街灯柱その他電柱の類には、はり紙、はり札、立看板若しくは広告旗又はこれらに類するものを表示してはならない。

(地域区分)

第5条 市長は、地域の特性に応じた規制を図るため、市域を第1種地域から第6種地域までに区分するものとする。

2 第1種地域は、次に掲げる区域とする。

(1) 栗東市都市景観基本計画(以下「基本計画」という。)に定める中山道景観形成推進地域及び東海道景観形成推進地域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された建造物の周囲で市長が指定する区域及び同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域のうち市長が特に指定する区域

(3) 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)第4条第1項の規定により指定された建造物の周囲で市長が特に指定する区域及び同条例第34条第1項の規定により指定された地域のうち市長が特に指定する区域

3 第2種地域は、次に掲げる地域、地区、場所又は区域のうち、第1種地域を除いた区域とする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域及び風致地区

(2) 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第2条第2項に規定する市民農園

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域のうち市長が特に指定する区域

(4) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第3章及び第4章の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)

(5) 滋賀県自然環境保全条例(昭和48年滋賀県条例第42号)第11条の規定により指定された滋賀県自然環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)

(6) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域

(7) 古墳及び墓地

(8) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令(平成15年政令第162号)第2条各号に規定する公園又は緑地の区域

(9) 鉄道、軌道、索道及び道路のうち市長が特に指定する区間並びにこれらの区間と隣り合う地域のうち市長が特に指定する区域

4 第3種地域は、大津湖南都市計画地区計画安養寺緑のわがまち計画の対象とする区域のうち、第1種地域及び第2種地域を除いた区域とする。

5 第4種地域は、基本計画に定める(都)下笠下砥山線景観形成推進地域のうち、第1種地域及び第2種地域を除いた区域とする。

6 第5種地域は、鉄道、軌道、索道及び道路のうち市長が特に指定する区間並びにこれらの区間と隣り合う地域のうち市長が特に指定する区域のうち、第1種地域から第4種地域までの区域を除いた区域とする。

7 第6種地域は、市域のうち、第1種地域から第5種地域までの区域を除いた区域とする。

(推奨基準適用地区)

第6条 市長は、前条で規定した地域区分のほかに、良好な景観を保全することが特に必要な区域を、推奨基準適用地区として指定することができる。

(許可)

第7条 本市において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(適用除外)

第8条 第6条に規定する推奨基準適用地区において、良好な景観の形成又は風致の維持若しくは向上を図るため、市長が特に必要があると認めた広告旗又はこれに類するものについては、第4条第3項の規定は適用しない。

2 第16条第1項に規定する景観重要屋外広告物の指定を受けた広告物又はその掲出物件については、第3条及び前条の規定は、適用しない。この場合において、当該広告物又はその掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

3 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第4条及び前条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はその掲出物件

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はその掲出物件

(3) 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示する広告物又はその掲出物件

(4) 第4条第1項第4号に規定する景観重要建造物に表示する広告物で、当該景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成すると認められるもの

(5) 第4条第1項第9号及び第10号に掲げる物件のうち自家用広告物に該当する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 前号に掲げるもののほか、第4条第1項各号に掲げる物件に、その所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物又は掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 前2号に掲げるもののほか、第4条第1項第10号に掲げる物件に表示する広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの

(8) 公益上必要な施設又は物件で寄贈者名等を表示するもののうち、規則で定める基準に適合するもの

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前条の規定は、適用しない。

(1) 自家用広告物に該当する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はその掲出物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭、祭礼等のため慣例上一時的に表示する広告物又はその掲出物件

(4) 講演会、講習会、展覧会、音楽会その他の催物のため、当該開催期間中その会場の敷地内に表示する広告物又はその掲出物件

(5) 建設工事について表示される広告物若しくはその掲出物件で当該工事期間中に表示されるもの又は工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示される広告物で周囲の景観と調和し、かつ、宣伝の用に供されるものでないもの

(6) 人、動物、車両等移動するものに表示する広告物

(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が表示する立看板、広告旗、はり紙若しくははり札若しくはこれらに類する広告物又はその掲出物件で、規則に定める基準に適合するもの

(9) 表示又は設置の日から14日以内に自ら除去する旨並びに責任者の住所、氏名及び連絡先を明示して表示する広告物又はその掲出物件

5 国又は地方公共団体が表示する広告物又はその掲出物件(前2項の規定の適用を受けるものを除く。)については、第4条及び前条の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体は、当該広告物又はその掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に通知しなければならない。

6 市長が別に定める公共的団体が公共的目的をもって表示する広告物又はその掲出物件(第3項又は第4項の規定の適用を受けるものを除く。)については、第4条及び前条の規定は、適用しない。この場合において、当該公共的団体は、当該広告物又はその掲出物件を表示し、又は設置しようとするときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

(経過措置)

第9条 一の物件が禁止物件となった際又は一の地域若しくは場所の該当する地域区分等(第5条に規定する地域区分及び第6条に規定する推奨基準適用地区をいう。以下この条において同じ。)が変更になった際現に当該物件又は地域若しくは場所に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件のうち、適法に表示又は設置できなくなるものについては、当該物件が禁止物件となった日又は当該地域若しくは場所に地域区分等が変更になった日から第11条第1項の規定による許可の期間(以下「許可期間」という。)の残存期間においては、適法に表示されているものとみなす。

(許可の申請)

第10条 第7条の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 許可を受けようとする者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 広告物又は掲出物件を管理する者(以下「管理者」という。)の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名をいう。第14条第1項第2号において同じ。)

(3) その他規則で定める事項

2 建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく確認を受けた広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する場合の管理者は、滋賀県屋外広告物条例(昭和49年滋賀県条例第51号。以下「県条例」という。)第25条第1項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(許可の期間及び条件)

第11条 市長は、第7条の規定による許可をする場合においては、許可期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可期間は、3年を超えることができない。ただし、第6条に規定する推奨基準適用地区において推奨する基準に適合していると認められた広告物及びその掲出物件の許可期間は、6年以内で規則で定める期間とする。

(許可の基準)

第12条 第7条の規定による広告物の表示又は掲出物件の設置についての許可の基準は、第5条に規定する地域区分ごとに規則で定める。

2 第6条に規定する推奨基準適用地区に表示又は設置する広告物若しくは掲出物件についての推奨する基準は、前項の許可の基準とは別に規則で定める。

3 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が前2項の許可の基準に適合しない場合において、良好な景観の形成に資するものであると認められ、又は特にやむを得ないと認められるときは、栗東市景観条例(平成20年栗東市条例第17号)第32条に規定する栗東市景観百年審議会(以下「百年審議会」という。)の意見を聴いて許可することができる。

(変更届)

第13条 第7条の規定による許可を受けて広告物を表示し、又は掲出物件を設置している者(以下「表示者等」という。)は、第10条第1項第1号及び第2号に規定する事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(表示)

第14条 表示者等は、第7条の規定による許可を受けた広告物又は掲出物件(以下「許可広告物等」という。)の見やすい箇所に次に掲げる事項を表示しなければならない。

(1) 許可番号及び許可期間

(2) 管理者の住所及び氏名

2 前項の場合において、許可広告物等に規則で定める許可証票を貼付けたときは、同項の表示を省略することができる。

(変更及び継続の許可)

第15条 表示者等は、許可広告物等について改装(色彩の変更を含む。以下同じ。)又は改造をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な改装又は改造については、この限りではない。

2 表示者等は、許可期間の満了後継続して当該許可広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、当該許可期間の満了の日の10日前までに市長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 前項の許可の申請があった場合において、許可期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、第2項の許可がされたときは、その許可期間は、従前の許可期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 第10条から前条までの規定は、第1項及び第2項の許可について準用する。

(景観重要屋外広告物の指定)

第16条 市長は、特に優良な意匠を有し、かつ、素材、規模及び形態が、本市の良好な景観の形成及び風致の維持に寄与していると認める広告物を、その所有者又は管理者の申請に基づき、景観重要屋外広告物として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定した景観重要屋外広告物が滅失、毀損その他の事由によりその指定の理由が消滅したときは、その指定を解除することができる。

(管理義務)

第17条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却義務)

第18条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、許可期間が満了したとき、次条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなったときは、許可期間が満了した日、同条の規定により許可が取り消されたことを知った日又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなった日から10日以内に当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。

2 前項の規定により許可広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第7条又は第15条第1項若しくは第2項の規定による許可を取り消すことができる。

(1) 表示者等が次条の規定による市長の命令に従わず、許可広告物等(第15条第1項又は第2項の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を含む。)が著しく良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対して著しく危害を及ぼすおそれがあると認められるに至ったとき。

(2) 第9条第1項(第15条第5項において準用する場合を含む。)に規定する申請書に虚偽の記載があったとき。

(3) 表示者等が第11条第1項(第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反したとき。

(4) 表示者等が第13条(第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠ったとき。

(5) 表示者等が第14条(第15条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をしなかったとき。

(違反に対する措置)

第20条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可等に付した条件に違反した広告物又は掲出物件については、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

(略式の代執行手続)

第21条 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなく確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を告示するものとする。

(違反広告物である旨の表示等)

第22条 市長は、第20条の規定により措置を命じた場合において、当該命令を受けた者が期限を経過してもこれに従わないときは、規則で定めるところにより、当該広告物又は掲出物件にこの条例に違反する旨の表示をすることができる。

2 市長は、前項の規定による表示をした場合において、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該命令を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに当該命令に係る広告物が表示され、又は掲出物件が設置されている場所その他必要と認める事項を公表することができる。

(広告物又は掲出物件を保管した場合の公示)

第23条 市長は、法第8条第1項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該保管する広告物又は掲出物件(以下「保管広告物等」という。)の所有者、占有者その他当該保管広告物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該保管広告物等を返還するため、速やかに次に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) 保管広告物等の種類及び数量

(2) 保管広告物等を除却した場所及び日

(3) 保管広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管広告物等を返還するため必要と認められる事項

2 前項の規定による公示の方法は、規則で定める。

3 市長は、第1項の規定による公示を行うほか、保管広告物等の一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者の閲覧に供しなければならない。

(保管広告物等の売却)

第24条 市長は、保管広告物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前条第1項の規定による公示の日から次の各号に掲げる広告物若しくは掲出物件の区分に従い当該各号に定める期間を経過してもなお当該保管広告物等を返還することができない場合において、当該保管広告物等の価額に比し、その保管に不相応な費用若しくは手数を要するときは、当該保管広告物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物又は掲出物件 3月

(3) 前2号に掲げるもの以外の広告物又は掲出物件 2週間

2 前項の保管広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該保管広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該保管広告物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。

3 第1項の規定による保管広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない保管広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる保管広告物等については、随意契約により売却することができる。

4 前3項に定めるもののほか、保管広告物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(保管広告物等の返還)

第25条 市長は、保管広告物等(前条第1項の規定により売却した代金を含む。以下この条において同じ。)を当該保管広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該保管広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 特定屋内広告物の届出

第26条 特定屋内広告物を表示し、又はその規模、形態若しくは意匠を変更しようとする者は、建築物の敷地内における特定屋内広告物の面積の合計が規則で定める基準を超える場合は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる特定屋内広告物については、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する特定屋内広告物

(2) 公職選挙法による選挙運動のため表示する特定屋内広告物

(3) 非常災害その他緊急の必要がある場合に表示する特定屋内広告物

(4) 冠婚葬祭又は祭礼等のため慣例上一時的に表示する特定屋内広告物

(5) 講演会、講習会、展覧会、音楽会その他の催物のため、当該開催期間中その会場の敷地内に表示する特定屋内広告物

(6) 第4条第1項第4号に規定する景観重要建造物に表示する特定屋内広告物で、当該景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成すると認められる特定屋内広告物

(7) 政治、労働、宗教その他の営利を目的としない活動又は行事のため一時的に又は慣例に従い表示する特定屋内広告物

第4章 雑則

(立入検査)

第27条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、その命じた者に広告物若しくは掲出物件の存する土地及び建物に立ち入らせ、広告物若しくは掲出物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第28条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(手数料)

第29条 この条例の規定により許可を受けようとする者は、栗東市手数料徴収条例(昭和43年栗東町条例第6号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。ただし、政治資金規正法第6条第1項の規定による届出を行った政党その他の政治団体が立看板、広告旗、はり紙、はり札若しくはこれらに類する広告物又はその掲出物件を表示し、又は設置するための許可を受けようとするときは、この限りではない。

(百年審議会への諮問等)

第30条 市長は、次に掲げる場合においては、百年審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第5条の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第8条第3項及び第4項第12条第1項並びに第26条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第12条第3項に規定する許可を行おうとするとき。

2 百年審議会は、広告物及び特定屋内広告物に関する事項について、市長に建議することができる。

(告示)

第31条 市長は、第5条又は第6条の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その内容を告示しなければならない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第5章 罰則

第33条 第20条の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第7条の規定に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置した者

(2) 第15条第1項の規定に違反して許可広告物等を改装し、又は改造した者

3 第27条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に県条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行日の前日において、県条例に適合し表示されていた広告物又は設置されていた掲出物件であって、施行日からこの条例に基づき市長が認める許可の基準に適合しなくなるものについては、施行日から3年間は、第12条の規定にかかわらず、表示又は設置することができる。

4 前項の規定による期間が過ぎても、なおこの条例に基づき市長が認める許可の基準に適合していないものについては、この条例に適合させるための改修又は除却に係る計画書が提出され、市長が相当と認めた場合に限り、施行日から最長7年間を限度としてその改修又は除却の履行を猶予する。

(栗東市手数料徴収条例の一部改正)

5 栗東市手数料徴収条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市景観条例の一部改正)

6 栗東市景観条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗東市屋外広告物等に関する条例

令和2年3月25日 条例第10号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年3月25日 条例第10号