○栗東市青少年育成推進員設置要綱

平成21年3月26日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市における青少年の健全育成を図るために設置する青少年育成推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任命)

第2条 推進員は、青少年育成に関して豊かな識見と経験を有する者のうちから教育委員会が任命する。

2 推進員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 青少年育成市民会議に関すること。

(2) 青少年健全育成のための地域活動の推進に関すること。

(3) 青少年の自然・体験活動に関すること。

(報酬等)

第4条 推進員の報酬等は、栗東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年栗東市条例第6号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、推進員の設置等について必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この告示は、平成21年3月26日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日教委告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

栗東市青少年育成推進員設置要綱

平成21年3月26日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月26日 教育委員会告示第3号
令和2年3月27日 教育委員会告示第4号