○栗東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)栗東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための条例(平成18年栗東市条例第9号)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害支援区分の認定等通知)

第2条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第1号)によるものとする。

2 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の認定の変更を行ったときは、障害支援区分変更認定書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 省令第7条第1項、第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第3号)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定等)

第4条 所長は、前条の規定による申請に対して、申請内容を審査し、支給することとしたときは(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第4号)により、支給しないこととしたときは却下決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 所長は、前条の規定により支給する旨を通知した者に対し、法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(サービス等利用計画案の提出の通知)

第5条の2 省令第12条の3又は第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第5号の2)によるものとする。

2 所長は、前項の通知をするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第5号の3)の提出を併せて求めるものとする。

(介護給付費等の支給決定の変更申請)

第6条 省令第17条の申請書又は同令第34条の3第4項の届出書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第6号)によるものとする。

(介護給付費の支給決定変更の通知等)

第7条 所長は、前条の申請又は職権により、支給決定の変更を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するとともに、変更後の受給者証を申請者に交付するものとする。

(介護給付費等の申請内容の変更の届出)

第7条の2 省令第22条第1項の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第7号の2)によるものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第8条 省令第20条第1項、第34条の6第2項又は第34条の49第1項の規定による支給決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第9条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第9号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第10条 省令第31条第1項、第34条の4第1項又は第34条の53第1項に規定する支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記様式第10号)によるものとする。

2 所長は、前項の申請を審査し、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費若しくは特例地域相談支援給付費を支給する旨の決定をしたとき又は支給しない旨の決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費(支給・不支給)決定通知書(別記様式第11号)により申請書に通知するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第11条 法第31条の規定による介護給付費等(介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費をいう。以下同じ。)の額の特例を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第11号の2)に受給者証及び利用者負担額の減額又は免除を必要とする理由を証明する書類を添付して、所長に申請しなければならない。

2 所長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに介護給付費等の額の特例の可否を決定し、当該申請を行った者に介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第11号の3)又は介護給付費等利用者負担額減額・免除却下決定通知書(別記様式第11号の4)により通知する。

3 介護給付費等の額の特例は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 省令第32条第1号の規定に該当する場合 別表第1に定める割合

(2) 省令第32条第2号から第4号までの規定に該当し、かつ、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1、別表第2及び別表第3に定める額の合算額(以下「基準生活費」という。)に対する第1項の規定による申請をした日が属する月の前3月における生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第7の3に定める指針に基づき認定した収入額の平均額の割合(以下「収入率」という。)が100分の120未満の範囲内である場合 別表第2に定める割合

4 介護給付費等の額の特例の期間は、3月以内とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護決定があったときは、保護開始日の前日までとする。

5 介護給付費等の額の特例を受けた者は、その理由が消滅したときは、直ちにその旨を所長に申告しなければならない。

(計画相談支援給付費の支援申請等)

第12条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 所長は、前項の規定による申請に対し計画相談支援給付費の支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第13条 省令第34条の55第1項の規定による支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第14号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第14条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、次の各号に掲げる支給の区分に応じ、当該各号によるものとする。

(1) 政令第43条の5第1項の規定による支給 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第15号)

(2) 政令第43条の5第6項の規定による支給 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第15号の2)

2 所長は、前項の規定による申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、次の各号に掲げる支給又は不支給の区分に応じ、当該各号の通知書により申請者に通知するものとする。

(1) 政令第43条の5第1項の規定による支給又は不支給 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費(支給・不支給)決定通知書(別記様式第16号)

(2) 政令第43条の5第6項の規定による支給又は不支給 高額障害福祉サービス等給付費(支給・不支給)決定通知書(別記様式第16号の2)

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第15条 省令第35条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・変更)(別記様式第17号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第16条 所長は、前条の規定による申請に対し、支給する旨の認定をしたとき又は却下する認定をしたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)給付通知書(別記様式第18号)又は自立支援医療費(育成医療・更生医療)認定却下通知書(別記様式第19号)により申請者に通知するものとする。

2 所長は、前項の認定に当たっては、必要に応じて自立支援医療判定依頼書(別記様式第20号)により身体障害者更生相談所の意見を求めることができる。

(医療受給者証の交付)

第17条 所長は、前条第1項に規定する支給する旨の認定を通知した者に対して、法第54条第3項の規定による自立支援医療(育成医療)受給者証又は自立支援医療(更生医療)受給者証(以下「医療受給者証」と総称する。)を交付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の変更の申請)

第18条 省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・変更)によるものとする。

(自立支援医療費の支給変更認定の通知等)

第19条 所長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)変更認定通知書(別記様式第21号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 所長は、前条の申請に対し支給認定の変更を行わないことと決定したときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)変更却下通知書(別記様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)

第20条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証記載事項変更届出書(別記様式第23号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第21条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証再交付申請書(別記様式第24号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の取消し)

第22条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しの通知は、自立支援医療(育成医療・更生医療)認定取消通知書(別記様式第25号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第23条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受・修理)支給申請書(別記様式第26号)によるものとする。

2 省令第65条の7第1項第6号の医師の意見書は、補装具費支給意見書(別記様式第27号)によるものとする。

(補装具費の支給決定の調査等)

第24条 所長は、前条第1項の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、調査事項を添付した補装具判定依頼書(別記様式第28号)により身体障害者更生相談所の意見を求めるものとする。

(補装具費の支給の決定等)

第25条 所長は、補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費(購入・借受・修理)支給決定通知書(別記様式第29号)により通知するとともに、補装具費(購入・借受・修理)支給券(別記様式第30号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 所長は、補装具費の支給を却下したときは、補装具費(購入・借受・修理)支給却下通知書(別記様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(補装具の購入、借受又は修理)

第26条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者又はその保護者(以下「補装具費支給対象者」という。)は、補装具製作業者(以下「業者」という。)に支給券を提示し、業者と契約を結んだ上で補装具の購入、借受又は修理を受けるものとする。

(費用の負担)

第27条 補装具費支給対象者は、業者から補装具の引渡しを受けたときは、法第76条第2項に規定する当該補装具の基準額の一部を当該業者に直接支払うものとし、その際に当該業者に対し、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記様式第32号次条において「請求書兼委任状」という。)を提出するものとする。

2 所長は、前項の規定にかかわらず、障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。)の保護者が負担する額を免除する。

(補装具費の支払)

第28条 補装具の引渡しを行った当該業者は、請求書兼委任状に支給券を添えて所長に提出するものとする。

2 所長は、前項の規定による補装具費の請求があったときは、当該補装具費から、前条の規定により補装具費支給対象者が当該業者に支払った額を控除して得た額を支払うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第31号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月18日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則中第1条、第3条、第5条及び第7条から第9条までの規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月14日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

被害の程度

住居の全壊・全焼又は流失

住居の半壊・半焼

住居の床上浸水

家財の1/3以上の損害

支給割合

100/100

97/100

95/100

95/100

別表第2(第11条関係)

収入率

基準生活費の105/100未満

基準生活費の105/100以上110/100未満

基準生活費の110/100以上115/100未満

基準生活費の115/100以上120/100未満

支給割合

100/100

97/100

95/100

93/100

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栗東市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成21年4月1日 規則第23号

(令和2年9月14日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成21年4月1日 規則第23号
平成21年6月30日 規則第31号
平成22年3月18日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第16号
平成25年3月25日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第44号
平成29年12月26日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月22日 規則第7号
令和2年9月14日 規則第30号