○栗東市病後児保育事業実施規則
平成21年5月1日
規則第26号
栗東市乳幼児健康支援一時預り事業実施規則(平成13年栗東市規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業のうち、病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を病院等に付設された専用施設で一時的に保育する事業(以下「病後児保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 病後児保育を受けることができる児童は、市内に住所を有する概ね生後6月から小学校3年生までの児童のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 現に保育所(認可外保育所を含む。)、幼稚園等に通園していること又は小学校に通学していること。
(2) 病気の回復期にあり、医療機関による入院治療の必要はないものの安静の確保に配慮する必要があるため集団保育が困難であること。
(3) 保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難であること。
2 市長は、前項と同様の状況にあると認めたときは、当該児童を対象とすることができる。
(他市長との協定による利用)
第3条 市長は、他市長との協定により、他市に住所を有する児童を前条第1項各号に該当する者として認めることができるものとする。
(実施施設)
第4条 市長は、次に掲げる施設の開設者(以下「実施施設の長」という。)に病後児保育を委託し、当該施設において病後児保育を実施する。
(1) 名称 きづきクリニックチャイルドハウス
(2) 場所 栗東市岡195番地1
(病後児保育を実施しない日)
第5条 病後児保育を実施しない日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 実施施設がある病院等の休診日
(病後児保育時間)
第6条 病後児保育の実施時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、当該実施時間を午後7時まで延長することができる。
(利用期間)
第7条 病後児保育の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間のうち連続して7日(利用期間が第5条に規定する病後児保育を実施しない日の場合は、その日を含む。)を限度とする。
2 市長は、児童の健康状態についての医師の判断により、前項の利用期間を延長することができる。
(利用登録)
第8条 病後児保育の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ栗東市病後児保育事業利用登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、当該児童に係る利用登録をしなければならない。
2 利用登録の有効期間は、登録した日から当該登録した日が属する年度の末日までとする。
(報告)
第10条 実施施設の長は、前条第1項の同意をしたとき又は病後児保育の利用期間を延長しなければならない事由が生じたときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。
(児童の送迎)
第11条 病後児保育の利用に係る児童の送迎は、当該児童の保護者又は家族等が行うものとする。
(利用料の徴収)
第12条 実施施設の長は、病後児保育を実施するために必要な経費の一部として、別表第1に掲げる栗東市病後児保育利用料(以下「利用料」という。)を保護者から徴収する。
(飲食物代等の負担)
第13条 保護者は、おやつその他の飲食物に係る費用を利用料とは別に実施施設の長に支払う。
2 児童への食事は、実施施設が提供せず、児童が持参するものとする。
(委託料及び負担金)
第14条 市長は、病後児保育に要する費用として、別表第2に掲げる委託料を実施施設の長に支払う。
(経理処理)
第15条 実施施設の長は、病後児保育の経費に関する経理を他の会計と区分し、明確にしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(子ども・子育て支援法の施行までの特例措置)
2 平成26年4月1日から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日の前日までの間において、実施施設の長が消費税の納税義務者である場合に限り、別表第2運営費の項の規定の適用については、同項中「基準額と」とあるのは「基準額に105分の108を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)と」と、「「基準額」とあるのは「「基準額に105分の108を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)」とする。
(1) 2,000円に105分の100を乗じて得た額
(2) 2,000円に108分の100を乗じて得た額
附則(平成22年3月29日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第4号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年6月20日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第2項及び第3項の規定は、この規則の施行の日以後に実施する病後時保育事業について適用し、同日前に実施する病後時保育事業については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月6日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月17日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
栗東市病後児保育利用料
区分 | 階層区分 | |||
ア 特定教育・保育施設等利用者負担条例施行規則別表の階層区分Aに該当する世帯 | イ 特定教育・保育施設等利用者負担条例施行規則別表の階層区分B、C1、C2又はC3に該当する世帯 | ウ 特定教育・保育施設等利用者負担条例施行規則別表の階層区分D1からD13までのいずれかに該当する世帯 | ||
生後6月から就学前まで | 午前8時30分から午後5時30分まで | 無料 | 日額1,000円 | 日額2,000円 |
午後5時30分から午後7時まで | 30分ごとに500円 | |||
小学校1年生から小学校3年生まで | 午前8時30分から午後5時30分まで | 無料 | 日額2,000円 | |
午後5時30分から午後7時まで | 30分ごとに500円 |
備考
1 特定教育・保育施設等利用者負担条例施行規則とは、栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成28年栗東市規則第42号)をいう。
2 午後5時30分から午後7時までについては、利用時間が30分に満たない場合は、30分とする。
別表第2(第14条関係)
委託料
区分 | 金額 | |
運営費 | 病後児保育事業に必要な経費として、年間延利用児童数により区分される、次により定める基準額と病後児保育事業に必要な経費(第13条に規定するおやつその他の飲食物に係る費用を除く。)とのいずれか少ない方の額の範囲内。ただし、事業期間が1年未満の場合は、「基準額」を「基準額×事業月数/12」とする。 基準額 1カ所あたり 年額 6,200,000円(600人未満) 8,200,000円(600人以上800人未満) 10,000,000円(800人以上1,000人未満) 11,800,000円(1,000人以上1,200人未満) 13,600,000円(1,200人以上1,400人未満) 15,400,000円(1,400人以上1,600人未満) 17,200,000円(1,600人以上1,800人未満) 19,000,000円(1,800人以上2,000人未満) 20,800,000円(2,000人以上) | |
事業費 | 別表第1の階層区分アの世帯 | 別表第1の階層区分イの世帯 |
対象者1人1日当たり2,000円×年間延対象者数 | 対象者1人1日当たり1,000円×年間延対象者数 |
備考 委託料は年額とし、運営費と事業費の合算額とする。
別表第3(第14条関係)
負担金