○栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成28年12月26日
規則第42号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
栗東市特定教育・保育施設の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年栗東市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年栗東市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号、以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(広域入所の場合の利用者負担額)
第3条の2 法第20条第2項の規定により栗東市以外の市町村で支給認定を受けた入所児童の利用者負担額は、当該入所児童の支給認定を行った市町村が定める額とする。
(階層区分の認定)
第4条 市長は、支給認定子どもと同一の世帯に属し、かつ、生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者に係る当該年度(4月から8月までの利用者負担額については、当該年度の前年度)の市町村民税の合計額に基づき、階層区分を認定する。
(利用者負担額の決定及び通知)
第5条 市長は、教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額を決定又は変更したときは、利用者負担額決定(変更)通知書(別記様式第1号)により当該教育・保育給付認定こどもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。満3歳未満保育認定子どもが条例第3条第2項第2号に認定する教育・保育給付認定子どもとなったことにより利用者負担額を変更したときも、同様とする。
(利用者負担額の納付)
第6条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、前条の規定により決定され、又は変更された当該月分の利用者負担額を毎月末日までに納付しなければならない。ただし、当該日が栗東市の休日を定める条例(平成元年栗東町条例第30号)第1条第1項に規定する市の休日であるときは、市長は、別に納期限を定めることができる。
(過誤納金の還付等)
第7条 市長は、過誤納に係る利用者負担額があるときは、これを当該納入者に還付する。
(利用者負担額の減免)
第8条 市長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(1) 火災、風水害その他の災害により容易に回復し難い損害を受けた場合
(2) その他市長が認める場合
2 利用者負担額の減免を受けようとする満3歳未満保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、保育料減免申請書(別記様式第2号)に掲げる事由を証明する書類を添えて市長に提出するものとする。
4 減免の期間は、原則として減免理由が消滅するまでの間とし、当該年度を超えることができないものとする。
(法附則第6条第4項の規定により市長が定める額)
第9条 法附則第6条第4項の規定により保育費用を徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る満3歳未満保育認定子どもの年齢に応じて定める額については、条例第3条及び同第5条の規定を適用する。
(預り保育料)
第10条 教育・保育給付認定保護者が市が設置する幼稚園及び認定こども園において預り保育を利用したときは、預り保育料を徴収する。
2 預り保育料の額は、支給認定子ども1人につき日額450円とする。ただし、夏季休業日の預り保育料の額は、支給認定子ども1人につき日額750円とする。
(延長保育料)
第11条 教育・保育給付認定保護者が市が設置する保育所及び認定こども園において延長保育を利用したときは、延長保育料を徴収する。
2 延長保育料の額は、支給認定子ども1人につき30分当たり100円とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか利用者負担額に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月2日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月1日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担について適用し、同日前に行われた教育・保育給付に係る利用者負担については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月22日規則第39号)
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令6規則23・一部改正)
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の区分 | 利用者負担額(月額、単位:円) | |||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の確認認定区分 | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第44号)による非保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支給給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の里親 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額にあっては前年度分の、当該年度の9月から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
C1 | 均等割額のみ | 15,600 | 11,700 | |
C2 | 所得割額の額が5,000円未満 | 17,600 | 13,200 | |
C3 | 所得割の額が5,000円以上所得割の額が48,600円未満 | 18,500 | 13,870 | |
D1 | 所得割の額が48,600円以上所得割の額が61,000円未満 | 24,600 | 18,450 | |
D2 | 所得割の額が61,000円以上所得割の額が79,000円未満 | 27,000 | 20,250 | |
D3 | 所得割の額が79,000円以上所得割の額が97,000円未満 | 30,000 | 22,500 | |
D4 | 所得割の額が97,000円以上所得割の額が115,000円未満 | 38,200 | 28,650 | |
D5 | 所得割の額が115,000円以上所得割の額が133,000円未満 | 40,700 | 30,520 | |
D6 | 所得割の額が133,000円以上所得割の額が151,000円未満 | 43,200 | 32,400 | |
D7 | 所得割の額が151,000円以上所得割の額が169,000円未満 | 44,500 | 33,370 | |
D8 | 所得割の額が169,000円以上所得割の額が199,000円未満 | 53,200 | 39,900 | |
D9 | 所得割の額が199,000円以上所得割の額が233,000円未満 | 55,600 | 41,700 | |
D10 | 所得割の額が233,000円以上所得割の額が301,000円未満 | 59,200 | 44,400 | |
D11 | 所得割の額が301,000円以上所得割の額が349,000円未満 | 66,000 | 49,500 | |
D12 | 所得割の額が349,000円以上所得割の額が397,000円未満 | 73,700 | 55,270 | |
D13 | 所得割の額が397,000円以上 | 81,400 | 61,050 |
備考
1 この表における市町村民税の額の区分は、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての市町村民税の額を合算して決定するものとし、所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
2 前項の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が次に掲げる世帯に該当する場合において次の表に掲げる階層区分に認定されたときは、この表の規定にかかわらず、同表に定める額とする。
(1) 生活保護法に定める要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者の世帯
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の区分 | 利用者負担額(月額、単位:円) | |
市町村民税課税額区分 | 保育標準時間利用者負担金 | 保育短時間利用者負担金 |
市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ) | 3,250 | 2,430 |
市町村民税所得割額が5,000円未満の世帯 | 3,250 | 2,430 |
市町村民税所得割額が5,000円以上48,600円未満の世帯 | 3,250 | 2,430 |
市町村民税所得割額が48,600円以上60,000円未満の世帯 | 3,250 | 2,430 |
市町村民税所得割額が60,000円以上61,000円未満の世帯 | 3,250 | 2,430 |
市町村民税所得割額が61,000円以上77,101円未満の世帯 | 3,250 | 2,430 |
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC1階層からD1階層(市町村民税所得割合算額が57,700円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、第2子を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、第3子以降を無料とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がD1階層(市町村民税所得割合計額が57,700円以上であるものに限る。)からD3階層までのいずれかと認定された世帯(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下この項において「令」という。)第4条第2項第6号に規定する要保護者等の世帯にあっては、市町村民税所得割合計額が77,101円以上97,000円未満の世帯とする。)である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が3人以上いるときの利用者負担額は、次の表の第1欄に掲げる区分に応じ、第2欄により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
同一世帯の第3子以後の教育・保育給付認定を受けた子 | 0 |
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がC1階層からD2階層(市町村民税所得割合算額が77,101円未満であるものに限る。)までのいずれかと認定された世帯であって、備考3に掲げる世帯である場合において、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする者であって、当該教育・保育給付認定保護者に監護され、若しくは監護されていたもの又は当該教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属が複数人いるときの利用者負担額は、備考4の規定にかかわらず、第2子以降を無料とする。
7 教育・保育給付認定保護者の属する世帯がD1階層(市町村民税所得割合算額が57,700円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合(備考3に掲げる世帯にあっては、D2階層(市町村民税所得割合算額が77,101円以上であるものに限る。)以上と認定された世帯である場合)において、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いるときの利用者負担額は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の欄に掲げる額の半額と、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども