○栗東市危機管理対策会議設置規程
平成21年4月24日
訓令第15号
(設置)
第1条 全庁的に危機管理対策を推進するとともに、危機が発生したときに迅速かつ的確に対応するため、栗東市危機管理対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 全庁的な危機管理の推進に係る調整に関すること。
(2) 全庁的な危機に対する予防及び警戒に関すること。
(3) 情報収集、分析及び情報共有に関すること。
(4) 危機発生時における主担当部局の調整に関すること。
(5) 全庁的な対応が必要と考えられる場合の対応方針の検討及び関係機関との連絡調整に関すること。
(6) その他危機管理の推進のため、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 対策会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 教育長
(3) 委員 議会事務局長、危機管理局長、市長公室長、政策推進部長、総務部長、市民部長、健康福祉部長、環境経済部長、建設部技監、建設部長、こども家庭局長、教育委員会教育部長
2 委員長は、所掌事務を総括し、対策会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(危機管理責任者等)
第4条 部等(栗東市部設置条例(平成13年栗東町条例第2号)第1条に定める部等)及び議会事務局(以下「部局等」と総称する。)に危機管理責任者を置き、委員をもって充てる。
2 危機管理責任者の指示に基づき、部局等の危機管理の推進に関する事務を行うため、危機管理担当者を置き、所属長をもって充てる。
(会議)
第5条 対策会議の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は委員長が主宰し、第3条第1項第3号に掲げる者のうち委員長が必要と認めた委員が出席するものとする。
3 委員長は、必要に応じて第3条第1項第3号に掲げる者以外の者の出席を求めることができる。
4 委員は、所管する危機について全庁的な対応が必要と考える場合、危機管理局長と協議の上、委員長に対して会議の開催を求めることができる。
5 前項の求めは、協議を経て作成した資料を添付して、行わなければならない。
6 会議の円滑な運営のため、連絡調整機関として栗東市危機管理対策会議連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
7 連絡会議は、危機管理局長を座長とし、危機管理担当者のうち危機管理局長が必要と認めた委員で構成する。
(事務局)
第6条 対策会議及び連絡会議の事務は、危機管理局危機管理課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、対策会議及び連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月24日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日訓令第12号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。