○栗東市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則
平成21年12月24日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市地区計画等の案の作成手続に関する条例(平成2年栗東町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 地区計画等の区域図(縮尺2,500分の1以上)
(2) 現況図(縮尺500分の1以上)
(3) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上)
(4) 区域内の土地所有者等の一覧表(別記様式第3号)
(5) 同意書(別記様式第4号)
(6) 関係自治会の同意書(ただし、市長がやむを得ないと判断した場合は、省略することができる。)
(7) 土地所有者等に対する説明会報告書(別記様式第5号)
(8) 周辺住民等への説明に関する報告書(別記様式第6号)
(9) 周辺環境等への配慮に関する資料(別記様式第7号)
(10) 雨水排水計画検討報告書
(11) 対象となる土地の登記所備付の地図の写し
(12) 土地登記簿謄本(交付作成後3箇月以内のもの)
(13) 建物の建物登記簿謄本(交付作成後3箇月以内のもの)
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(同意の条件)
第4条 条例第5条第2項の規定に基づく利害関係人の同意は、次に掲げる方法によるものとする。
(1) 同意した利害関係人の土地(所有する者が同意しても、所有権以外の利害関係を有する者が同意しない場合は、同意した土地と見なさない。)の地積が土地の総地積の3分の2以上であること。
(2) 同意した利害関係人の人数が利害関係人の総数の3分の2以上であること。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。