○栗東市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成21年12月24日

規則第44号

(意見書の提出)

第2条 条例第4条の規定に基づき意見を提出しようとする者は、地区計画等の原案に関する意見書(別記様式第1号)により行うものとする。

(申出書の提出)

第3条 条例第5条第1項の規定に基づき申出を行おうとする者は、地区計画等の案等に関する申出書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 地区計画等の区域図(縮尺2,500分の1以上)

(2) 現況図(縮尺500分の1以上)

(3) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上)

(4) 区域内の土地所有者等の一覧表(別記様式第3号)

(5) 同意書(別記様式第4号)

(6) 関係自治会の同意書(ただし、市長がやむを得ないと判断した場合は、省略することができる。)

(7) 土地所有者等に対する説明会報告書(別記様式第5号)

(8) 周辺住民等への説明に関する報告書(別記様式第6号)

(9) 周辺環境等への配慮に関する資料(別記様式第7号)

(10) 雨水排水計画検討報告書

(11) 対象となる土地の登記所備付の地図の写し

(12) 土地登記簿謄本(交付作成後3箇月以内のもの)

(13) 建物の建物登記簿謄本(交付作成後3箇月以内のもの)

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(同意の条件)

第4条 条例第5条第2項の規定に基づく利害関係人の同意は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 同意した利害関係人の土地(所有する者が同意しても、所有権以外の利害関係を有する者が同意しない場合は、同意した土地と見なさない。)の地積が土地の総地積の3分の2以上であること。

(2) 同意した利害関係人の人数が利害関係人の総数の3分の2以上であること。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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栗東市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成21年12月24日 規則第44号

(平成22年4月1日施行)