○栗東市廃棄物処理手数料収納事務委託に関する要綱

平成21年12月22日

告示第290号

(趣旨)

第1条 この要綱は、栗東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年栗東町条例第33号。以下「条例」という。)第8条の規定により条例別表に定める一般廃棄物処理手数料(市が指定するごみ袋及びごみ処理シール(以下「指定ごみ袋等」という。)に限る。以下「手数料」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき収納の事務を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務委託要件)

第2条 手数料の収納事務を受託しようとする者は、次に掲げる要件のいずれをも満たしていなければならない。

(1) 市内等に指定ごみ袋等を取り扱うことができる店舗を有していること。ただし、市長が手数料の収納事務を滞りなく行える者として、特に認めた場合は、この限りではない。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) 手数料の滞納がないこと。

(4) 1年以上継続して日常生活用品販売業を営んでおり、引き続き1年以上継続して当該業を営む見込みがあること。ただし、市長が手数料の収納事務を滞りなく行える者として、特に認めた場合は、この限りではない。

(5) 手数料の収納及び栗東市指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関への払込みが適正に行えること。

(6) 指定ごみ袋等の発注及び在庫管理が適正に行えること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、条例及び栗東市廃棄物処理手数料収納事務委託契約書(以下「契約書」という。)に定める事項を遵守できること。

(登録の申請)

第3条 収納事務を受託しようとする者は、栗東市指定ごみ袋等取扱店登録申請書(別記様式第1号)に市税等の滞納がないことを証明する書類及び代表者の住民票(法人の場合は登記簿謄本)の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(登録の通知)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは当該内容について審査し、登録の可否について、栗東市指定ごみ袋等取扱店登録通知書(別記様式第2号)又は栗東市指定ごみ袋等取扱店登録却下通知書(別記様式第3号)により通知する。

(登録の有効期間)

第5条 前条の規定による登録は、次条の規定により廃止を届け出るまで又は第15条第1項の規定により取り消されない限り、有効とする。

(登録の変更及び廃止)

第6条 第4条の規定により登録の通知を受けた者は、指定ごみ袋等の取扱店舗を移転した場合又は登録内容に変更があった場合は栗東市指定ごみ袋等取扱店変更届出書(別記様式第3号の2)により、指定ごみ袋等の取扱いを取りやめる場合は栗東市指定ごみ袋等取扱店登録廃止届出書(別記様式第4号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(契約)

第7条 市長は、手数料の収納事務を委託しようとするときは、第4条の規定により登録の通知を受けた者と栗東市廃棄物処理手数料収納事務委託契約を締結する。

2 前項の規定により契約を締結した者(以下「受託者」という。)は、市長が交付する栗東市指定ごみ袋等取扱店証票(以下「証票」という。)を事務を実施する場所の見やすいところに掲示しなければならない。

(契約期間)

第8条 栗東市廃棄物処理手数料収納事務委託契約の期間は、当該契約の締結の日からその日が属する年度の3月31日までとする。

(指定ごみ袋等の注文及び納品)

第9条 受託者は、指定ごみ袋等を注文するときは、栗東市指定ごみ袋等注文書(別記様式第5号)により行わなければならない。

2 受託者は、指定ごみ袋等の交付状況等を常に明らかにしておき、手持ち数に不足を来たすおそれが生じたときは、速やかに指定ごみ袋等を注文するものとする。

3 指定ごみ袋等の注文の受付は、栗東市が別に契約する指定ごみ袋等製造・配送等業者(以下「製造配送業者」という。)の営業時間内とし、原則として当該注文を受けた日から3営業日以内に配送する。ただし、製造配送業者の営業日以外の日には、配送しない。

4 指定ごみ袋等の注文は、箱単位とする。

5 指定ごみ袋等は、製造配送業者が配送し、受託者に納品する。

6 製造配送業者は、指定ごみ袋等を納品するときに、市長が指定する納品書と受託者が記名又は押印をした受領書を取り交わすものとする。この場合において、受託者は納品書を事務が終了するまで保管するものとする。

7 納品書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 伝票番号

(2) 指定ごみ袋等取扱店(受託者)店舗名称

(3) 指定ごみ袋等取扱店(受託者)店舗所在地

(4) 指定ごみ袋等取扱店(受託者)登録番号

(5) 指定ごみ袋等取扱店(受託者)電話番号

(6) 指定ごみ袋等種別

(7) 指定ごみ袋等規格

(8) 指定ごみ袋等注文数量

(9) 受領・確認印欄

(10) 製造配送業者の所在地及び名称

(指定ごみ袋等の取扱い)

第10条 受託者は、指定ごみ袋等を景品等として使用してはならない。また、条例別表に定める額以外で交付してはならない。

2 受託者は、指定ごみ袋等の紛失、盗難等の事故が発生しないよう適正に管理しなければならない。

3 受託者は、原則として市民に交付した指定ごみ袋等の返納又は交換に応じないものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りではない。

4 受託者は、市民から指定ごみ袋等に不備があると報告を受けた場合は、その旨を市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、不備があるとされた指定ごみ袋等が市民の責めに帰すべき事由によるものでない限り、当該報告をした受託者の取扱店舗において不備があるとされた指定ごみ袋等と引き換えに指定ごみ袋等を再交付するものとする。

(手数料の徴収及び納付)

第11条 受託者は、指定ごみ袋等と引き換えに手数料を収納する。

2 受託者が収納する手数料は、条例別表に定める額とする。

3 受託者は、月ごとの手数料の収納実績を当該月の翌月の10日までに、栗東市廃棄物処理手数料収納実績報告書(別記様式第6号)により、製造配送業者を通じて、市長に報告しなければならない。

4 受託者は、前項の報告書に基づき市長が発行する納入通知書により、市長が定める期日までに第1項の規定により収納した手数料を栗東市指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込み、領収書の交付を受けなければならない。

(収納事務委託料)

第12条 手数料の収納事務に係る委託料の額は、指定ごみ袋等1枚につき2円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 前項の委託料は、地方自治法施行令第164条第4号の規定により、手数料に係る現金から繰り替えて支払うものとする。

(再委託の制限)

第13条 受託者は、手数料の収納事務の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。

(検査等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、受託者の手数料収納事務について検査を行うことができる。

2 受託者は、前項の規定により検査に対して、誠実に協力しなければならない。

(契約の解除及び登録の取消し)

第15条 受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、契約を解除し、及び登録を取り消すことができる。

(1) 手数料の収納事務に関し不正又は不誠実な行為があったとき。

(2) 指定ごみ袋等を条例別表に定める額以外で交付したとき。

(3) 手数料の納付を滞らせたとき。

(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか契約書及びこの要綱に定める義務を履行しないとき。

2 受託者は、委託契約が解除されたときは、速やかに保管している指定ごみ袋等及び証票を市長に返還しなければならない。

3 第11条の規定は、委託契約を解除された者が提出する栗東市廃棄物処理手数料収納実績報告書及び当該者が納付する手数料に準用する。この場合において、同条第3項中「当該月の翌月の10日までに」とあるのは「速やかに」と、「製造配送業者を通じて、市長」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、手数料の収納事務委託の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年12月22日から施行する。

(平成22年10月1日告示第221号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年3月6日告示第27号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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栗東市廃棄物処理手数料収納事務委託に関する要綱

平成21年12月22日 告示第290号

(平成28年4月1日施行)