○栗東市緊急通報システム運営事業実施要綱

平成22年2月12日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅ひとり暮らし高齢者及び重度の身体障害者等(以下「高齢者等」と総称する。)の急病又は事故等の緊急事態に対処するとともに、高齢者等からの相談に応じることにより日常生活の不安解消とその安全を確保し、もって高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(緊急通報システム)

第2条 この要綱において「緊急通報システム」とは、緊急通報機器本体及びペンダント型無線式発信機(以下「機器」と総称する。)を高齢者等に貸与するとともに、緊急通報システム受信センター(以下「受信センター」という。)を設置し、緊急の対応が必要と認められた高齢者等に対して、近隣協力員(以下「協力員」という。)等の協力により速やかな救急活動等を行う制度をいう。

(実施の方法)

第3条 受信センターは、高齢者等が緊急の通報を発信したときは、これを119番通報とみなし、当該高齢者又は協力員等からの情報に基づき、緊急対応が必要と判断したときは、速やかに湖南広域行政組合湖南広域消防局へ連絡し、かつ、適切な救急活動の支援を行うものとする。

2 受信センターは、高齢者等が相談の通報を発信したときは、その相談に応じるとともに、適切な関係機関へつなぐこと等により、当該高齢者等の不安の軽減に努めるものとする。

(実施主体)

第4条 緊急通報システムの実施主体は、栗東市とする。

2 市長は、緊急通報システムの利用決定等に関する事項を除き、緊急通報システムの運営に関する業務を市長が適切と認める者に委託することができる。

(対象者)

第5条 緊急通報システムを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市内に住所を有し、かつ、病弱等により日常生活に不安があるものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者世帯に属する者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) 日中独居となる高齢者

(4) その他市長が特に必要と認めた者

(申請)

第6条 緊急通報システムを利用しようとする者は、緊急通報システム利用申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、担当区域の民生委員を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 緊急通報システム利用承諾書(別記様式第2号)

(2) 緊急通報システム協力員承諾書(別記様式第3号)

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要な調査を審査し、利用の可否を決定し、緊急通報システム利用決定(却下)通知書(別記様式第4号)により、当該申請書を提出した者に通知する。

2 市長は、前項の規定により緊急通報システムの利用を決定したときは、受信センターに必要な情報を登録し、当該利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に機器を貸与する。

(機器の管理)

第8条 機器の貸与を受けた利用者は、善良な管理者としての注意をもって当該機器を使用するとともに、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、機器の返還又は緊急通報システムの利用を停止することを命じることができる。

3 利用者は、機器を損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

4 利用者は、緊急通報システムの利用を必要としなくなったときは、速やかに機器を返還しなければならない。

(費用の負担)

第9条 機器の貸与を受けた利用者又は当該者の属する世帯の生計中心者は、機器の貸与及び維持管理に要する費用として、月額500円を負担しなければならない。

2 前項の規定は、利用者が生活保護世帯に属するとき又は市営のシルバーハウジングに居住しているときには、適用しない。

(異動等の届出)

第10条 利用者又はその親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用異動(変更)届出書(別記様式第5号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(3) 利用者が長期入院したとき又は施設へ入所したとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(5) 利用者が転出したとき。

(6) 利用者が転居したとき。

(7) その他申請書の内容に異動又は変更が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに受信センターに情報を登録する。

(利用の取消し)

第11条 市長は、前条第1項第1号から第5号までに該当したことによる届出があったときは、機器の利用決定を取り消すとともに、緊急通報システム利用取消通知書(別記様式第6号)により利用者に通知する。

(協力員の活動)

第12条 協力員の活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者から緊急通報があったときは、受信センターの指示に従って、速やかに利用者宅に出向き、安否の確認を行うこと。

(2) 前号の確認結果を受信センター等へ連絡すること。

(3) 緊急のために必要な活動を行うこと。

(4) その他受信センターの指示による活動を行うこと。

(関係機関の連携)

第13条 市長は、緊急通報システムの円滑な運営を図るため、湖南広域行政組合湖南広域消防局その他関係機関と連携強化を行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、緊急通報システム運営事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(栗東市緊急通報システム運営及び機器設置費用助成事業実施要綱の廃止)

2 栗東市緊急通報システム運営及び機器設置費用助成事業実施要綱(平成12年栗東町告示第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に廃止前の栗東市緊急通報システム運営及び機器設置費用助成事業実施要綱(以下「旧要綱」という。)第5条第2項の規定により緊急通報システムの利用の承認を受けている者(以下「旧システム利用者」という。)は、栗東市緊急通報システム運営事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第7条第1項の規定により、緊急通報システムの利用の決定を受けた者とみなす。

4 旧システム利用者のうち受信センターの切替えを行っていないものは、新要綱の規定にかかわらず、切替えを行うまでの間は、なお従前の例による。

5 旧システム利用者のうち受信センターの切替えを行ったものに対する新要綱第9条第1項の規定は、機器を更新しない限り、適用しない。

(栗東市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正)

6 栗東市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和57年栗東町告示第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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栗東市緊急通報システム運営事業実施要綱

平成22年2月12日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)