○栗東市学習支援センター設置条例

平成22年9月24日

条例第21号

(設置)

第1条 市民の生涯学習に係る活動及び児童生徒等の学習の支援等を図るために、栗東市学習支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 栗東市学習支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 栗東市学習支援センター

(2) 位置 栗東市安養寺三丁目1番1号

(事業)

第3条 栗東市学習支援センターは、生涯学習に関する調査研究、情報の収集及び提供に関する事業を行う。

(施設)

第4条 栗東市学習支援センターに次の各号に掲げる施設を設置し、それぞれ当該各号に定める事業を行う。

(1) 児童生徒支援室 学校で不適応を起こしている児童生徒を対象とした教育相談、学習支援及び活動支援に関する事業

(2) ことばの教室 聴覚若しくは言語機能に障害のある幼児又は発達障害のある幼児を対象とした指導及び相談に関する事業

2 前項各号に掲げる施設のほか、別に条例で定めるところにより、栗東市学習支援センターに少年センターを設置する。

(職員)

第5条 栗東市学習支援センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、栗東市学習支援センター及び第4条第1項第1号に掲げる施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

2 この条例に定めるもののほか、第4条第1項第2号に掲げる施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第4条第1項第2号及び第6条第2項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第10号で平成23年2月1日から施行)

(栗東市少年センター設置条例の一部改正)

2 栗東市少年センター設置条例(平成14年栗東市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

栗東市学習支援センター設置条例

平成22年9月24日 条例第21号

(平成23年4月1日施行)