○栗東市水道事業及び公共下水道事業管理者に対する事務委任規則

平成22年9月1日

規則第38号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、市長の権限に属する事務のうち、栗東市農業集落排水処理施設使用料条例(平成9年栗東町条例第19号)に規定する農業集落排水処理施設使用料に係る納入通知及び収納に関する事務を栗東市水道事業及び公共下水道事業の管理者(栗東市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年栗東町条例第18号)第3条第2項に規定する管理者をいう。)に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

栗東市水道事業及び公共下水道事業管理者に対する事務委任規則

平成22年9月1日 規則第38号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
平成22年9月1日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第10号