○栗東市中小企業振興会議設置要綱

平成22年9月28日

告示第194号

(設置)

第1条 市及び中小企業者等が中小企業の振興方策について協働で検討するため、栗東市中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 振興会議は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に提案する。

(1) 栗東市中小企業振興基本条例に関すること。

(2) 栗東市商工振興ビジョンに関すること。

(3) 栗東市商工振興ビジョンロードマップに関すること。

(4) 栗東市商工振興ビジョンロードマップに基づく事業実施計画に関すること。

(5) 第2号から前号に掲げる事項の進行管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか中小企業の振興に関すること。

(組織)

第3条 振興会議は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係機関の代表者

(3) 関係団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 公募による市民

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から翌年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 振興会議に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、振興会議を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、専門的な事項を調査するため、必要に応じて、振興会議に委員及び部会委員で組織する専門部会を置くことができる。

3 部会委員は、振興会議において選任し、会長が依頼する。

4 部会委員は、専門的な事項の調査を終えたときをもって、その任を終えるものとする。

(関係者の出席)

第7条 会長は、所掌事務について必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 振興会議の庶務は、環境経済部商工観光労政課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮り別に定める。

この告示は、平成22年9月28日から施行する。

(平成24年4月1日告示第65号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第86号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月13日告示第74号)

この告示は、平成28年5月13日から施行する。

(平成30年4月1日告示第82号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日時点で在任中の委員の任期は、平成31年3月31日までとする。

(令和3年4月1日告示第1052号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第1046号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市中小企業振興会議設置要綱

平成22年9月28日 告示第194号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成22年9月28日 告示第194号
平成24年4月1日 告示第65号
平成26年4月1日 告示第86号
平成28年5月13日 告示第74号
平成30年4月1日 告示第82号
平成31年3月27日 告示第37号
令和3年4月1日 告示第1052号
令和5年4月1日 告示第1046号