○栗東市個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付要綱
平成22年12月10日
告示第234号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震による住宅の倒壊から市民の生命を守るため、居住者の生命の安全を守る機能を有する箱型及びベッド型の構造物(以下「耐震シェルター等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において栗東市個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象となる木造住宅)
第2条 補助対象となる木造住宅は、昭和56年5月31日以前に着工され、かつ、完成しているもので、耐震診断により構造評点0.7未満と診断されたものとする。ただし、栗東市内にあるもので、かつ、栗東市木造住宅耐震・バリアフリー改修等事業実施要綱(平成16年栗東市告示第140号)に基づく補助金の交付を受けていないものに限る。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、栗東市内に住所を有する者のうち次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 個人木造住宅の所有者
(2) 市税の滞納及び市の各種融資の償還に滞りのないこと。
(3) 過去にこの要綱に基づく補助金と同種の補助金を受けていないこと。
(4) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、住宅内に設置する耐震シェルター等の本体及びその設置に要する経費とする。
(補助金額)
第5条 補助金額は、1戸当たり前条の補助対象経費以内とし、20万円を限度とする。この場合において、当該額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、栗東市個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断結果報告書の写し
(2) 見積書等の写し
(3) 耐震シェルター等の強度についての公的機関(財団法人日本建築総合試験所、財団法人日本建築防災協会等をいう。)が作成する書類又は実大構造実験結果に関する書類若しくは構造計算に関する書類
(補助事業実績報告)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は補助金交付決定があった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、栗東市個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金実績報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 領収書等の写し
(2) 写真(耐震シェルター等の設置の施工前、施工中及び完了のもの)
(補助金交付請求)
第8条 申請者は、補助金の額の確定の通知を受けたときは、栗東市個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、滋賀県個人木造住宅への耐震シェルター等の普及事業費補助金交付要綱が廃止された日限り、その効力を失う。