○栗東市介護保険条例施行規則
平成23年3月30日
規則第12号
注 令和6年6月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 被保険者(第2条―第5条)
第3章 介護認定審査会(第6条―第8条の4)
第4章 要介護認定等(第9条―第13条)
第5章 利用者負担等(第14条―第20条)
第6章 保険給付(第21条―第27条)
第7章 給付の制限等(第28条―第31条の2)
第8章 保険料(第32条―第38条)
第9章 雑則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市介護保険条例(令和3年栗東市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 被保険者
(第1号被保険者の被保険者証の交付)
第2条 市長は、65歳に達することにより、第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得する者に対して当該資格を取得する日の属する月に被保険者証(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第1項に規定する被保険者証をいう。以下同じ。)を交付する。ただし、次条の規定により被保険者証の交付を受けている者は、この限りでない。
2 市長は、65歳以上の者が本市の区域内に住所を有するに至ったこと(他市町村住所地特例被保険者(法第13条の規定により他の市町村が行う介護保険の被保険者とされる者をいう。以下同じ。)及び適用除外施設入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条の規定により被保険者としないとされる者をいう。以下同じ。)を除く。)又は他市町村住所地特例被保険者及び適用除外施設入所者が当該施設を退所することにより、第1号被保険者の資格を取得したときは、当該第1号被保険者に対して被保険者証を交付する。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第3条 市長は、省令第26条第2項の規定により、第2号被保険者(法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第1号)が提出されたときは、必要事項を調査及び確認のうえ、被保険者証を交付する。この場合において、第2号被保険者は、医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「医療保険被保険者証」という。)を提示しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第4条 市長は、省令第27条第1項の規定により、被保険者証の交付を受けている者から介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第2号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査及び確認のうえ、被保険者証を交付する。
(負担割合証の再交付)
第5条 市長は、省令第28条の2第4項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査及び確認のうえ、負担割合証を交付する。
第3章 介護認定審査会
(合議体の数)
第6条 認定審査会(法第15条第1項の規定による栗東市介護認定審査会をいう。以下同じ。)に4つの合議体(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第9条第1項に規定する合議体をいう。以下同じ。)を置く。
(合議体の委員数等)
第7条 1つの合議体を構成する委員の定数は、5人以上とする。
2 1つの合議体には、認定審査会の委員のうち医療、保健又は福祉に関する学識経験を有するものをそれぞれ1人以上充てる。
(合議体の招集)
第8条 合議体の会議の招集は、認定審査会の会長が行う。
(合議体の長)
第8条の2 合議体の長は、合議体の会務を総理する。
2 合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、あらかじめ当該合議体の長が指定した委員が職務を代理する。
(委員の排斥)
第8条の3 委員は、次の各号に掲げる場合は判定に加わることはできない。ただし、意見を述べることは差し支えない。
(1) 当該審査及び判定に係る被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)が委員の配偶者又は2親等以内の親族である場合
(2) 委員が役員を務め、又は勤務する法人等が経営する介護保険施設に、対象被保険者が入所し、又は入院している場合
(3) 委員が役員を務め、又は勤務する法人等が提供する介護サービスを受けている場合
(守秘義務)
第8条の4 委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第4章 要介護認定等
(要介護認定等の申請)
第9条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(別記様式第4号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、被保険者証の交付を受けていない第2号被保険者にあっては、被保険者証の添付を要しない。
2 前項の規定による申請に係る者が第2号被保険者である場合は、当該被保険者は、医療保険被保険者証を提示しなければならない。
5 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項及び法第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第8号)により、当該申請者に通知する。
8 訪問調査に従事する職員は、訪問調査員証(別記様式第11号)を携帯し、必要に応じて提示しなければならない。
(要介護状態区分の変更)
第10条 要介護認定を受けた者(以下「要介護被保険者」という。)が法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとするとき又は要支援認定を受けた者(以下「要支援被保険者」という。)が法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(別記様式第12号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合は、当該被保険者は、医療保険被保険者証を提示しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、資格者証を当該申請者に交付する。
4 市長は、法第29条第2項の規定により準用する法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書により、当該申請者に通知する。
5 市長は、第1項の規定による申請により、要介護状態区分又は要支援状態区分の変更を認定したときは介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書により、要介護状態区分又は要支援状態区分の変更に該当しないと認めるときは介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書により、当該申請者に通知する。
6 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行う場合又は法第30条第2項の規定により準用する法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認めるときは、介護保険診断命令書により、当該申請者に通知する。
7 市長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を認定したときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式第13号)により、当該要介護被保険者又は当該要支援被保険者に通知する。
(要介護認定等の取消し)
第11条 市長は、要介護被保険者が法第31条第1項各号に該当すると認めるとき又は要支援被保険者が法第34条第1項各号に該当すると認めるときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第14号)により、当該要介護被保険者又は当該要支援被保険者に通知する。
(受給資格証明書の交付)
第12条 市長は、要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、市の区域内に住所を有しなくなったと認めたとき(法第13条第1項本文又は第2項の規定により、引き続き市の要介護被保険者等である者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第15号)を当該要介護被保険者等に交付する。
(指定居宅介護支援等の届出)
第13条 要介護被保険者が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(居宅介護支援)(別記様式第16号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第17号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
3 要介護被保険者が、法第42条の2第2項第3号に規定する小規模多機能型居宅介護を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書((看護)小規模多機能型居宅介護)(別記様式第17号の2)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
4 要支援被保険者が、法第54条の2第2項第2号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつき、あらかじめ届出を行うときは、介護予防サービス作成依頼(変更)届出書(介護予防小規模多機能型居宅介護)(別記様式第17号の3)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
第5章 利用者負担等
(利用者負担額の減額及び免除)
第14条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例(以下この条において「特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第18号)に特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
4 特例の適用は、省令第83条第1項又は省令第97条第1項に規定する特別の事情に該当すると市長が認めた場合とする。
5 法第50条又は法第60条に基づき市が定める割合は、100分の97とする。
6 前項の規定による介護給付割合等の変更は、申請書を受理した日の属する月の翌月から適用する。ただし、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から適用する。
(要介護旧措置入所者に関する利用者負担額の減額及び免除の認定)
第15条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「施設サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第21号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(食費・居住費の負担限度額の認定)
第16条 要介護被保険者等が省令第83条の6の規定により食費及び居住費の負担限度額に係る認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第24号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定により負担限度額の認定をしたときは、当該申請者に対して、介護保険負担限度額認定証(別記様式第25号の2)を交付する。
(要介護旧措置入所者に関する食費・居住費の特定負担限度額の認定)
第17条 省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により食費及び居住費の特定負担限度額に係る認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第26号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定により特定負担限度額の認定をしたときは、当該申請者に対して、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第27号の2)を交付する。
(負担限度額又は特定負担限度額の特例)
第18条 要介護被保険者等又は要介護旧措置入所者が、省令第83条の8又は省令第172条の2の規定により準用する特定入所者の負担限度額又は特定負担限度額に関する特例(以下「負担限度額等の特例」という。)を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第28号)に被保険者証を添えて、市長に申請しなければならない。
(認定証等の提示)
第19条 第14条から第17条までに定める介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「認定証等」という。)の交付を受けた者が、法第8条第1項に規定する居宅サービス、法第8条第14項に規定する地域密着型サービス、法第8条第26項に規定する施設サービス、法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス又は法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に認定証等を添えて、当該居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとする事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(認定等の取消し)
第20条 市長は、偽りその他不正行為により認定証等の交付を受けた者がある場合は、これを取り消し、認定証等を返還させることができる。
第6章 保険給付
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第21条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特定介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費又は法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(別記様式第30号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 前2項の規定により支給する特例介護サービス費等の支給額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合に当たっては、100分の80、同条第2項の規定が適用される場合に当たっては、100分の70)に相当する額
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあたっては、100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあたっては、100分の70)に相当する額
(3) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合に当たっては、100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあたっては、100分の70)に相当する額
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合に当たっては、100分の80、同条第2項の規定が適用される場合に当たっては、100分の70)に相当する額
(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用されるばあいにあたっては、100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあたっては、100分の70)に相当する額
(6) 施行法第13条第3項に規定する特例施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定施設入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食事の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第22条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者(以下「福祉用具対象者」という。)は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費事前承認申請書(別記様式第32号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 特定福祉用具の見積書
(2) 特定福祉用具の仕様の概要を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
3 前項の規定により承認を受け、特定福祉用具を購入した者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第33号の2)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 承認に係る特定福祉用具の購入に要した費用の領収書
(2) 特定福祉用具販売証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(居宅介護福祉用具購入費等の支給の特例)
第23条 市長は、前条の規定にかかわらず、福祉用具対象者があらかじめ市長の承認を得たときは、当該福祉用具対象者が当該福祉用具対象者に特定福祉用具を販売した者(以下「福祉用具販売事業者」という。)に支払うべき当該特定福祉用具の購入に要した費用について、居宅介護福祉用具購入費等として当該福祉用具対象者に対し支給すべき額の限度において、当該福祉用具対象者に代わり、当該福祉用具販売事業者に支払うことができる。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、承認の可否を決定し、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費事前承認(不承認)通知書により、当該申請者に通知する。
5 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により当該請求者に通知するとともに、当該福祉用具販売事業者への支払をする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第24条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費事前承認申請書(別記様式第38号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住宅改修に要する費用に係る経費の見積書及び内訳書
(2) 介護支援専門員その他住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成した住宅改修が必要と認められる理由が記載された書類
(3) 住宅の改修前の状態を確認できる撮影日入りの写真
(4) 住宅の見取図
(5) 所有者が住宅改修について承諾したことを確認できる書類(住宅の所有者が申請者でない場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 承認に係る住宅改修に要した費用の領収書
(2) 住宅改修の完成後の状態を確認できる撮影日入りの写真
(3) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により、当該請求者に通知する。
(居宅介護住宅改修費等の支給の特例)
第25条 市長は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得たときは、住宅改修対象者が住宅改修を施工した者(以下「住宅改修施工事業者」という。)に支払うべき当該住宅改修に要した費用について、居宅介護住宅改修費等として当該住宅改修対象者に対し支給すべき額の限度において、当該住宅改修対象者に代わり、当該住宅改修施工事業者に支払うことができる。
(1) 住宅改修に要する費用に係る経費の見積書及び内訳書
(2) 介護支援専門員その他住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成した住宅改修が必要と認められる理由が記載された書類
(3) 住宅の改修前の状態を確認できる撮影日入りの写真
(4) 住宅の見取図
(5) 所有者が住宅改修について承諾したことを確認できる書類(住宅の所有者が申請者でない場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、承認の可否を決定し、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費事前承認(不承認)通知書により当該申請者に通知する。
(1) 承認に係る住宅改修に要した費用の自己負担額の領収書
(2) 住宅改修の完成後の状態を確認できる撮影日入りの写真
(3) 介護保険居宅介護(予防)住宅改修費請求書・代理受領委任状(別記様式第43号)
(4) その他市長が必要と認める書類
5 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定し、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書により、当該請求者に通知するとともに、当該住宅改修施工事業者への支払をする。
(高額介護サービス費等の支給)
第26条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(別記様式第44号)により、市長に申請しなければならない。
2 施行令第22条の2の2第6項又は第29条の2の2第6項の適用を受けようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書(別記様式第44号の2)を市長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第27条 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第46号)により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、医療保険者から申請者に係る支給額の通知を受けたとき又は省令第83条の4の4第4項の規定に基づき支給額の計算を行ったときは、高額医療合算介護サービス費等の支給又は不支給の決定を行い、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第48号)により、当該申請者に通知する。
第7章 給付の制限等
2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載する。
4 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付する。
(保険給付の一時差止等)
第29条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項又は第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定したときは、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第53号)により当該要介護被保険者等に通知する。
2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除することと決定したときは、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第54号)により当該要介護被保険者等に通知する。
(医療保険法各法の規定による保険料等未納者に対する保険給付の一時差止)
第30条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載について、要介護認定等の申請を受理した時点で必要があると認めるときは、介護保険要介護認定等申請受理通知書(別記様式第55号)により法第68条第5項に規定する医療保険者からの情報の提供を求めるものとする。
3 市長は、保険給付差止の記載を決定したときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第31条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められるときは、施行令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第59号)により当該要介護被保険者等に通知する。
2 市長は、前項の給付額減額等の記載に該当すると認めるときは、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額等の記載をする。
(第三者行為の届出)
第31条の2 要介護被保険者等は、要介護認定等がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第8章 保険料
(徴収職員に係る権限の委任等)
第32条 市長は、法第202条の規定に基づき、保険料に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に関する事務に従事する職員に、当該事務に係る徴収職員の権限を委任する。
2 前項の規定は、保険料の額の変更について準用する。
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
第34条 普通徴収に係る保険料の納付義務者は、介護保険料納入通知書(別記様式第63号)又は税・料金等納付通知書(別記様式第63号の2)により、当該保険料を栗東市指定金融機関、栗東市指定代理金融機関又は栗東市収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、前項の納付義務者が保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を市長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、保険料の納付義務者の預金残高不足等の理由により、口座振替の方法による納付ができなかったときは、速やかにその旨を市長に通知しなければならない。
(保険料の納付督促)
第35条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、税・料金等納付通知書(別記様式第64号)によるものとする。
(過誤納金の還付等)
第38条 市長は、過誤納に係る保険料その他徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該納付義務者に還付する。
第9章 雑則
(委任)
第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(栗東市介護認定審査会規則及び栗東市居宅介護住宅改修費等支給に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 栗東市介護認定審査会規則(平成12年栗東町規則第15号)
(2) 栗東市居宅介護住宅改修費等支給に関する規則(平成18年栗東市規則第11号)
附則(平成24年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日規則第25号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日より施行する。
附則(令和6年6月17日規則第25号)
この規則は、令和6年8月1日より施行する。
様式第3号 削除
(令6規則25・全改)
様式第5号 削除
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)
(令6規則25・全改)