○栗東市特別支援教育就学奨励費給付要綱

平成23年3月29日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、小学校又は中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)に在籍する児童又は生徒の保護者の経済的な負担を軽減するため、特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を給付し、もって特別支援教育の振興を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この要綱により奨励費の支給を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、市内の特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者のうち、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が同号に規定する需要額の2.5倍未満の世帯に属するものとする。ただし、次の各号のいずれかの扶助又は援助を受けている者は、除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助

(給付対象経費)

第3条 この要綱による奨励費の給付の対象は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 学校給食費 学校給食を受けている場合の当該学校給食に要する費用の実費

(2) 通学費 児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(その者が通学に利用する交通機関(旅客運賃を徴して交通の用に供する軌道、索道、一般乗合自動車、船舶等をいう。)の旅客運賃に限る。)

(3) 修学旅行費 児童又は生徒が参加する修学旅行(小学校在学期間又は中学校在学期間を通じて、それぞれ1回に限る。)に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料、記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、旅行業務取扱料金、添乗員経費、しおり代、通信費及び荷物輸送料

(4) 校外活動費

 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち、宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料

 児童又は生徒が宿泊を伴う校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料(学年を通じて1回に限る。)

(5) 学用品費等

 学用品費 児童又は生徒の所有に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験・実習材料費を含む。)の購入に係る経費

 通学用品費 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童又は生徒が、通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等をいう。)の購入に係る経費

(6) 体育実技用具費 小学校又は中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具(柔道にあっては柔道着、剣道にあっては防具一式(面、胴、甲手及び垂れをいう。)、剣道衣、竹刀及び防具袋をいう。)で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされている物品の価格又は購入費の額

(7) 新入学児童生徒学用品費等 小学校又は中学校に入学する児童又は生徒(年度当初に奨励費給付対象者として認定された児童又は生徒に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履、帽子等をいう。)の購入に係る経費

(8) オンライン学習通信費 要保護世帯の児童又は生徒が、以下の範囲で必要とするオンライン学習通信費の額とする。ICTを通じた教育が、当該児童又は生徒の在籍する学校の長(以下「学校長」という。)若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

(給付金額)

第4条 前条に掲げる給付対象経費に係る奨励費の額は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部大臣裁定)に基づき、毎年度国が示す額の範囲内とする。ただし、実費を給付することが望ましいものについては、予算の範囲内で給付することができるものとする。

(給付の申請)

第5条 奨励費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する期日までに、収入額・需要額調書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類のうち教育委員会が指定したものを添え、学校長を経由して、教育委員会に申請しなければならない。ただし、転入その他特別な理由により年度途中において給付が必要な場合は、その都度申請することができるものとする。

(1) 前年の収入又は所得を明らかにする書類

(2) 課税証明書又は非課税証明書

(3) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項の規定による申請をした日の属する年の1月1日現在に栗東市に住民票があった者については、所得証明願(書)(別記様式第2号)をもって前項第1号の書類に代えることができるものとする。

(給付の認否の決定)

第6条 教育委員会は、前条の収入額・需要額調書を受理したときは、その内容を審査の上、給付の認否を決定し、その旨を栗東市特別支援教育就学奨励費給付認定通知書(別記様式第3号)又は栗東市特別支援教育就学奨励費給付不認定通知書(別記様式第4号)により申請者及び学校長に通知する。なお、必要に応じて、関係者に通知する。

(給付期間)

第7条 奨励費の給付期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

2 給付期間の途中において、給付の決定又は給付の停止決定を受けた者に対しては、当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときはその月)から給付を開始し、又は給付を停止するものとする。

(認定の取消等)

第8条 年度途中において、給付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消す。

(1) 保護者が給付を辞退したとき。

(2) 対象の児童又は生徒が市外へ転出したとき。

(3) 対象の児童又は生徒が死亡したとき。

(4) 生活保護法に基づく教育扶助又は栗東市就学援助費給付要綱に基づく就学援助費の受給者となったとき。

(5) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。

(6) その他教育委員会が給付の停止を必要と認めたとき。

2 教育委員会は、給付対象者が前項第4号又は第5号に該当する場合にあっては、当該者に対して当該者が既に給付を受けた奨励費の全部又は一部の返還を命じることができる。

3 教育委員会は、奨励費の給付を停止したときは、栗東市特別支援教育就学奨励費給付停止通知書(別記様式第5号)により給付対象者その他関係者に通知する。

(給付の方法)

第9条 奨励費は、原則として保護者に対し口座振替の方法により給付する。ただし、保護者に給付することによって児童又は生徒の就学に支障が生じる場合は、学校長が直接児童又は生徒に現物を給付することができる。

2 修学旅行費及び校外活動費については、学校長からの対象児童又は生徒に係る実績報告書に基づき給付する。

3 通学費については交通機関が発行した定期券又はその写し、体育実技用具費については当該用具等を購入したこと又は購入することを証する学校長の証明に基づき給付する。

4 オンライン学習通信費については、学校長からの申請があった期間における月額の通信費を保護者に対し、給付する。ただし、通信役務提供業者からの請求が教育委員会へあった場合は、通信役務提供業者へ直接支払う。

(給付の方法の特例)

第9条の2 市長は、次の各号のいずれにも該当するときは、前条第2項の規定にかかわらず、給付の決定を受けた者に対する奨励費の全部又は一部を当該者名義の預金口座に振り込むことにより給付することができる。

(1) 給付の決定を受けた者が学校長に奨励費の受領について委任するとき。

(2) 給付の決定を受けた者から学校長に対して、振込みによる給付の申出があるとき。

(3) 学校長から市長に対して、奨励費の振込みについて依頼のあるとき。

(4) 学級費等を滞納していないとき。

2 前項第1号の規定に基づく委任は、書面により行うものとする。

3 前項第2号の申出は、振込みを希望する奨励費の内容、振込みを受ける預金口座その他振込みに必要な事項を記載した書面により行うものとする。

(報告事項)

第10条 学校長は、奨励費の給付を受けている者が年度途中において第8条第1項各号(第6号を除く。)のいずれかに該当したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(書類の整備)

第11条 学校長は、栗東市特別支援教育就学奨励費個人支給台帳(別記様式第6号)その他給付に係る書類を整備し、常に給付の状況を明らかにしなければならない。

2 学校長は、当該年度に係る給付事務終了後、前項の栗東市特別支援教育就学奨励費個人支給台帳その他給付に係る書類を教育委員会へ提出し、その確認を受けなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、奨励費の給付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日教委告示第12号)

この告示は、平成23年6月30日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月26日教委告示第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月20日教委告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日教委告示第20号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

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栗東市特別支援教育就学奨励費給付要綱

平成23年3月29日 教育委員会告示第4号

(令和3年1月1日施行)