○栗東市公共工事等発注者倫理規程

平成23年8月15日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、公共工事等の発注事務に関し、栗東市職員倫理規程(平成10年栗東町訓令第7号)に定めるもののほか、職員が遵守すべき事項を定めることにより、市が発注する公共工事等の公正な執行を期し、もって住民の信頼を確保し、職員の倫理の保持を資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事等 市が調達する工事、建設コンサルタントその他の業務、役務及び物品をいう。

(2) 発注事務 公共工事等における仕様書及び設計書の作成、予定価格及び最低制限価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、監督及び検査並びに契約の履行状況の確認及び評価その他の事務をいう。

(3) 職員 栗東市職員倫理規程第3条第1項に規定する職員をいう。

(4) 発注担当職員 発注事務を担当する職員をいう。

(5) 関係事業者等 栗東市職員倫理規程第3条第2項に規定する関係事業者等(その役員、構成員、従業員、代理人その他これらに準ずる者及び職員であった者を含む。)をいう。

(6) 不当な働きかけ 職員に対して行われる関係事業者等からの行為のうち、個別の契約に係る発注事務に関するものであって、当該発注事務の公正な職務の執行を損なうおそれのある次に掲げるものをいう。

 関係事業者等の競争入札の参加又は不参加に関する要求行為

 関係事業者等の受注又は非受注に関する要求行為

 非公表又は公表前の予定価格又は最低制限価格に関する情報漏洩要求行為

 公表前の入札参加者に関する情報漏洩要求行為

 からまでに掲げるもののほか、関係事業者等への便宜、利益若しくは不利益の誘導又は談合につながるおそれのある要求行為

(発注担当職員及び職員の遵守事項)

第3条 発注担当職員は、公共工事等が経済活動及び市民生活の基盤となる社会資本の整備を行うものであることを自覚するとともに、発注事務において住民の疑惑を招いてはならない。

2 発注担当職員は、発注事務の執行に当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の発注事務に係る法令を遵守しなければならない。

3 発注担当職員は、発注事務の執行に当たり、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)、刑法(明治40年法律第45号)等に抵触する行為をしてはならない。

4 発注担当職員は、発注事務の執行に当たり、常に公正な職務の執行と透明性の確保に留意し、問合せその他関係事業者等からの申出に対して必要な情報を提供するなど適切に処理しなければならない。

5 職員は、発注担当職員に対して、前各項の規定に抵触することとなる働きかけを行ってはならない。

(秘密の保持)

第4条 発注担当職員は、非公表又は公表前の設計価格、予定価格、最低制限価格、競争参加者名その他の発注事務に関する秘密を保持しなければならない。

2 発注担当職員は、当該発注事務に係る発注担当職員(当該発注事務に係る秘密を知るべき者に限る。)以外の職員その他の者に当該発注事務に係る秘密を教示し、若しくは示唆し、又は当該目的以外の目的のために利用してはならない。

3 発注担当職員は、発注事務に係る秘密に関する書類(その写し及び記録媒体を含む。)の事務所外への持出し、送付(電磁的方法によるものを含む。)その他これらに類することを行ってはならない。ただし、発注事務の必要上事務所外の他の発注事務を担当する事務所に送付する場合(電磁的方法により送付する場合を含む。)又はやむを得ない理由があるものとして所属長の承諾を得た場合は、この限りではない。

(関係事業者等の応接方法)

第5条 発注担当職員は、関係事業者等と接するときは、公平かつ適正に行い、関係事業者等を差をつけて取り扱ってはならない。

2 発注担当職員は、関係事業者等との応接に当たり、受付カウンターその他オープンな場所において複数の職員により応対するなど市民の疑惑や不信を招かないよう努めるものとする。ただし、これによることができない場合は、事前に所属長(応接しようとする者が所属長であるときは、その上位の職位にある者)の承認を得たうえで、関係事業者等を応接するものとする。

(不当な働きかけに対する対応)

第6条 職員は、関係事業者等から不当な働きかけに該当すると思料する行為を受けたときは、その者に対して、応じられない旨並びに当該不当な働きかけが記録され、及び公表されるものとなる旨を伝えるよう努めるものとする。

2 職員は、関係事業者等から不当な働きかけに該当すると思料する行為を受けたときは、速やかに所属長を通じて所属部長(理事を含む。以下「所属部長等」という。)に報告し、その後の対応について指示を受けなければならない。

3 前項の規定による報告を受けた所属部長等は、当該報告をした職員に当該不当な働きかけの概要について、不当な働きかけに関する報告書(別記様式)を提出させなければならない。

4 職員は、前項の報告書を作成するときは、事実に基づき正確に記載しなければならない。

5 第3項の報告書の提出を受けた所属部長等は、当該報告書に所見を付し、入札執行担当課長、入札執行担当部長及び副市長を経由して、市長に報告しなければならない。

6 市長は、前項の規定による報告について不当な働きかけがあったと認めるときは、栗東市建設工事等契約審査委員会に、当該関係事業者等に対する必要な措置を審査し、及び必要に応じて当該措置を講ずるよう指示するものとする。

7 市長は、不当な働きかけが刑法又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定に抵触すると思料する場合は、直ちに所轄警察署又は管轄の公正取引委員会に報告する。

8 市長は、第5項の報告書に記載された事項のうち、件名、不当な働きかけの内容及び対応状況について、随時に公表する。

(違反行為に対する処分等)

第7条 市長は、職員が第3条第2項第3項若しくは第5項第4条第1項から第3項(同項ただし書を除く。)まで、第5条第1項又は前条第2項若しくは第4項の規定に違反する行為を行ったと認めるときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を行い、又は訓告、注意等の必要な措置を講じなければならない。

この訓令は、平成23年8月15日から施行する。

(平成30年3月2日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

栗東市公共工事等発注者倫理規程

平成23年8月15日 訓令第7号

(平成30年4月1日施行)