○栗東市企業職員の給与の特例に関する規程
平成23年9月29日
企管規程第1号
第1条 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間において、栗東市企業職員の給与に関する規程(昭和60年栗東町企業管理規程第1号。以下「企業職員給与規程」という。)第3条に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は、企業職員給与規程第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(栗東市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年栗東市企業管理規程第5号。以下「一部改正規程」という。)附則第4項及び第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、企業職員給与規程第3条の規定により定められる額と一部改正規程附則第4項及び第5項の規定による給料の額との合計額)から当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
区分 | 割合 | |
給料表の種類 | 職務の級 | |
企業職給料表1 | 1級 | 100分の1 |
2級 | 100分の2 | |
3級 | 100分の3 | |
4級 | 100分の4 | |
5級 | 100分の6 | |
6級及び7級 | 100分の7 | |
企業職給料表2 | 1級 | 100分の2 |
2級 | 100分の3 |
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。
(栗東市企業職員の給与の特例に関する規程の廃止)
2 栗東市企業職員の給与の特例に関する規程(平成20年栗東市企業管理規程第1号)は、廃止する。
平成24年1月1日から平成26年12月31日まで | 平成25年7月1日から平成26年3月31日まで |
100分の1 | 100分の2 |
100分の2 | 100分の3 |
100分の3 | 100分の4.5 |
100分の4 | 100分の6 |
100分の6 | 100分の8 |
100分の7 | 100分の9 |
附則(平成25年6月27日企管規程第2号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。