○栗東市企業職員の給与の特例に関する規程

平成23年9月29日

企管規程第1号

第1条 平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間において、栗東市企業職員の給与に関する規程(昭和60年栗東町企業管理規程第1号。以下「企業職員給与規程」という。)第3条に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は、企業職員給与規程第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額(栗東市企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年栗東市企業管理規程第5号。以下「一部改正規程」という。)附則第4項及び第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、企業職員給与規程第3条の規定により定められる額と一部改正規程附則第4項及び第5項の規定による給料の額との合計額)から当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

区分

割合

給料表の種類

職務の級

企業職給料表1

1級

100分の1

2級

100分の2

3級

100分の3

4級

100分の4

5級

100分の6

6級及び7級

100分の7

企業職給料表2

1級

100分の2

2級

100分の3

(施行期日)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(栗東市企業職員の給与の特例に関する規程の廃止)

2 栗東市企業職員の給与の特例に関する規程(平成20年栗東市企業管理規程第1号)は、廃止する。

(特別措置期間における給料月額の特例)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額の特例については、第1条次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句として、同条の規定を適用する。

平成24年1月1日から平成26年12月31日まで

平成25年7月1日から平成26年3月31日まで

100分の1

100分の2

100分の2

100分の3

100分の3

100分の4.5

100分の4

100分の6

100分の6

100分の8

100分の7

100分の9

(平成25年6月27日企管規程第2号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

栗東市企業職員の給与の特例に関する規程

平成23年9月29日 企業管理規程第1号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
平成23年9月29日 企業管理規程第1号
平成25年6月27日 企業管理規程第2号