○安養寺緑のわがまち建築条例施行規則

平成25年6月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、安養寺緑のわがまち建築条例(平成25年栗東市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の届出)

第2条 条例第13条第1項の規定により現状変更行為をしようとする者は、安養寺緑のわがまち計画区域内現状変更行為届出書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の現状変更行為届出書には、設計図書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(適用除外)

第3条 条例第13条第2項の通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 非常火災のため必要な応急措置として行う行為

(2) 仮設若しくは地下埋設の建築物又は工作物の設置に係る行為

(判定結果の通知)

第4条 条例第15条第1項の規定による通知は、安養寺緑のわがまち計画区域内現状変更行為判定結果通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

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安養寺緑のわがまち建築条例施行規則

平成25年6月27日 規則第13号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成25年6月27日 規則第13号