○栗東市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成26年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、栗東市地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、地区整備計画が定められた区域のうち別表第1に掲げる区域(以下「計画区域」という。)に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 計画区域内においては、別表第2左欄に掲げる地区整備計画において区分された地区(以下「計画地区」という。)の区分に応じ、同表右欄建築物の用途の制限の項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 計画区域内においては、建築物の容積率は、別表第2左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表右欄建築物の容積率の最高限度の項に掲げる数値以下でなければならない。

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第6条 計画区域内においては、建築物の建ぺい率は、別表第2左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表右欄建築物の建ぺい率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 計画区域内においては、建築物の敷地面積は、別表第2左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表右欄建築物の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合(同項の規定の施行又は適用の際における規模及び範囲で使用する場合に限る。)においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定が改正された場合における改正後の同項の規定の適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなる土地

(2) 前項の規定の施行又は適用の後、同項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、当該敷地の過半が属する計画地区に係る第1項の規定を適用する。

(壁面の位置の制限)

第8条 計画区域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路等の境界線までの距離は、別表第2左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表右欄壁面の位置の制限の項に掲げる基準に適合しなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第9条 計画区域内においては、建築物の高さは、別表第2左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表右欄建築物の高さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

(垣又はさくの構造の制限)

第10条 計画区域内においては、建築物に附属する門又は塀の構造は、別表第2左欄に掲げる計画地区の区分に応じ、同表右欄垣又はさくの構造の制限の項に掲げる構造でなければならない。

(建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が計画区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第7条の規定を適用し、その敷地の過半が計画区域の外に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定は適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、栗東市都市計画審議会条例(平成13年栗東町条例第3号)に規定する栗東市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(許可の取消し)

第13条 市長は、前条第1項の規定による許可が虚偽の申請その他不正な行為によるものであることが判明したときは、その許可を取り消すことができる。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第14条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ第5条及び第6条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第5条第6条第8条又は第9条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第6条第8条又は第9条の規定は、適用しない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条第6条第7条第1項第8条又は第9条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。

第17条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第23号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年9月28日条例第20号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年9月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

計画区域の名称

区域

小野下茂中地区地区整備計画区域

大津湖南都市計画小野下茂中地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

北中小路地区地区整備計画区域

大津湖南都市計画北中小路地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

小野亥之子地区地区整備計画区域

大津湖南都市計画小野亥之子地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

北中小路2期地区地区整備計画区域

大津湖南都市計画北中小路2期地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

北中小路工業団地地区整備計画区域

大津湖南都市計画北中小路工業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

小野南部・上砥山工業団地地区地区整備計画区域

大津湖南都市計画小野南部・上砥山工業団地地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

別表第2(第4条―第10条関係)

1 小野下茂中地区地区整備計画区域

計画地区の区分

制限

戸建住宅地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途でこれらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣が指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 当該地区住民の社会教育的な活動、自治活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これらに類するもの

4 前3項の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

180平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル

垣又はさくの構造の制限

垣又はさくを設ける場合、その構造は縦格子フェンス等透過可能なものとする。(土塀、コンクリート塀、板塀等にしてはならない。)

ただし、地盤面から天端高0.6メートル以下の上記フェンスの基礎石(コンクリート、ブロック等)は、この限りでない。

2 北中小路地区地区整備計画区域

計画地区の区分

制限

戸建住宅地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途でこれらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣が指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 当該地区住民の社会教育的な活動、自治活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これらに類するもの

4 前3項の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

180平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル

垣又はさくの構造の制限

道路に面して垣又はさく(門扉及びこれに附属する部分を除く。)を設ける場合は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 高さは1.5メートル以下のものとすること。

(2) 構造は縦格子フェンス等透過可能なものとすること(土塀、コンクリート塀又は板塀にしてはならない。)

ただし、地盤面から天端高0.6メートル以下の上記フェンスの基礎石(コンクリート、ブロック等)は、この限りでない。

商業・業務地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物は、戸建住宅地区の部に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。

1 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

2 事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

3 公益上必要な建築物のうち建築基準法施行令第130条の4に定めるもの

4 幼稚園

5 老人ホーム

6 保育所

7 身体障害者福祉ホーム

8 診療所

9 巡査派出所

10 病院

11 前各項の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

180平方メートル

建築物の高さの最高限度

12メートル

垣又はさくの構造の制限

道路に面して垣又はさく(門扉及びこれに附属する部分を除く。)を設ける場合は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 高さは1.5メートル以下のものとすること。

(2) 構造は縦格子フェンス等透過可能なものとすること(土塀、コンクリート塀又は板塀にしてはならない。)

ただし、地盤面から天端高0.6メートル以下の上記フェンスの基礎石(コンクリート、ブロック等)は、この限りでない。

3 小野亥之子地区地区整備計画区域

計画地区の区分

制限

戸建住宅地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途でこれらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣が指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 当該地区住民の社会教育的な活動、自治活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これらに類するもの

4 前3項の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

180平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル

垣又はさくの構造の制限

道路に面して垣又はさく(門扉及びこれに附属する部分を除く。)を設ける場合、その構造は、縦格子フェンス等透過可能なものとする(土塀、コンクリート塀、板塀等にしてはならない。)

ただし、地盤面から天端高0.6メートル以下の上記のフェンスの基礎石(コンクリート、ブロック等)は、この限りでない。

4 北中小路2期地区地区整備計画区域

計画地区の区分

制限

戸建住宅地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。

1 戸建専用住宅

2 戸建住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、次に掲げる用途でこれらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のもの

(1) 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣が指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

(2) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

(3) 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

(4) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(5) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(6) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

(7) 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

3 当該地区住民の社会教育的な活動、自治活動の目的の用に供するための公民館、集会所その他これらに類するもの

4 前3項の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

180平方メートル

建築物の高さの最高限度

10メートル

垣又はさくの構造の制限

道路に面して垣又はさく(門扉及びこれに附属する部分を除く。)を設ける場合は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 高さは1.5メートル以下のものとすること。

(2) 構造は縦格子フェンス等透過可能なものとすること(土塀、コンクリート塀又は板塀にしてはならない。)

ただし、地盤面から天端高0.6メートル以下の上記フェンスの基礎石(コンクリート、ブロック等)は、この限りでない。

商業・業務地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物は、戸建住宅地区の部に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。

1 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち建築基準法施行令第130条の5の3に定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

2 事務所その他これに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以下のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

3 公益上必要な建築物のうち建築基準法施行令第130条の4に定めるもの

4 幼稚園

5 老人ホーム

6 保育所

7 身体障害者福祉ホーム

8 診療所

9 巡査派出所

10 病院

11 前各項の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

180平方メートル

建築物の高さの最高限度

12メートル

垣又はさくの構造の制限

道路に面して垣又はさく(門扉及びこれに附属する部分を除く。)を設ける場合は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 高さは1.5メートル以下のものとすること。

(2) 構造は縦格子フェンス等透過可能なものとすること(土塀、コンクリート塀又は板塀にしてはならない。)

ただし、地盤面から天端高0.6メートル以下の上記フェンスの基礎石(コンクリート、ブロック等)は、この限りでない。

5 北中小路工業団地地区整備計画区域

計画地区の区分

制限

工業地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。

1 工場

2 倉庫

3 事務所

4 前3項の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

3,000平方メートル

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、次のとおりとする。

(1) 都市計画道路大門野尻線計画線から10メートル以上

(2) 地区北西側の水路と緑地との境界線から7.3メートル以上(調整池北東側境界線から20メートル以内の範囲にあっては、8.5メートル以上)

建築物の高さの最高限度

35メートル

垣又はさくの構造の制限

地区北面及び西面の地区外道路(市道十里四ノ坪線、農道北の口二ノ坪線、都市計画道路大門野尻線)及び地区内の道路に面して垣又はさく(門扉及びこれに附属する部分を除く。)を設ける場合は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 高さは2メートル以下のものとすること。

(2) 構造はフェンス等透過率50パーセント以上のものとすること(土塀、コンクリート塀又は板塀にしてはならない。)

ただし、生垣又は地盤面から天端高0.6メートル以下の上記フェンスの基礎石(コンクリート、ブロック等)は、この限りでない。

沿道地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。ただし、法別表第2に規定する準工業地域内に建築してはならない建築物を除く。

1 工場

2 倉庫

3 事務所

4 店舗、飲食店又は展示場で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のもの

5 前各項の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

壁面の位置の制限

市道北中小路1号幹線境界線から建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、2メートル以上とする。

建築物の高さの最高限度

35メートル

垣又はさくの構造の制限

地区東面の地区外道路(市道北中小路1号幹線)及び地区内道路(市道北中小路1号幹線との境界から4メートルの範囲まで)に面して垣又はさく(門扉及びこれに附属する部分を除く。)を設ける場合は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 高さは2メートル以下のものとすること。

(2) 構造はフェンス等透視可能なものとすること(土塀、コンクリート塀又は板塀にしてはならない。)

ただし、地盤面から天端高0.6メートル以下の上記フェンスの基礎石(コンクリート、ブロック等)は、この限りでない。

6 小野南部・上砥山工業団地地区地区整備計画区域

計画地区の区分

制限

工業流通業務地区

建築物の用途の制限

建築することができる建築物は、次に掲げるものとする。

1 工場

2 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第1項に規定する流通業務施設

3 倉庫(日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する大分類に掲げる業種のうち、農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業を営む事業所の用に供するものに限る。)

4 事務所(日本標準産業分類に規定する大分類に掲げる業種のうち、農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業を営む事業所の用に供するものに限る。)

5 前各項の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートル

(ただし、事務所は、200平方メートル)

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は、地区計画区域界(栗東市上砥山字吉田303番3、304番2及び310番4の土地と接する境界に限る。)から10メートル以上とする。

建築物の高さの最高限度

1 31メートル

2 建築物(フェンス等透視可能なさくを除く。以下同じ。)の各部分の高さは、地区計画区域境界線(地区計画区域の南に面する部分のうち地区計画区域の最西端から栗東市字吉田304番2の土地の最北端の部分に限る。ただし、地区計画区域が県道上砥山上鈎線に接している場合は前面道路の反対側の境界線とする。以下同じ。)からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から地区計画区域境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの以下とする(以下「地区斜線制限」という。)。ただし、次に定める基準に適合する建築物については、この限りではない。

(1) 当該建築物の敷地の地盤面の高さにある次に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内の同一の地盤面において地区斜線制限に適合するものとして想定する建築物の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。

ア 当該建築物の敷地に面する地区計画区域境界線部分の両端上の位置

イ アの位置の間の境界線の延長が5メートル以内の間隔で均等に配置した位置

(2) 当該建築物の地区計画区域境界線からの後退距離が、前号の地区斜線制限適合建築物と同一の地区斜線制限適合建築物の地区計画区域境界線からの後退距離以上であること。

垣又はさくの構造の制限

地区計画区域内道路と県道上砥山上鈎線との境界点から4メートルの範囲までに垣又はさく(門扉及びこれに附属する部分を除く。)を設ける場合は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 高さは2メートル以下のものとすること。

(2) 構造はフェンス等透視可能なものとすること(土塀、コンクリート塀又は板塀にしてはならない。)。ただし、地盤面から天端高0.6メートル以下の上記フェンスの基礎石(コンクリート、ブロック等)は、この限りでない。

栗東市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成26年3月26日 条例第6号

(令和5年10月1日施行)