○栗東市重症心身障害者特別加算費交付要綱

平成26年3月31日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、重症心身障害者(滋賀県中央子ども家庭相談センター、滋賀県彦根子ども家庭相談センター又は市町が重症心身障害者であると判断した者をいう。以下同じ。)の入所支援を行う施設に対し、支援の充実に要する経費の一部として、栗東市重症心身障害者特別加算費(以下「特別加算費」という。)を交付することにより、重症心身障害者に対する適切なケアを確保するとともに、短期入所の実施を促進し、もって重症心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 特別加算費の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する施設とする。ただし、滋賀県外に所在する施設(以下「県外施設」という。)については、第3号から第5号までに掲げる要件のいずれにも該当し、かつ、当該県外施設が所在する都道府県又は市町村が定めるこの要綱と同じ趣旨の事業において定める要件を満たす施設とする。

(1) 医療型障害児入所施設及び療養介護事業所の指定を受けていること。

(2) 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第5条の規定による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による重症心身障害児施設から移行した施設であること。

(3) 各月において入所者1人に対して直接処遇に当たる看護師又は生活支援員を1人以上配置していること。

(4) 短期入所専用の定員枠を設けていること。

(5) 国又は地方公共団体以外の者が設置し、又は運営する施設であること。

(算定対象者)

第3条 特別加算費の算定の対象となる者(以下「算定対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 重症心身障害者であること。

(2) 市から介護給付費の支給決定又は措置決定を受けて施設に入所していること。

(3) 各月の初日において対象施設に入所していること。

(特別加算費の額)

第4条 特別加算費の額は、算定対象者1人当たり5万6,000円に月数を乗じて得た額とする。ただし、県外施設にあっては、算定対象者1人当たり5万6,000円以下で、当該県外施設が所在する都道府県又は市町村が定める額に月数を乗じて得た額とする。

(交付申請等)

第5条 特別加算費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市重症心身障害者特別加算費交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 入所者及び算定対象者状況報告書

(2) 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

2 前項の規定による申請は年4回に分けて行うものとし、申請の期間は6月、9月、12月及び3月のそれぞれ末日までとする。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、その交付の可否を決定し、栗東市重症心身障害者特別加算費交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、特別加算費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(栗東市重症心身障害者対応看護師配置加算費等交付要綱の一部改正)

2 栗東市重症心身障害者対応看護師配置加算費等交付要綱(平成25年栗東市告示第167号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市障害者日中活動の場支援事業費助成金交付要綱の一部改正)

3 栗東市障害者日中活動の場支援事業費助成金交付要綱(平成24年栗東市告示第79号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年8月6日告示第52号)

この告示は、令和元年8月6日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年8月17日告示第1048号)

この告示は、令和4年8月17日から施行し、改正後の栗東市重症心身障害者特別加算費交付要綱は、令和4年度の特別加算費から適用する。

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栗東市重症心身障害者特別加算費交付要綱

平成26年3月31日 告示第67号

(令和4年8月17日施行)