○栗東市指定下水道工事店規程

平成26年3月31日

企管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、栗東市公共下水道条例(平成10年栗東町条例第23号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、栗東市指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(指定工事店の資格)

第2条 条例第4条に規定する排水設備工事(以下「排水設備工事」という。)を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している者とし、管理者はこれを指定工事店として指定するものとする。

(1) 公益財団法人滋賀県建設技術センター(以下「建設技術センター」という。)に登録された下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が、営業所ごとに1人以上専属していること。

(2) 排水設備の工事をする際に、当該工事に不都合が生じない機械器具を有していること。

(3) 滋賀県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第12条第2項の規定により指定を取り消され、当該取消しの日から2年を経過しない者

 当該業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 管理者は、指定工事店の指定をしたときは、栗東市指定下水道工事店名簿(別記様式第1号)に登録する。

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、栗東市指定工事店申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを証する書類

(2) 代表者及び専属する責任技術者の履歴書

(3) 排水設備工事経歴書

(4) 前条第1項第2号に定める機械器具を有することを証する書類

(5) 営業所及び資材倉庫の位置図、平面図及び写真並びに付近見取図

(6) 完納であることを証明する、法人及びその代表者の市町村税の納税証明書

(7) 法人にあって定款及び登記簿謄本の写し、個人にあってはその住民票記載事項証明書

(8) 専属する責任技術者の建設技術センター発行の下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の写し

(9) 他市町村で指定を受けている者は、指定下水道工事店証の写し

(指定工事店証)

第4条 管理者は、指定工事店の指定をした者に対し、栗東市指定下水道工事店証(別記様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を棄損し、又は紛失したときは、速やかに管理者に栗東市指定下水道工事店証再交付申請書(別記様式第4号)を提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第12条第1項及び第2項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

5 指定工事店は、第12条第2項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中管理者に指定工事店証を返納しなければならない。

(臨時の指定)

第5条 管理者は、第2条の規定にかかわらず、指定工事店で行うことが困難な排水設備工事その他管理者が必要と認める工事について、臨時に指定することができる。

2 前項の指定を受ける者は、指定工事店と同等以上の技術を有するものでなければならない。

3 第3条の規定は、臨時の指定に関する手続について準用する。

(指定工事店の遵守事項及び責務)

第6条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事又は修理の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り拒まないこと。

(2) 工事の申込みを受けたときは、申込者に工事の施工方法、工事見積額及び市の施策等について充分に説明すること。

(3) 工事は、管理者の指示に従い、誠実かつ迅速に施工すること。

(4) 完了検査の結果、当該工事が不適当と管理者が認めたときは、管理者が指定する期間内に改善又は補修を行うこと。

(5) 工事完了後1年以内に生じた故障等については、無償でこれを修繕すること。ただし、その故障が不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によるものと認められるものについては、この限りでない。

(6) 指定工事店として自己の名義を他の者に貸与しないこと。

(7) 排水設備工事は、適正な工費で施工すること。

(8) 条例第5条に規定する管理者の確認を受けた計画に係る工事以外は行わないこと。また、違反工事の防止摘発に協力すること。

(9) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(10) 排水設備工事は、責任技術者の管理の下において設計し、及び施工すること。

(11) 災害等の緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。

2 前項に定めるもののほか、指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び規程を遵守し、適正な排水設備工事を施工しなければならない。

3 指定工事店が施工する工事の範囲は、公共汚水桝等へ流入する排水設備及びこれに接続する除害施設の新設、増設又は改築の工事とする。ただし、管理者が承認した工事については、この限りでない。

(工事材料)

第7条 指定工事店が使用する材料は、管理者が指定する規格のものでなければならない。

2 管理者は、前項の使用材料について必要に応じ検査を行うものとする。

(竣工検査)

第8条 条例第7条第1項の規定により検査を受けようとする指定工事店は、責任技術者の立会いのうえ検査を受けなければならない。

2 管理者は、検査の結果不合格と認めた場合は、期日を定めて改修を命じることができる。

(指定の有効期間)

第9条 指定工事店の指定の有効期間は、指定の日から2年以内とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第10条 指定工事店は、第2条の資格要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに栗東市指定下水道工事店異動届(別記様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する栗東市指定下水道工事店異動届を速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住所又は電話番号に変更があったとき。

(指定の更新)

第11条 指定工事店は、第9条の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、期間満了前30日以内に栗東市指定下水道工事店更新登録申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを証する書類

(2) 指定期間中の主要工事経歴書

(3) 専属する責任技術者の建設技術センター発行の責任技術者証の写し

(4) 完納であることを証明する、法人及びその代表者の市町村税の納税証明書

2 管理者は、指定の更新にあたっては、第2条及び第4条の規定を準用する。

(指定の取消し又は一時停止)

第12条 管理者は、第10条第1項の届出があったときは、当該指定工事店に対する指定を解除するものとする。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当したときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道関係法令に違反したとき。

(2) 条例又はこの規程に違反したとき。

(3) この規程に基づく届出に際して、虚偽の届出をしたとき。

(4) 不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが顕著であるとき。

(6) その他その業務に関し、不正又は不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 市は、前項の取消し又は一時停止によって生じる損害について、その責めを負わない。

(告示)

第13条 管理者は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度その旨を告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定有効期間の満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号から第4号までの届出があったとき。

(受講義務)

第14条 指定工事店の代表者及び責任技術者は、市及びその他関係機関が実施する講習会に積極的に参加しなければならない。

(指定工事店の組合)

第15条 指定工事店が組合を結成したときは、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 組合の所在地及び名称

(2) 組合の規約又は定款

(3) 組合員名簿

(4) その他管理者が必要と認める書類

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に栗東市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成26年栗東市規則第10号)第1条の規定による廃止前の栗東市指定下水道工事店規則(平成13年栗東町規則第12号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 施行日前に交付された旧規則の規定による指定工事店証は、その指定の有効期限が満了するまでの間は、なおその効力を有する。

(令和元年9月14日企管規程第4号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

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栗東市指定下水道工事店規程

平成26年3月31日 企業管理規程第3号

(令和元年9月14日施行)