○栗東市都市下水路条例施行規程
平成26年3月31日
企管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、栗東市都市下水路条例(昭和54年栗東町条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(栗東市公共下水道条例施行規程の準用)
第2条 栗東市公共下水道条例施行規程(平成26年栗東市企業管理規程第2号)第3条から第6条までの規定は、都市下水路の排水施設及び処理施設の構造の技術上の基準について準用する。
(1) 排水施設の設計書及び仕様書
(2) 排水施設を設ける場所を表示した図面
(3) 排水施設の配置及び構造を表示した図面
(工事完了届及び検査済証)
第4条 排水施設の新設等を行う者が、その工事を完了したときは、排水施設新設等工事完了届(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(1) 占用物件設置完了届(別記様式第9号)
(2) 占用物件除却完了届(別記様式第10号)
(3) 原状回復完了届(別記様式第11号)
(4) 占用物件の権利移転届(別記様式第12号)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。