○栗東市都市下水路条例施行規程

平成26年3月31日

企管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、栗東市都市下水路条例(昭和54年栗東町条例第21号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(栗東市公共下水道条例施行規程の準用)

第2条 栗東市公共下水道条例施行規程(平成26年栗東市企業管理規程第2号)第3条から第6条までの規定は、都市下水路の排水施設及び処理施設の構造の技術上の基準について準用する。

(排水施設新設等確認申請書)

第3条 条例第4条第1項の規定により排水施設の新設等を行おうとする者は、排水施設新設等確認申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めた場合においては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 排水施設の設計書及び仕様書

(2) 排水施設を設ける場所を表示した図面

(3) 排水施設の配置及び構造を表示した図面

2 条例第4条第2項の規定により管理者の確認を受けた者が、その内容を変更しようとするときは、排水施設新設等変更確認申請書(別記様式第2号)前項各号に定める書類を添付して管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要がないと認めた場合においては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(工事完了届及び検査済証)

第4条 排水施設の新設等を行う者が、その工事を完了したときは、排水施設新設等工事完了届(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の届出があったものについて検査した結果、その排水施設が法令に定める基準に適合しているものであるときは検査済証(別記様式第4号)を交付する。

(行為の許可申請書)

第5条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、都市下水路に固着する施設等設置許可申請書(別記様式第5号)に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の許可を受けた者が許可を受けた内容を変更しようとするときは、都市下水路に固着する施設等変更許可申請書(別記様式第6号)同項各号の図面を添付して管理者に提出しなければならない。

(占用許可申請書)

第6条 条例第7条第1項及び第2項の規定により占用物件の設置の許可を受けようとする者は都市下水路敷地等占用許可申請書(別記様式第7号)を、許可を受けた期間を更新しようとする者は都市下水路敷地等占用期間更新許可申請書(別記様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(届出書)

第7条 条例第6条第1項若しくは第2項又は条例第7条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者が条例第10条各号に該当することとなったときは、次に掲げる区分によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用物件設置完了届(別記様式第9号)

(2) 占用物件除却完了届(別記様式第10号)

(3) 原状回復完了届(別記様式第11号)

(4) 占用物件の権利移転届(別記様式第12号)

(占用料減免申請書)

第8条 条例第12条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、都市下水路敷地等占用料減免申請書(別記様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に栗東市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成26年栗東市規則第10号)第1条の規定による廃止前の栗東市都市下水路条例施行規則(昭和54年栗東町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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栗東市都市下水路条例施行規程

平成26年3月31日 企業管理規程第7号

(平成26年4月1日施行)