○栗東市木造住宅耐震補強案作成事業実施要綱
平成26年6月20日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として実施する耐震補強案作成事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震補強案作成事業 耐震性の低い木造住宅の耐震改修を行うために必要となる耐震補強案を作成することをいう。
(2) 旧基準木造住宅 次の全ての要件を満たす住宅をいう。
ア 昭和56年5月31日以前に着工され、かつ、完成していること。
イ 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されていること。
ウ 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下であること。
エ 木造軸組工法の住宅であること。
オ 枠組壁工法又は丸太組工法による住宅ではないこと。
カ 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないこと。
(3) 耐震診断員 滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震員登録名簿に登録された者をいう。
(4) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通省に認められた方法である一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(以下この号において「木造住宅の耐震診断等」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法又は愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法を適用し、木造住宅の耐震診断等の項に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。
(5) 補強計画案 木造住宅の上部構造評点を0.7以上に引き上げる補強の計画案をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震補強案作成事業の対象となる住宅は、旧基準木造住宅を耐震診断した結果、上部構造評点が0.7未満とされたものとする。(この要綱により過去に耐震補強案を作成したものを除く。)
(対象者)
第4条 耐震補強案作成事業の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 前条に規定する対象住宅を所有していること。
(2) 前条に規定する対象住宅の耐震診断の結果報告書を所有していること。ただし、耐震補強案作成事業の申込みと併せて、栗東市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱(平成18年栗東市告示第149号)による耐震診断を申し込む場合を除く。
(申込み及び耐震診断員の派遣決定)
第5条 耐震補強案作成事業を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ栗東市木造住宅耐震補強案作成事業申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断の結果報告書の写し。ただし、耐震補強案作成事業の申込みと併せて、栗東市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱による耐震診断を申し込む場合を除く。
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、耐震診断員の派遣の可否を決定し、栗東市木造住宅耐震補強案作成事業耐震診断員派遣決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により申込者に通知する。
(申込書の変更等)
第6条 耐震診断員の派遣の決定を受けた者(以下「派遣決定者」という。)は、申込書の内容を変更し、又は中止しようとするときは、栗東市木造住宅耐震補強案作成事業申込変更・中止申出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(結果の通知)
第7条 市長は、耐震診断員を派遣したときは、栗東市木造住宅耐震補強案作成事業結果報告書(別記様式第4号)に、補強計画案及び概算費用内訳書を添えて派遣決定者に通知する。
(派遣決定の取消し)
第8条 市長は、派遣決定者が虚偽その他不正な手段により、耐震診断員の派遣の決定を受けたときは、その決定を取り消すことができる。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月8日告示第99号)
この告示は、平成30年6月8日から施行し、第1条の規定による改正後の栗東市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の栗東市木造住宅耐震改修等事業実施要綱第2条第2号の規定及び第3条の規定による改正後の栗東市木造住宅耐震補強案作成事業実施要綱第2条第4号の規定は、平成30年度の耐震診断から適用する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年3月22日から施行する。
附則(令和2年6月11日告示第129号)
この告示は、令和2年6月11日から施行する。