○栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成27年3月25日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に際し、教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)が負担する費用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該各号の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。
2 次の教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
3 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。第5条において「満3歳未満保育認定子ども」という。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、月81,400円を限度として規則で定める額とする。
(利用者負担額の徴収)
第4条 市長は、市立保育所(栗東市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和59年栗東町条例第35号)第1条に規定する保育所をいう。)及び市立幼保連携型認定こども園(栗東市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例(令和5年栗東市条例第31号)第1条に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)から教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から、前条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第5条 市長は、特別な理由その他規則で定める事由に該当する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、第3条第3項の利用者負担額を負担することができないと認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請により、これを減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の還付)
第6条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(栗東市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 栗東市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和43年栗東町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年12月26日条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月2日条例第8号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第2条の規定による改正後の栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育給付に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月23日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。