○栗東市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例
令和5年12月22日
条例第31号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)に対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼保連携型認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栗東市立金勝こども園 | 栗東市御園1009番地1 |
栗東市立治田東こども園 | 栗東市安養寺六丁目7番12号 |
栗東市立葉山こども園 | 栗東市高野289番地 |
栗東市立葉山東こども園 | 栗東市小野465番地1 |
栗東市立治田西こども園 | 栗東市中沢一丁目4番22号 |
(令6条例20・令7条例25・一部改正)
(通園区域)
第3条 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの通園区域に関する事項は、栗東市教育委員会規則で定める。
(一時預かり事業の実施)
第4条 市長は、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている乳児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは幼児(同項第2号に規定する幼児をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はこれに準じる者として市長が認める者であって、同法第6条の3第7項各号に掲げる乳児又は幼児(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項に掲げる者を除く。)に対し、規則で定めるところにより、一時預かり事業(同法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。次条において同じ。)を実施する。
(令8条例5・追加)
(一時預かり保育料)
第5条 一時預かり事業を利用する乳児又は幼児の保護者又は扶養義務者は、一時預かり事業に係る費用として1時間当たり300円の一時預かり保育料を納付しなければならない。
(令8条例5・追加)
(乳児等通園支援事業利用料)
第6条 乳児等通園支援事業(児童福祉法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)を利用する乳児又は幼児の保護者又は扶養義務者は、乳児等通園支援事業に係る費用として1時間当たり300円の乳児等通園支援事業利用料を納付しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときその他規則で定めるときは、乳児等通園支援事業利用料を減額し、又は免除することができる。
(令8条例5・追加)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園の管理運営について必要な事項は、規則で定める。
(令8条例5・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入園の申込み及びこれに対する許可の手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(子ども・子育て支援法施行規則第28条の32に定める時間に関する経過措置)
3 令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間における子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令(令和7年内閣府令第94号。以下「整備府令」という。)第1条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「新子ども・子育て支援法施行規則」という。)第28条の32の規定について整備府令附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する新子ども・子育て支援法施行規則第28条の32の条例で定める時間は、3時間とする。
(令8条例5・追加)
(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令8条例5・旧第3項繰下)
(栗東市立学校給食共同調理場設置条例の一部改正)
5 栗東市立学校給食共同調理場設置条例(昭和47年栗東町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令8条例5・旧第4項繰下)
(栗東市学区編成審議会設置条例の一部改正)
6 栗東市学区編成審議会設置条例(昭和57年栗東町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令8条例5・旧第5項繰下)
(栗東市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
7 栗東市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和59年栗東町条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令8条例5・旧第6項繰下)
(栗東市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)
8 栗東市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年栗東市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令8条例5・旧第7項繰下)
(栗東市重要な公の施設に関する条例の一部改正)
9 栗東市重要な公の施設に関する条例(平成21年栗東市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令8条例5・旧第8項繰下)
(栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部改正)
10 栗東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年栗東市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令8条例5・旧第9項繰下)
附則(令和6年7月1日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入園の申込み及びこれに対する許可の手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(栗東市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 栗東市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和43年栗東町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 栗東市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和59年栗東町条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市重要な公の施設に関する条例の一部改正)
5 栗東市重要な公の施設に関する条例(平成21年栗東市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年9月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 入園の申込み及びこれに対する許可の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(栗東市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 栗東市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和43年栗東町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)
4 栗東市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和59年栗東町条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市重要な公の施設に関する条例の一部改正)
5 栗東市重要な公の施設に関する条例(平成21年栗東市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和8年3月24日条例第5号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。